外国弁護士と外国法事務弁護士 メルマガ第162回、2017.11.1発行
コロナ禍における日本語学校の留学生 メルマガ第201回
2021.6.1発行
<2002年(平成14年)10月創刊>
行政書士の折本徹と申します。
前メールでも書きましたが、最近は、季節が1ヶ月程度早くなった?と感じます。
先月に、早々と梅雨入りしてしまった地域もありますね。
今月は、全国で梅雨入りする可能性があるので、ムシムシした天気になります。
体調に留意してすごしてください。引き続き、感染症にも!
第3波、感染拡大防止に伴う情報
外国人生活支援ポータルサイト
http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html
現在、特段の事情がある人を除いて、外国人の上陸は拒否されています。
外国人が入国できる場合でも、14日間の自宅やホテルでの待機等の感染症対策をする必要があります。
又、インド、ネパール、パキスタンなど指定されている国からの入国者は、
上記に加え、検疫所の確保した施設に待機するなどの感染症対策もする必要があります。
詳細は、下記のURLからアクセスしてください。
新型コロナウィルス感染拡大防止に係る上陸拒否などについて
http://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html
新型コロナウィルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
現在、動画配信のテストをしています。
6月に公開した動画
国際カップルの子ども/外国人の子ども。
認知と非嫡出子。国際カップルの子ども。認知と非嫡出子。
親子関係はどこの国の法律で成立し、認知はどこの国の法律でできるのか?
https://youtu.be/ICOSxYGHgPA
国際結婚した夫婦の嫡出子。どこの国の法律で嫡出子と判断されるのか ?父未定の子とは?
https://youtu.be/SBh1quVPRjE
5月に公開した動画
国際結婚した外国人の妻の子どもの招へい手続き
子どもは、外国人の妻の国に住んでいて未成年で未婚で、親の扶養が必要な子ども
https://youtu.be/k0l9rgiUs6I
国際結婚した後の外国人配偶者の申請手続(再婚の場合)
国際結婚し、その後、離婚。そして、国際結婚にて再婚の場合、
在留資格を得るのが意外と難しいことがあります。
https://youtu.be/-3F15R4f7ag
現在、ミャンマー情勢が良くないことは、ご存じたと思います。
出入国在留管理庁では、
日本に在留しているミャンマー人の在留期間が満了しても、
在留資格「特定活動」で引き続き在留可能にする、
難民認定審査の手続きを迅速にする、
難民不認定になっても在留できるようにする、
ことを決定したようです。
本題です。
昨年から、新型コロナウィルス感染症の影響で、外国人の新規の入国が制限されました。
昨年、日本語学校も入国してくる留学生が少なくなり、
学校では経営そのもの、
日本語教師、特に非常勤の日本語教師にいたっては、仕事を失う危機があったようです
(オンラインで海外とつないで、授業をしている、と聞いたことはあります)。
感染症とその対策によっては、今後も危機が続く可能性があるようです。
今回、「留学」の在留資格認定証明書の交付状況の資料を入手したので
読者の皆様にも伝えたいと思います。
勿論、出入国在留管理庁でも、統計を取っているので公表しているかもしれません。
手元にあるのが、
日本語学校関係団体Aと日本語学校関係団体Bが調査したもの
です。
どちらも、団体会員の日本語学校にアンケートを依頼したものですが、
全部の日本語学校が応じたわけではないようです。
尚、在留資格認定証明書の交付数なので、実際の入国者数ではありませんので、
ご了承ください。
まず、今年の3月31日の日本経済新聞に
「外国人留学生 1割減 コロナの影響で28万人に」
の記事が掲載されました。
政府は、「留学生30万人計画」を掲げていて、
2019(令和1)年には、31万人を超え、初めて30万人の目標を達成しました。
2020(令和2)年、去年ですが、新型コロナウィルスが広がり始めました。
2020年の日本語教育機関の留学生の数ですが、5月1日時点では60,814人となり、
前年比で27,4%減少したそうです。
日本語学校は、4月期生、7月期生、10月期生、翌年1月期生の順でスタートし、
基本的にスタート時は、1年生の履修からのようです。
ですので、日本語学校の留学生は、その時期に合わせて入国してきます。
又、最大2年間の通学期間ですが、
留学生の中には、母国での教育機関の卒業月との兼ね合いで、
10月期生の入学、通学期間は1年6ヶ月もあるようです。
とは言え、4月期生が多く、留学生は4月から翌々年の3月まで2年間の時間をかけて、
日本語の勉強をすることになります。
2020年5月1日時点の60,814人ですが、3月に日本語学校を卒業、4月に入学、
を経た上での合計ということになります。
尚、2020年は前年比で27,4%減なので、
2019年5月1日時点の日本語学校の留学生の数は、約77,000人と推測できます。
2019年4月期生での1年生の留学生の数ですが、
2019年は2018年より増加しているので約39,000人から約40,000人の入国と推測でき、
2年生などは、約37,000人から約38,000人と推測できます。
ほんと、大雑把な計算ですが。
2020年の日本語学校の留学生で、4月期生、7月期生、10月期生、
特に、4月期生の4月の入国数は少なかった、と聞いていました。
その後、新規入国の外国人の上陸拒否が解除になった夏以降に、
留学生の入国が増え始めたとの報道もありました。
2020年通期の日本語学校の留学生の在留資格認定証明書の交付数ですが、
日本語学校関連団体Aのアンケートの集計では(回答率100%は満たない)
約32,000件の申請で、交付数は約24,000件とのことです。
勿論、全体数ではないと思いますし、交付されたとしても、
感染症対策でなかなか入国できないため、入国を諦めた人もいたかもしれません。
尚、コロナ禍でなければ、2020年の申請数及び交付数は2019年より多かったのでは?
と推測できますが、
2019年前後から、国によって、交付率が下がったとも聞いていますので、
大幅に増加したか、どうかは、今となっては、わかりません。
アンケートには、
2021年4月期生の申請件数と交付数もでています。
全体数ではないと思いますが、
2021年は、約15,000件で約13,000件の交付。
今年は、2020年4月期生より、更に、申請数と交付数が下がったようで、
数年後、日本で優秀な人材になり得る外国人の若者が減ることになります。
(日本語学校の経営、学校で教えている日本語教師の方達の去就も心配されます)
尚、日本語学校関係団体Bのアンケート集計では(回答率は100%満たない)
2021年4月期生の在留資格認定証明書の申請件数と交付数の割合が、
70%以下の国は、
スリランカ、ネパール、バングラデシュ、インドネシア、モンゴル、
フィリピン、ウズベキスタン
90%以上の国は、
中国、韓国、台湾、マレーシア、米国です。
70%以下の国では、
申請人の国籍国は不法残留者が多い国だとか、
申請人は日本語能力試験N5レベルではなさそうとか、
安定・継続した経費支弁ができなさそう、
提出された資料からでは、「日本語の勉強をしたい」との気持ちが感じられない、
だから、勉学より就労がメインだろう、と推測される申請が多いのでしょうか。
70%以下の国と90%以上の国の留学生では、留学に至る背景や国情が違うのでしょう。
今、コロナ禍なので、日本に在留している留学生は、
資格外活動のアルバイトができず、生活が厳しい人もいるようです。
しかし、コロナ禍が収束していけば、企業の採用意欲は高まってくるでしょう。
昨年や今年、日本語学校に入学し、
更に、大学などの高等教育機関に進学し、数年後に卒業する留学生の数は、
例年より少なくなるので、採用される可能性は高くなるかもしれません。
支援を受けながら頑張ってほしいと思います。
個人的には、
留学生は就職したら、採用企業に育成してもらう、そして業績に貢献、
そのあとは、
日本に永住が希望であれば永住許可申請すれば良いし、
他の国へ行ってキャリアをつけたいのであれば他の国へ行く、
本国に戻りたい人は、母国の産業発展に貢献してほしい、と思っています。
在留資格「留学」について
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1342923
外国人雇用と日本語学習支援
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/5028568
最後まで読んでいただきましてありがとうございました。
このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、18年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
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