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2017年、2018年の国際結婚件数、メルマガ第193回、2020.9.1発行

折本徹

折本徹

テーマ:過去のメルマガ、85号から

2017年、2018年の国際結婚件数  
メルマガ第193回、2020.9.1発行

行政書士の折本徹と申します。
大型台風が来て、大荒れの天気でしたね。
関東地方でも、雨模様の天気でした。

尚、東京都内では、依然として、1日の新型コロナウィルス感染者の数が多いです。
又、まだまだ、真夏日が続いています。
両方でイヤになってしまうと思いますが、無理をしないよう、
体調に留意して過ごしてください。頑張りましょう。


外国人生活支援ポータルサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00055.html

<お知らせ>
出入国在留管理庁は、,中小・小規模事業者等が必要とする特定技能外国人の
円滑な受入れを促進するため,特定技能での就労を希望する外国人と雇用を希望
する企業とのマッチングイベント等を全国で開催します。また、制度説明や申請
手続に多言語で対応するコールセンターの設置や,特定技能に関する多言語ポー
タルサイトを開設します。
 マッチングイベント等は9/30(水)から参加受付の開始が予定されています。
ポータルサイトも同日から開設予定で、コールセンター(03-6625-4702(企業向
け))は既に開設されています。

■詳しくはこちら
⇒ http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri06_00126.html
(出入国在留管理庁HP)


では、本題です。
2年前、2016(平成28)年の国際結婚件数をお伝えしました。

厚生労働省の「平成30年人口動態統計の概況」にて、その後の
夫妻の国籍別にみた年次別結婚件数を発表されているので、お伝えします。

2017(平成29)年ですが、
国際結婚件数は、21,464件、日本人男性は14,799件、日本人女性は6,665件
2018(平成30)年は、
国際結婚件数は、21,852件、日本人男性は15,060件、日本人女性は6,792件
ちなみに、
2016(平成28)年ですが、
国際結婚件数は21,180件、日本人男性は14,851件、日本人女性は6,329件です。

3年連続、21,000件台で、日本人男性が日本人女性の2倍強です。
統計を見ると、この線に落ちついてしまいますね。
(日本国籍に帰化した人も、日本人としてカウントされているのだと思います。)

ピークである2006(平成18)年は、
国際結婚件数は44,701件、日本人男性は35,993件、日本人女性は8,708件
でしたので、日本人男性の国際結婚数が、大幅に減ったことがわかります。

それで、
2017(平成29)年の日本人男性の国際結婚の相手方の上位3ヶ国ですが、
中国が5,121件、フィリピンが3,630件、韓国・朝鮮が1,836件です。
2018(平成30)年ですが、
中国が5,030件、フィリピンが3,676件、韓国・朝鮮が1,779件です。
ちなみに、2016(平成28)年は、
中国が5,526件、フィリピンが3,371件、韓国・朝鮮が2,031件です。
上位3ヶ国は、不思議なことに変わらないです。
ただ、韓国・朝鮮の女性や中国人女性との結婚件数は、下降気味です。
(ちなみに、4位も変わらず、タイ王国です)

2017(平成29)年の日本人女性の国際結婚の相手方の上位3ヶ国ですが、
韓国・朝鮮が1,690件、米国が1,074件、中国が812件、です。
2018(平成30)年ですが
韓国・朝鮮が1,641件、米国が1,061件、中国が847件、です。
ちなみに、2016(平成28)年は、
韓国・朝鮮が1,627件、米国が1,059件、中国が790件です。
こちらも上位3ヶ国は、不思議なことに変わらないです。
中国人男性と日本人女性の結婚件数は上昇気味です。
(ちなみに、4位も変わらず、ブラジルです)

前述の平成18年(44,701件)の上位3ヶ国は?ですが、
日本人男性の場合(35,993件)
フィリピンが12,150件、中国が12,131件、韓国・朝鮮が6,041件
日本人女性の場合(8,708件)
韓国・朝鮮が2,335件、米国が1,474件、中国が1,084件
となり、順番は入れ替わっても、顔ぶれは変わらないです。
ちなみに4位は、日本人男性はタイ王国、日本人女性は英国です。

近年、ベトナム人の在留者が増えているので、上位に入ってきても、
不思議ではないのですが。
この数字を見て、読者の皆様がどのように感じられるのか?は、
お任せいたします。

国際結婚手続き
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/?jid=1304737

「入国管理局の手続きと国際結婚」のテーマの記事の一覧
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/?jid=1300153



「外国人の再入国が、大変ですよ」

入国と再入国にかかる追加的な防疫措置
http://www.moj.go.jp/content/001327575.pdf

http://www.moj.go.jp/content/001327504.pdf

中長期滞在の在留資格を得ている人が、9月1日以降に日本を出国する場合、
出国前に、出入国在留管理庁から受理書の交付を受けておかないと、
再入国時(帰国時)に、上陸拒否されるようです。
また、医療機関において、滞在先の国・地域を出国する前72時間以内に、
新型コロナウィルスに関する検査をうけて、陰性証明を取得する必要もあります。

新規入国者については、下記が、個別の事情に応じて、入国をすることのある
具体的な事例

・日本人や永住者の配偶者又は子
・定住者の配偶者又は子で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状態にあるもの
・「教育」又は「教授」の在留資格を取得する外国人で、所属又は所属予定の教育機関に
欠員が生じており、その補充が無いと当該教育機関の教育活動の実施が困難となるなどの
事情を解消するために入国の必要があるもの
・「医療」の在留資格を取得する外国人で、医療体制の充実と強化に資するもの

ただし、入国目的に応じて、滞在先の国・地域の日本大使館・総領事館において、
査証の発給が必要。

以上が、法務省の方針。

特に人道上の配慮すべき事情があるときなどは、個別の事情に応じて特段の事情が
あるものとして入国を許可することがある、とされています。
その入国の前提となる査証の発給については、
下記のレジテンストラックとは別枠の可能性があるかもしれないので、
滞在先の国・地域の日本大使館・総領事館に問い合わせてください。


以下は、外務省の方針

国際的な人の往来再開に向けた段階的措置
(外国人の方が利用される際の査証・再入国関連書類提出確認書の申請について)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html

「レジテンストラックの入国希望」
(駐在員や長期滞在者向け)。


外国人の方が、我が国への新規入国又は再入国に際して本件試行措置の
「レジデンストラック」の利用を希望される場合は、
対象国・地域に所在する日本国大使館/総領事館
(台湾においては日本台湾交流協会台北、高雄事務所)(以下「在外公館等」という。)
において新規査証(ビザ)又は再入国関連書類提出確認書の発給を受ける必要があります。

・査証(ビザ)
 対象国・地域に所在する在外公館等の領事窓口で、
必要な書類(詳細については以下対象各国・地域ごとの利用条件を御確認ください。)
を提出の上、査証申請を行ってください。
なお、本件試行措置を利用する場合は、一次査証のみが発給され、
国籍によっては査証手数料の支払いが必要となります。
 申請受理後、申請を受け付けた在外公館等が査証を発給します。
申請者本人または代理人の方が、当該在外公館等領事窓口でお受け取りください。
査証は、日本での上陸申請の際に必要となります。

・再入国関連書類提出確認書(タイ、ベトナム、マレーシア及び台湾のみ)
 再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を得て日本から出国した方は、
対象国・地域に所在する在外公館等の領事窓口へ必要な書類を提出の上、
再入国関連書類提出確認書の交付申請を行ってください。発給手数料はかかりません。
 申請受理後、申請を受け付けた在外公館等が再入国関連書類提出確認書を発給します。
申請者本人または代理人の方が、当該在外公館等領事窓口でお受け取りください。
この確認書は、日本での上陸申請の際に必要となります。

・COVID-19に関する検査証明(タイ、ベトナム、マレーシア及び台湾のみ)
 本件措置においては、本邦入国/再入国に際して、
現行の水際措置別ウィンドウで開くを維持した上で、
追加的な防疫措置として出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内のCOVID-19に関する検査及び陰性証明の取得が必要となります。

 検査証明の形式については、出国前72時間以内に各国・地域政府/当局の指定したリストに掲載されている現地医療機関で審査を受けて取得した、次のいずれかかが必要です。
原則として所定のフォーマットを使用してください。
所定のフォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には、
任意のフォーマットの提出も可としますが、(必要情報が欠けている場合には、出入国管理及び難民認定法に基づき、上陸拒否の対象となります。
検査証明は紙媒体で発行されたもの(原本)に加え、電子メール等で送付されたもの(写し)でも受付可能ですが、入国時の提出は紙媒体となりますので、必ず紙に印刷の上お持ちください。

 検査証明は、日本に到着後、原本又はその写しを、
入国審査官に対し、査証又は再入国関連書類提出確認書とともに提出してください。

 【注意】 入国審査官に対し、これら必要な書類を提出できない場合には、
出入国管理及び難民認定法に基づき、上陸拒否の対象となります。
また、偽変造された検査証明を提出するなどして上陸許可を受けたと認められる場合には、
出入国管理及び難民認定法の規定に基づき、
在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となることがあります。
 なお、出発時、航空会社の職員等からも検査証明等の提示を求められることがありますので、
その場合は提示をしてください。



1 対象国・地域

•タイ、ベトナム(7月29日から開始)
•マレーシア、カンボジア、ラオス、ミャンマー、及び台湾(9月8日から開始)

2 利用条件・必要書類

当該対象国・地域に居住する対象国・地域の国籍等を有する方に限定します。
対象国・地域毎の訪日目的及び申請必要書類等は以下のとおりです。
なお、当面の間、
以下の在留資格で訪日する方に帯同して訪日する「家族滞在」目的の方は、
本試行措置の対象外です。

< タイ、ベトナム、マレーシア、台湾 >

(1)新規査証申請

 訪日目的が以下ア又はイのいずれかに該当する方
ア 短期商用目的
 査証申請に必要な書類
(ア)査証申請書(顔写真添付)
(イ)旅券
(ウ)申請人の在職証明書
(エ)招へい理由書
(オ)身元保証書
(カ)誓約書写し2通(注1)

イ 以下のいずれかの在留資格での就労・長期滞在目的
「経営・管理」、「企業内転勤」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「高度専門職」、「技能実習」、「特定技能」、「特定活動」(起業)、「特定活動」(EPA看護師・介護福祉士、EPA看護師・介護福祉士候補者)(注2)
 査証申請に必要な書類
(ア)査証申請書(顔写真添付)
(イ)旅券
(ウ)在留資格認定証明書(注2)(EPA該当者については不要)
(エ)誓約書写し2通(注1)


(2)再入国関連書類提出確認書申請

 以下いずれかに該当する在留資格を有する方。
 「経営・管理」、「企業内転勤」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「高度専門職」、「技能実習」、「特定技能」、「特定活動」(起業)、「特定活動」(EPA看護師・介護福祉士、EPA看護師・介護福祉士候補者)(注2)

 再入国関連書類提出確認書申請に必要な書類
(ア)再入国関連書類提出確認書の交付申請書
(イ)旅券
(ウ)在留カード
(エ)誓約書写し2通(注1)


< カンボジア、ラオス、ミャンマー >

 (注)再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を得て入国拒否対象に指定されていない国・地域から再入国される方については、
ビジネストラックを利用しない場合、再入国にあたり特別な手続は必要ありません。

新規査証申請
訪日目的が以下ア又はイのいずれかに該当する方

ア 短期商用目的
 査証申請に必要な書類
(ア)査証申請書(顔写真添付)
(イ)旅券
(ウ)申請人の在職証明書
(エ)招へい理由書
(オ)身元保証書
(カ)誓約書写し2通(注1)

イ 以下のいずれかの在留資格での就労・長期滞在目的
「経営・管理」、「企業内転勤」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「高度専門職」、「技能実習」、「特定技能」、「特定活動」(起業)
 査証申請に必要な書類
(ア)査証申請書(顔写真添付)
(イ)旅券
(ウ)在留資格認定証明書(注3)
(エ)誓約書写し2通(注1)

(注1)誓約書については、申請時に写し(原本をスキャンしてPDF化した電子データを印刷したもの等)を2部提出願います。
1部は返却させて頂きますので、日本入国時に検疫に提出願います。
原本につきましては、受入企業・団体が対象者の入国後6週間保管し、
関係省庁から求めがあった場合は提出願います。

(注2)「特定活動」(EPA看護師・介護福祉士、EPA看護師・介護福祉士候補者)については、
ベトナムのみが対象となります。

(注3)2019年10月1日以降に発行され、
有効期限の切れた在留資格認定証明書を提示の上申請する場合は、
日本側受入機関が「引き続き在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入が可能である」ことを記載した文書の提示が必要です。
(注4)本試行措置の実施に際し、現在、効力が停止されている発給済み査証の効力は回復しません。本措置により、新たな査証が発給された場合は、発給済みの査証は失効します。

国際的な人の往来再開に向けた段階的措置
(外国人の方が利用される際の査証・再入国関連書類提出確認書の申請について)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html



最後まで読んでいただき、ありがとうございました。


法務省のサイト
外国人の在留支援・生活支援/新型コロナウィルス感染症に関する在留諸申請における取扱い等
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00100.html

外国人在留申請・生活支援
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00154.html

新型コロナウィルス感染症関連情報
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

入国制限措置解除日に係る国・地域一覧表
http://www.moj.go.jp/content/001323012.pdf

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00099.html

外務省のサイト
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置
(外国人の方が利用される際の査証・再入国関連書類提出確認書の申請について)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html

国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html


このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、18年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。

過去のメルマガが読めます(85号から)
http://mbp-japan.com
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/?jid=1300156

このメルマガは、まぐまぐを利用して発行しています。
解除は 
http://www.mag2.com/m/0000097197.htm
よりできます。

VISA・在留資格研究会
行政書士 折本徹事務所
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column
https://www.toruoriboo.com

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折本徹(行政書士)

折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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