飲食店の外国人雇用と食品衛生教育
「外国人材の通訳・翻訳での採用。在留資格申請で注意したい点」
2022年9月1日以降、
当事務所の小冊子
「小さな会社の働く在留資格「技術・人文知識・国際業務」」
を請求され、当方より送信した後、一定期間を置いて、
「外国人材の通訳・翻訳での採用。在留資格申請で注意したい点」
という付属レポートの希望の有無のメールにてお尋ねすることにしました。
(あらかじめ、「小さな会社の働く在留資格「技術・人文知識・国際業務」」
とは、一緒に送信しませんのでご了承ください)。
申請で、仕事内容で「通訳・翻訳」が多いのですが、
認められないケースもあり(特に、専門学校の留学生)、
申請で注意したい点をまとめたものです。
「小さな会社の働く在留資格「技術・人文知識・国際業務」」を読んで、
“読んでみたいな”と希望される場合は、返信していただければ、
A4で9ページ程度のPDFファイルにて送信します。
どうぞ、よろしくお願いします。
付録レポート
「外国人材の通訳・翻訳での採用。在留資格申請で注意したい点」
について
実は、出入国在留管理庁の調査で、
留学生等が日本国内の企業に就職するときの仕事内容で、一番多い職種が、
「通訳・翻訳」なのです。
当然ながら
「海外取引業務で通訳・翻訳が必要だから」という王道の理由なら良いのですが、
そうではなく
「外国人だから、その仕事が妥当だろう」
「許可がもらいやすそうだから」
「とりあえず、通訳・翻訳で申請しよう」
という理由で、労働契約の締結、入管当局に申請してしまう可能性もあります。
そして安易に申請してしまった結果、不許可になったケースもあります。
出入国在留管理庁が公表している資料から、注意したい点を簡単に考察し、
お届けします。
是非、お読みくださいますようお願いいたします。
行政書士 折本徹