技能実習生への交際禁止、結婚禁止、妊娠したら契約解除は有効か?メルマガ第180回、2019.7.1発行
日本人と結婚した外国人配偶者が在留特別許可をされた例、されなかった例
メルマガ第197回、2021.2.1発行
<2002年(平成14年)10月創刊>
行政書士の折本徹と申します。
遅くなりましたが、本年も、よろしくお願いいたします。
2月になりましたが、今年の予定は立てられましたか?
コロナ禍なので、先行きが見通せないと思います。
予定を立てた人も、なるようにしかならない、
と考えている人も、本年も、お付き合いくださいますよう、
お願いいたします。
今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。
第3波、感染拡大防止に伴う情報
外国人生活支援ポータルサイト
http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html
現在、特段の事情がある人を除いて、外国人の上陸は拒否されています。
詳細は、下記のURLからアクセスしてください。
新型コロナウィルス感染拡大防止に係る上陸拒否などについて
http://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html
新型コロナウィルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
現在、動画配信のテストをしています。
・行政書士折本徹の挨拶
https://youtu.be/qqilT854c5E
・国際結婚と婚姻要件具備証明書
https://youtu.be/I0GdpTEhrLA
・国際結婚をした外国人配偶者の在留資格「日本人の配偶者等」得るまでの流れ
https://youtu.be/2zv1QLMb30c
・ 国際結婚をしたオーバーステイ外国人の在留特別許可の流れ
https://youtu.be/as1dYNWR1_s
・フィリピン人と日本人の国際結婚手続
フィリピン人が独身で、日本で先に結婚手続き
https://youtu.be/O5RiubHJQW4
前号で
「上陸を特別に許可された事例及び上陸を特別に許可されなかった事例について」
を、書きました。
今号は、
「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について」
をお届けします。
これは、今年ではなく、平成31年1月1日から令和元年12月31日の分で、
令和2年5月に発表されたものです。
前号との違いですが、上陸を特別に許可された事例については、
日本滞在時にオーバーステイとなり、
自ら出頭申告して在留特別許可を求めるも出国
自ら出頭申告して希望のうえ出国
入管法違反などで摘発、収容され出国
入管法違反などで摘発、収容され、在留特別許可を求めるも出国
などの外国人が、1年以上経過した後、再度、日本への入国を試みたときに、
上陸を特別に許可された、というものです。
今号は、日本滞在時にオーバーステイとなり、在留特別許可を求めたケースです。
発表された資料では、まず、入管法第50条の在留特別許可を紹介しています。
在留特別許可は、法務大臣の裁量的な処分であり、その拒否判断に当たっては、
個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、生活状況、素行、内外の情勢
その他諸般の情報に加え、その外国人に対する人道的配慮の必要性と他の不法滞在者に
及ぼす影響とを含めて、総合的に判断しています、としています。
厳しい言い方をすると、「希望しても必ずしも叶うわけではない」ことになります。
公表された事例ですが、
難民手続きの中で在留特別許可になった例、ならなかった例は、除かれています。
主な類型として、
配偶者が日本人の場合
配偶者が正規に在留する外国人の場合
外国人の家族など
が紹介されていますが、今号では、配偶者が日本人の場合を紹介します。
在留特別許可された事例
1 出頭申告 不法残留 在日期間は約4年7月 違反期間は約1年7月
婚姻期間は約2年6月 夫婦の間の子どもは未成年1人 刑事処分等は無
2出頭申告 不法残留 在日期間は約2年 違反期間は約1年11月
婚姻期間は約2年 夫婦の間の子どもは無 刑事処分等は無
3出頭申告 不法残留 在日期間は約29年4月 違反期間は約3年2月
婚姻期間は約1年7月 夫婦の間の子どもは無 刑事処分等は無
4出頭申告 不法入国 在日期間は約6年7月 違反期間は約6年7月
婚姻期間は約2年4月 夫婦の間の子どもは未成年1人 刑事処分等は無
5 摘発 不法入国 在日期間は約12年2月 違反期間は約12年2月
婚姻期間は約3年 夫婦の間の子どもは未成年1人 刑事処分等は無
① 在日期間、違反期間、婚姻期間は、特別審理官による判定までの期間
② 不法入国ですが、偽造パスポートでの入国などが考えられます
在留特別許可をされなかった事例
1 出頭申告 不法残留 在日期間は約1年5月 違反期間は約1年2月
婚姻期間は約1年6月 夫婦の間の子どもは無い 刑事処分等は無
⇒婚姻同居の実績がないもの
2 警察逮捕 不法残留と刑罰法令違反 在日期間は約30年6月 違反期間は約10月
婚姻期間は約7年8月 夫婦の間の子どもは無い
刑事処分等は覚せい剤取締役法違反により、懲役1年6月の判決
⇒覚せい剤取締役法違反等の前科2件あり、被退去強制歴2件あり
3 警察逮捕 刑罰法令違反 在日期間は約6年9月
婚姻期間は約1年1月 夫婦の間の子どもは無い
刑事処分等は電磁的公正証書原本不実記録・同併用により、
懲役2年執行猶予3年の判決
4 警察逮捕 不法残留と刑罰法令違反 在日期間は約20年5月 違反期間は約7月
婚姻期間は約16年5月 夫婦の間の子どもは無い
刑事処分等は窃盗により懲役1年月の判決
⇒窃盗等の前科4件あり、被退去強制歴3件あり
5 摘発 不法就労助長と売春従事 在日期間は約16年
婚姻期間は約3年3月 夫婦の間の子どもは無い
刑事処分等は入管法違反、売春防止法違反等により懲役1年執行猶予3年の判決
⇒自己が経営する飲食店において、外国人に不法就労させたもの
①在日期間、違反期間、婚姻期間は、特別審理官による判定までの期間
法則性みたいなものはあるか?ですが、
在留特別許可された事例では、見出しにくいです。
1 は、3年ぐらい適法に滞在していて、しかも婚姻期間の方が違反期間より9ヶ月長い
ので、どんなケースなのだろう、と思ってしまいます。
「日本人の配偶者等」で在留するも離婚、新しい配偶者と結婚し、
期間更新申請が不許可になり、そのまま出国せず、不法残留なのかな?
と推測しますが、これだけではわからない、何かの事情があるのでしょう。
2は、入国して結婚、即、不法残留してしまったのかな?
それとも、「日本人の配偶者等」へ資格変更申請しても認められず、
そのまま不法残留なのかな?と推測しますが、何かの事情があるのでしょう。
3は、20年以上適法に在留していて、不法残留してしまったようですが、
これも、何の在留資格で在留していたのだろう、どんなケースなのだろう、
何の事情があったのだろう、と思ってしまいます。
4と5については、偽造パスポートで入国したのかもしれませんが、
夫婦の間に未成年の子供がいることが大きかったのかもしれません。
在留特別許可されなかった事例ですが、
1は、元々、偽造結婚で入国したのかもしれません。
2と4は、繰り返し入国ができていたのが不思議です。
両方とも、同じ結婚相手で「やり直させるから」として招へいしたのか。
それとも、退去強制→新しい日本人の配偶者と結婚、「反省しており、
新しい結婚相手とやり直したいから」として招へいした可能性もあります。
「婚姻期間」は、一人の配偶者との婚姻期間なのか?わかりませんので。
3は、何だったのでしょう。偽造結婚して入国し、そのことが発覚した後、
本当の結婚をしたものの、認められなかったのかな?と推測します。
5 ですが、平成10年代まで、このようなケースは聞いたことがありました。
やはり、過去にこのようなことをしていたら、認めないのだな、と推測します。
上記は、あくまでも、私の推測なので合っているか、わかりません。
ですので、その旨ご了承ください。
最後まで読んでいただきましてありがとうございました。
オーバーステイについて書いています。
https://www.toruoriboo.com/syutoku.html
国際結婚手続
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/?jid=1304737
「入国管理局の手続きと国際結婚」のテーマの記事の一覧
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/?jid=1300153
このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、18年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
過去のメルマガが読めます(85号から)
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よりできます。
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