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J-find/海外の大学生の就職活動ビザ他

折本徹

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テーマ:入国管理局手続(外国人就労ビザ)

J-find/海外の大学生の就職活動ビザ他

海外の大学を卒業していることが共通
就職活動目的にて在留

A J-find 未来創造人材制度
B 継続就職活動日本語教育機関留学生(海外大卒者のみ)

A J-find 未来創造人材制度

2023年4月から開始されましたので、出入国在留管理庁のサイトから記載します。
J-find 未来創造人材制度 と呼ぶそうです。
タイトルは、「就職活動」と記載しましたが、
他に、「起業準備活動」と
「就職活動と起業準備活動を行うために必要な資金を補うための就労」
が認められています。

在留資格は「特定活動」(未来創造人材)
在留期間は、最長2年間。1年又は6月ごとに更新となります。
ただし、他の類似制度と併せて累計2年を超えない範囲です。
他の類似制度とは?
特定活動(継続就職活動)、
起業活動促進事業、特区創業活動促進事業、特定活動(卒業後起業活動)など

参考:「色々な国の起業ビザやスタートアップビザ」
https://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/5116818/


申請人の要件
1 3つの世界大学ランキング中、2つ以上で100位以内にランクインしている
 大学を卒業 または その大学の大学院の課程を修了して
 学位又は専門職学位を授与されていること

2 卒業から5年以内であること

3 滞在当初の生計維持費20万円所持していること
→申請の時点において、申請人の預貯金の額が日本円に換算して20万円以上あること。

3つの世界大学ランキングとは?
QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(クアクアレリ・シモンズ社)
THEワールド・ユニバーシティ・ランキングス(タイムズ社)
アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ
(シャンハイ・ランキング・コンサルタンシー)
・未来創造人材制度の対象となる大学一覧(令和5年4月時点)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001394994.pdf

4 配偶者・子の帯同は可能。

5 申請方法
在留資格認定証明書交付申請の場合
・在留資格認定証明書交付申請書 1通
・写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。
・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
・大学又は大学院を卒業(又は修了)し、
 学士以上の学位を取得していることを証する文書
(大学又は大学院の卒業(又は修了)証書(写し)若しくは卒業(又は修了)証明書 1通
・経歴書(出入国在留管理庁のサイトからダウンロード)
・滞在予定表 (同上)
・申請人名義の銀行等の預貯金口座の現在残高が分かる資料(預貯金通帳の写し等)
・配偶者・子を帯同する場合
申請人と扶養者との身分関係を証する文書(結婚証明書、出生証明書等) 1通
・在留カード又は旅券の写し 1通

知人で対象者がいましたら、教えてあげてください。


B 継続就職活動日本語教育機関留学生(海外大卒者のみ)
 
海外の大学又は大学院を卒業又は修了した後、
留学生として日本語学校を卒業した外国人
(在留資格「留学」をもって在留する外国人)。

一定の要件を満たす本邦の日本語教育機関を卒業していること。
かつ、当該日本語教育機関を卒業する前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的
として本邦への在留を希望する者。

在留資格変更申請の場合
・在留資格変更許可申請書
・写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
・パスポート及び在留カード 提示
・申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜
※ 申請人以外の方が経費支弁をする場合には、
その方の支弁能力を証する文書及びその方が支弁するに至った経緯を明らかにする文書を提出
・直前まで在籍していた日本語教育機関の卒業(又は修了)証書(写し)
又は卒業(又は修了)証明書 1通
・直前まで在籍していた日本語教育機関が発行する出席状況の証明書 1通
・海外の大学又は大学院を卒業(又は修了)し、学士以上の学位を取得していることを証する文書
(海外の大学又は大学院の卒業(又は修了)証書(写し)
若しくは卒業(又は修了)証明書 1通
・直前まで在籍していた日本語教育機関による継続就職活動についての推薦状 1通
※推薦状の様式(出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロード)
・直前まで在籍していた日本語教育機関と定期的に面談を行うとともに、
 就職活動に関する情報提供を受ける旨の確認書 1通
※在留資格変更許可申請時に提出する確認書の様式(同上)
・直前まで在籍していた日本語教育機関が一定の要件を満たしていることが確認できる資料 1通
※確認資料の様式(同上)
・継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜

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折本徹
専門家

折本徹(行政書士)

折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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