外国籍の人の出生届けによる国籍取得
Merry Christmas!!
メリークリスマス!!
「クリスマスプレゼントになるか!?成年の日系4世の在留要件の緩和」
当ウェブサイトでも、2018.5.1発行で成年の日系4世について、にて投稿していますが
https://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1368264/
日系4世の在留資格の緩和をするそうです。
曽祖父母世代が1世、祖父母世代が2世、父母世代を3世と数えるとき、
日本国籍を持たない日系4世は在留資格を取りにくかったので、
2018年に日系4世向けの在留制度を作りました。
ところが、利用者が少ない(たぶん、利用しにくい。2022年末で128人)らしく、
てこ入れをするようです。
・在留資格「定住者」への道を開く
・年齢の上限を引き上げる
・サポーター制度をゆるめる
なのだそうです。
では、出入国在留管理庁のウェブサイトを一部抜粋して、
どこが変わりそうなのか、見てみましょう。
制度の目的のおさらい
「この制度は、日系四世の方に、日系四世受入れサポーターの方からの支援を受けながら、
日本文化を習得する活動等を通じて日本に対する理解や関心を深めてもらい、
日本と現地日系社会との架け橋になっていただくことを目的とした制度です。」
⇒この目的はそのままのようです。その前提で変えるようです。
「所定の要件を満たせば,通算して最長5年間、日本に滞在していただくことが可能です。」
⇒これを条件付きで変えるようです。
5年の在留と日本語能力N2相当などで、在留資格「定住者」へ。
家族帯同が可となる。もっぱら仕事が行うことも可能になる。
ずっと滞在することも可能になる。
→日本文化を理解する活動と家族帯同不可での5年間は長く感じるかも。
N2相当になるには、結構勉強する必要があると思うけどなぁ。
そもそも日系4世活動の内容は?
日系四世の方が日本で行える活動
この制度を利用して日本に入国された日系四世の方は、以下の活動を行うことができる。
(1)日本文化及び日本国における一般的な生活様式の理解を目的とする活動
(日本語を習得する活動を含む。)
(2) (1)の活動を行うために必要な資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動
※ 風営法関係の業務(性風俗店,パチンコ店等での稼働)に従事することはできない。
※ 労働基準法や健康保険法などの労働関係法令及び社会保険関係法令は日本人と同様に適用。
年間受入枠は4千人です。
上記の在留資格「定住者」以外の変更内容
・年齢18歳以上30歳以下
⇒入国時、日本語能力N3以上で35歳まで認める。
・サポーター 5年間支援
⇒3年間超えの在留の場合は不要。
親世代のように、制限をあまり無いようにしないと、
親世代と比較すると思うので、利用者が少ないのかもしれません。
それに、日本語能力を問われる在留資格は、「不人気」という印象があります
(→日本社会に溶け込むには、日本語の修得は大事だと、個人的に思うのですが)。
日本語能力によって家族帯同を可能するようなインセンティブをつけたら、
という提言もありますので、その実験みたいな感じでしょうか。
サポーター制度そのものが実験みたいな感じがしますし。
詳細は下記のURLへ。決定すれば、内容が反映されると思います。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00166.html