令和8(2026)年、あけましておめでとうございます。留学生の就職状況(令和6年)

折本徹

折本徹

テーマ:過去のメルマガ、85号から

あけましておめでとうございます。留学生の就職状況(令和6年)
第239回
2026.1.1発行
<2002年(平成14年)10月創刊>

あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。
読者の皆さまのご多幸をお祈りいたします。

既に発表されていますが、令和6年の留学生の就職状況をお届けします。

今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。


A 令和6年(2024年)における留学生等の日本企業等へ就職


「留学」「特定活動(継続就職活動中の者、就職内定者等)」の在留資格を
得ている外国人が、日本国内の会社に就職する目的で、
在留資格変更申請の処分件数は、41,142人
そのうち、許可した件数は、39,766人
「特定技能1号」及び「特定技能1号の移行準備を活動目的とする特定活動」
からの在留資格変更許可申請も集計対象に含めている。

(1)国別での上位国・地域    
中華人民共和国 14,511人
ベトナム     8,484人
ネパール     3,909人
韓国       1,688人
インドネシア 1,331人
以下、台湾(1,258人)・ミャンマー(1,228人)・スリランカ(845人)
・フィリピン(688人)・バングラデシュ(685人)・モンゴル(571人)と続きます。

(2)在留資格別では、   
技術・人文知識・国際業務  31,393人
特定技能1号 2,517人
特定活動 2,394人

ここから先は、%の表示になっています。

(3)就職先の業種 
 
非製造業全体で 86.4%
上位3分野     
小売業 10.2%
情報通信業 9.3%
飲食サービス業 8.2%
以下、学術研究・専門技術サービス業が7.9%、宿泊業7.1%と続きます。

製造業全体で13.6%
上位3分野  
食料品 2.9%
電機機械器具 2.2%
金属製品 1.7% 


(4)就職先での職務内容       
通訳・翻訳 12.5%
情報処理・通信技術 9.5%
管理業務 (経営者を除く) 8.7%
海外取引業 4.7%
法人営業 4.1%
接客(その他) 3.8&
企画事務(マーケティング・リサーチ)  3.7%

(5)月額報酬
20万円未満    25.7%      
20万-25万円未満 46.1&
25万-30万円未満 17.9%


(6)就職先の資本金
5百万以下 27.3%   
5百万円超1千万円以下 18.3%
1千万円超3千万円以下 13.6%

資本金が3千万円超の企業にも40%程度就職していることがわかります。

(7)就職先の社員数
0人 5.9%
1人から49人 40.9%    
50人から99人 9.0%

社員数100人以上の企業にも40%以上就職していることがわかります。


(8)最終学歴       
大学卒  44.7%
大学院で
修士号又は博士号を授与 24.1%
短期大学卒 2.7%
専修学校 24.5%
           
毎年のことなのですが、大学、大学院、短期大学、専修学校、日本語学校の留学生で、
就職活動していた人数がわかりません。
就職活動した留学生は、実際はもっと多いでしょう。

コロナ禍明けなので、企業の採用意欲が高いと思われますが、
「誰でもよいわけではない」とし採用しないこともあり得るのでしょうね。
資本金や社員数の統計だけ見ると、大企業や中堅企業からの採用も結構あるみたいです。
小売業や飲食サービス業で全体の20%弱を占めています。
人手不足の業界ですし、アルバイトの経験が活きることもあり、留学生にとっては就職しやすいのかもしれません。

B 在留資格「技術・人文知識・国際業務」での職種において認められる職務内容

1 飲食業
 ・店舗管理業務は認められる
 衛生管理、従業員の管理・指導、会計事務管理、社内外との連絡調整、在庫管理等
 ただし、勤務する店舗の具体的態様や外国人の具体的活動内容・キャリアパス全体
 などを総合的に判断。

・店舗経営業務は認められる
 店舗の経営分析、経営管理、契約に関する事務 など

・調理/接客業務は不可。
 調理は、厨房内での食材仕込み、調理、盛り付け など
 接客業務は、飲食店内での席への案内、注文伺い、配膳、片付け など


2 ホテルや旅館業
 ・フロント業務は認められる
 チェックイン/アウト、周辺の観光地情報の案内、ホテル発着ツアーの手配 など

 ・企画/広報業務は認められる
 キャンペーンや特別プランの立案、館内案内チラシの作成、HP、SNS等による情報
 発信 など
 尚、通訳として宿泊客に対応する場合、
採用当初の実務研修期間に研修の一環として「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務に従事する場合、
フロント業務に従事する最中に急遽、宿泊客の荷物の運搬等を行う場合、など
一時的に「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務をしても許容される。

・接客業務、レストランサービス業務、館内での販売、備品の点検・交換等は不可。
接客業務は、館内での案内、宿泊客からの問い合わせ対応 など
レストランサービス業務は、注文への応対やサービス(配膳、片付け)、
料理の下ごしらえや盛り付け など

3 保育士と幼稚園教諭
  現在は認められていない。


C 外国人労働者雇用労務責任者の研修
以前メルマガで紹介した外国人社員を雇用している会社向けに、
厚生労働省が「雇用労務責任者」という研修を始めています。
外国人労働者に関連するルール/制度や
労使トラブルを未然に防ぐための言語・文化の違いや必要な配慮などについて学べるようです。
・適正な外国人雇用労務管理の必要性
・在留管理制度と外国人雇用状況届け出
・労働/社会保険関連法令
・異文化理解とコミュニケーション配慮
がカリキュラムとのこと。

オンライン研修
https://gaikokujin-roumu.mhlw.go.jp/online/

D 外国人支援コーディネーター
以前、メルマガで紹介した外国人支援コーディネーター制度のその後です。
参考URLです。
なお、外国人支援コーディネーターは、主に地方自治体で、
外国人が困っている相談に応ずる専門家という位置づけです。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001434106.pdf
https://www.clair.or.jp/j/forum/forum/pdf_428/08_tabunkakyousei.pdf


最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、24年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。

過去のメルマガが読めます(85号から)
https://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/?jid=1300156

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日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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