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外国人の妻/夫のために自筆証書遺言保管制度の利用を!メルマガ第194回、2020.10.1発行

折本徹

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テーマ:過去のメルマガ、85号から

外国人の妻/夫のために自筆証書遺言保管制度の利用を!
メルマガ第194回、  2020.10.1発行
<2002年(平成14年)10月創刊>

行政書士の折本徹と申します。
9月は、中旬ぐらいから涼しくなってきて、最近、心地よい季節になりました。
賛否両論はあるようですが、Go To Travel やGo To イートも始まっています。
地域によっては、依然として、1日の新型コロナウィルス感染者の数が多いです。
コロナ対策をしながら、秋の行楽を楽しんでください。

外国人生活支援ポータルサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00055.html

さて、本題です。
昨年の6月発行のメルマガで、相続法が改正されたことをお伝えしました。

1 配偶者の居住権を保護するための方策
2 遺産分割等の関する見直し
3 遺言制度に関する見直し
4 遺留分制度に関する見直し
5 相続の効力等に関する見直し
6 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

でした。
自分が亡くなった後に残される、外国人の妻/夫のために利用できそうな制度として、
今年の7月10日から施行されている、「自筆証書遺言の保管制度」について、
ご紹介します。

外国人の妻と日本人の夫、または、外国人の夫と日本人の妻の夫婦で、
共に初婚で、二人の間に子どもが授かっているケースで、日本人の夫/妻が先に亡くなり、
外国人の妻/夫と二人の間の子どもが残された場合は、親子間で揉めることは、皆無とは
断言できませんが、少ないように思います。
ただ、日本人の夫/妻が再婚で、前妻や前夫との間に実子がいる場合は、
その子どもと残された外国人の妻/夫との間で揉める可能性は高くなるように思います。
それで、相続で揉めるのを防ぐために、遺言をしたためておくことを様々な書籍や記事で勧められています。
又、遺言の種類も、自筆証書遺言と公正証書遺言が取り上げられています。
自筆証書遺言は、手軽で自由度が高い方式と言われていますが、
書いておいても、残された遺族が気づかなければ自分の最後の思いが伝わらないし、
自宅に保管していると紛失する可能性もありました。

法務省のパンフレットより
自筆証書遺言
1 15歳以上で、自身で書くことができれば、いつでも自らの意思により書くことが
 できる
2 法令上の要件は満たしていない、内容にあやまりがある、ときは無効になる
 ⇒法定の書式がある。自筆(手書き)、作成年月日の記入、署名押印など
3 自身で作成するために費用がかからない
4 遺言書は自分でその原本を管理する必要がある
5 遺言者本人の死亡後、家庭裁判所での検認手続きが必要

ですが、保管制度を利用すると
4 法務局に保管を申請することができる
 ⇒ただし、手数料が必要(1件につき3,900円とのこと)
5 法務局に保管された自筆証書遺言書は、家庭裁判所の検認手続きが不要

となります。

手順としては
1 遺言者本人が、遺言書を作成して、管轄の法務局へ予約の上、出向きます
2 法務局は、本人確認をしてうえで、遺言書の方式の適合性を外形的に確認する
 ⇒遺言の内容そのものについての、相談はできないので注意!
相談したい場合は、相続に詳しい士業者に相談してください。
3 遺言者が死亡後、相続人などは、遺言書の保管の有無や内容の証明書の交付を請求できる(有料です)
とのことです。

日本人の妻/夫は、遺言書をしたため法務局へ保管したときは、生前に必ず、
外国人の夫/妻に知らせておいて、お葬式や、死亡届を市区町村役場に届けた場合、
すぐに、法務局へ確認するように、と伝えておいた方が良いです。
そして、遺言を執行する人も決めておいて、その人にも、すぐに、連絡するように、
と伝えておいた方が良いですね。

自筆証書の保管制度
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

外国人の妻/夫のための相続について、もう少し書いています。
https://www.toruoriboo.com/souzoku.html


10月1日から、新規外国人の入国再開と渡航中止勧告の解除を順次実施するそうです。
とは言え、既に、新規の外国人は入国していたようなので、
今まで、新規の外国人の入国者については、
どのような外国人が入国しているのか?
がわかりにくかったですし、依頼人や相談者にも説明しにくかったです。

今までの新規の外国人入国者は、
1 レジテンストラックとビジネストラックで対象になっている、国・地域からの入国で、
指定されている在留資格を得る外国人。
ちなみに、レジデンストラックとは?
入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ、双方向の往来を再開するスキームです。
防疫措置として、入国前の検査証明の提出、
成田や羽田や関西などの空港での新型コロナウィルス感染症の検査、
14日間の公共交通機関不使用および自宅等(検疫所長が指定する場所)に待機、
 入国後14日間の位置情報の保存等(14日間の自宅等待機期間中のビジネス活動を望む場合には、さらに 「本邦活動計画書」(滞在場所、移動先等を記載)の提出等)
 であり、
 2020.10.2現在で、
 ベトナム、タイ、豪州、ニュージーランド、カンボジア、シンガポール、
 韓国、中国、香港、マカオ、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、
 ラオス、台湾が、対象の国・地域です(交渉している国も含んでいるようです)
 尚、ブルネイは10/8から、ビジネストラックはシンガポールのみですが韓国が加わる、
 との報道があります。

2 上記以外では、
特段の事情があり、在外の日本大使館から査証発給をうけた外国人で、
特段の事情の例として、
・日本人、永住者の配偶者又は子など
 ・「教育」「教授」「医療」の在留資格を得る者で、受け入れ側に必要性が生じている場合
 でした。
 
それが、10月1日からは、
レジデンストラックとビジネストラックのスキームは残しつつ、
それらに中長期滞在の在留資格を得られる外国人を加え、
その対象の国・地域としては、全世界となるようで、順次、実施するようです。
当然のことながら、外国紙人本人と受け入れ機関に防疫措置を施すこととその確約は必要です。

尚、1日の入国者数の制限があるので、
レジデンストラック、ビジネストラックを利用できる人
全世界を対象にする中長期滞在の在留資格を得られる人
について、
国・地域による感染者数や感染防止対策などの状況で違ってくるのか?
国・地域による優先順位があるのか?
国・地域ごとに人数枠があるのか?
などは、
わかりません。
日が経過していくうちに、明らかになっていくと思いますので、ニュースや新聞を注目してください。

国際的な人の往来再開に向けた段階的措置
(外国人の方が利用される際の査証・再入国関連書類提出確認書の申請について)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html

などのウェブサイトで、確認してください。


最後まで読んでいただきまして、ありがとうございます。

以下は、新型コロナウィルス感染症対策のURL です。

・法務省のサイト
外国人の在留支援・生活支援/新型コロナウィルス感染症に関する在留諸申請における取扱い等
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00100.html

外国人在留申請・生活支援
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00154.html

新型コロナウィルス感染症関連情報
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

入国制限措置解除日に係る国・地域一覧表
http://www.moj.go.jp/content/001323012.pdf

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00099.html

・外務省のサイト
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置
(外国人の方が利用される際の査証・再入国関連書類提出確認書の申請について)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html

国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html


このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、18年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。

過去のメルマガが読めます(85号から)
http://mbp-japan.com
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/?jid=1300156

このメルマガは、まぐまぐを利用して発行しています。
解除は 
http://www.mag2.com/m/0000097197.htm
よりできます。

VISA・在留資格研究会
行政書士 折本徹事務所
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column
https://www.toruoriboo.com

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折本徹(行政書士)

折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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