メルマガ第153回、2017.3.1発行、今年の外国人政策
上陸拒否解除後の入国者の優先順位をつけるのか?
メルマガ 第192回、2020.8.1発行
<2002年(平成14年)10月創刊>
行政書士の折本徹と申します。
東京都内では、新型コロナウィルス感染者の数が拡大との特別警報がでています。
第1波のくすぶりなのか、第2波なのか、わかりませんが、
感染防止をしながらの生活が続きます。
まだ、不安や不自由さを感じていると思いますが、感染しないよう、
感染させないよう、留意して過ごしてください。頑張りましょう。
外国人生活支援ポータルサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00055.html
前回の「上陸拒否の解除がはじまる」の続きです。
私のところにも、恋人や婚約者、
親や成年の子どもや兄弟姉妹といった親族を
短期滞在ビザで招へいしたい、という切実な相談があります。
しかしながら、いつ実現できるのか?になると、正直わからないです。
上陸拒否国・地域の解除についての外務大臣の記者会見、マスコミなどの報道は、
当メルマガでも、前号や前々号で紹介しています。
基本的な考えとして、
感染状況が落ち着いた、と思われる国・地域が優先。
人については、ビジネス客が優先。
のようです。
国・地域については、
ベトナム、タイ、オーストラリア、ニュージーランドを先行して、
政府同士で話し合い、まずは、ベトナム、タイ、
で相互の往来をするようです。
オーストラリアについては、感染者が増えている地域がある、
ニュージーランドは、他国との人の往来について慎重、
らしく、なかなか決定まで行かないようです。
それで、第2弾として、中国、香港、マカオ、韓国、
台湾、モンゴル、マレーシア、
ブルネイ、カンボジア、ミャンマー、
ラオス、シンガポールと協議を始める、
とのことです。
その後は、欧州の主要国、米ハワイを検討するらしいです。
一方、人については、
ご存じのように、
永住者、日本人の配偶者等、定住者、永住者の配偶者等の在留資格を得ている人の
再入国については、特段の事情に該当する場合、例外として認めることがあります。
(⇒特段の事情に該当に関してですが、前号で紹介しています)
ですので、それを知らない人からは
「入国している人がいるのに、なぜ、私の場合はダメなのか?」
となるわけです。
そこで、上記の在留資格以外の在留資格を得ている人の再入国も
段階的に認めるようです。
4月2日以前に出国した、留学生や技能実習生などと思われます。
(渡航中止勧告「レベル3」となり、上陸拒否国・地域の指定が始まった日の前日)
在留資格を得ていない人については、企業のビジネス関係者からで、
以前から、考え方として、
ビジネス関係者・研究者・技能実習生・留学生・観光客、
という順番になることは、表明されています。
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置
(外国人の方が利用される際の査証・再入国関連書類提出確認書の申請について)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
2020.8.14現在
1 対象国・地域
7月29日現在、本件試行措置が実施されている国・地域は以下のとおりです。
•タイ
•ベトナム
2 利用条件・必要書類
対象国・地域の国籍を有し、
当該対象国・地域と日本の間の直行便を利用する方のうち、
当初は当該対象国・地域に居住する方に限定し、
措置の運用状況を見極めながら、対象となる範囲を検討します。
対象国・地域毎の訪日目的及び申請必要書類等は以下のとおりです。
なお、当面の間、以下の在留資格で訪日する方に帯同して訪日する「家族滞在」目的の方は、
本試行措置の対象外です。
[ベトナム及びタイ]
(1)新規査証申請
訪日目的が以下 ア 又は イ のいずれかに該当する方
ア 短期商用目的
査証申請に必要な書類
(ア)査証申請書(顔写真添付)
(イ)旅券
(ウ)申請人の在職証明書
(エ)招へい理由書
(オ)身元保証書
(カ)誓約書原本及び写しそれぞれ1通
イ 以下のいずれかの在留資格での就労・長期滞在目的
「経営・管理」、「企業内転勤」、「技術・人文知識・国際業務」、
「介護」、「高度専門職」、「技能実習」、「特定技能」、
「特定活動」(起業)、「特定活動」(EPA看護師・介護福祉士、EPA看護師・介護福祉士候補者)(注1)
査証申請に必要な書類
(ア)査証申請書(顔写真添付)
(イ)旅券
(ウ)在留資格認定証明書(EPA該当者については不要)(注2)
(エ)誓約書(「外国人レジデンストラック」)原本及び写しそれぞれ1通
(2)再入国関連書類提出確認書申請
以下いずれかに該当する在留資格を有する方。
「経営・管理」、「企業内転勤」、「技術・人文知識・国際業務」、
「介護」、「高度専門職」、「技能実習」、「特定技能」、
「特定活動」(起業)、「特定活動」(EPA看護師・介護福祉士、EPA看護師・介護福祉士候補者)(注1)
再入国関連書類提出確認書申請に必要な書類
(ア)再入国関連書類提出確認書の交付申請書
(イ)旅券
(ウ)在留カード
(エ)誓約書(「外国人レジデンストラック」)原本及び写しそれぞれ1通
(注1)「特定活動」(EPA看護師・介護福祉士、EPA看護師・介護福祉士候補者)については、
ベトナムのみが対象となります。
(注2)2019年10月1日以降に発行され、
有効期限の切れた在留資格認定証明書を提示の上申請する場合は、
日本側受入機関が
「引き続き在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入が可能である」
ことを記載した文書の提示が必要です。
(注3)本試行措置の実施に際し、
現在、効力が停止されている発給済み査証の効力は回復しません。
本措置により、新たな査証が発給された場合は、発給済みの査証は失効いたします。
詳細は
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置
http://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
それで、先々、観光目的や親族訪問目的での入国緩和をした場合、
そのなかで、優先順位をつけるのか?均衡をとってほしいな、と思っています。
9月から、羽田・成田・関空でPCR検査などの検査センターを立ち上げ、
入国する際の1日の検査を、現状の2,300件から10,000件に引き上げるそうです。
単純に考えると、1日に10,000件だと、
1カ月300,000件前後、1年間で3,650,000件になります。
この検査を、日本人の帰国者と中長期滞在の外国人の再入国者も含めるとしたら、
検査件数を大幅に拡大するか、新たな検査手法を用いるのか、
それとも、出国時の国の検査だけで済ませるか、にしないと、
外国人入国者は、狭き門になるような気がします。
入国希望者が検査可能件数を大幅に上回り、入国不可になってしまう状態です。
日本経済新聞の記事によると、2018年の日本への1日の平均入国者数は、
中国は約23,000人、韓国は約20,700人、台湾は約13,000人、香港で約6,000人
なので、これらの国・地域だけで、60,000人を超えてしまうようです。
尚、4月2日以前に在留資格を得ている人の再入国については
(留学生やビジネス関係者ら約9万人)、
在外公館で発給する再入国許可の書類と出国72時間以内に取得した検査証明の提出
プラス 入国後は14日間の自宅などの待機
とのことで、入国時のPCR検査はしないようです。
そして、製薬会社などで、新しい検査方法と、
1度に数百人規模の検査ができる機器の製造を検討しているらしいです。
(報道によると
キャノンメディカルシステムズ社が、「ランプ法」と呼ばれる手法を使い、
唾液などから10分程度で陽性かどうか、判定できる検査できるシステム。
塩野義製薬社が、「SATIC法」と呼ばれる技術を応用し、
唾液をとり30分程度で感染の有無を判断できる検査手法。
又、同社は機器メーカーと共同で、
1度に数百人規模の検査ができる機器の製造を検討。
いずれにしても、これらの方法が可能であれば、
飛行機内で搭乗者の唾液を採取し、
着陸後に全員の検査を一括して行える可能性が出てくる)
このように官民あげて取り組んでいますが、
観光客を少しずつ増やしていっても、
現実的な検査する人の疲弊度やマンパワーの不足を考えると、
検査数が簡単には増加できないことが考えられます。
その場合の優先順位の付ける必要性については、
パンデミックワクチンの接種順位の考え方
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002n2pk-att/2r9852000002n2x4.pdf
も知られていることから、
日本側の招へい者には理解を得られるとは思います。
しかし、その順位についてですが、
ここ数年、短期滞在目的の入国について、
インバンドのためとはいえ、問題ないと判断して緩和していました。
(在留資格認定証明書が交付されている長期滞在予定の人は別として)
緩和しておいて、以前のように、
先進国の短期滞在ビザの免除国・地域の人の入国を優先し、
途上国の人の短期滞在ビザ、特に成人女性の短期滞在ビザの発給の
審査を厳しくしてしまうと、不公平感が募るのではないか、と思うので、
そういうことが無いように、政府にはかじ取りしてほしいです。
一方、一日も早く入国させたいと思っている人達は、
新型コロナウィルス感染症を、これ以上拡大させたくない、
でも、早く会いたい、
という矛盾する気持ちもあるでしょうから、
感染防止と社会経済活動の両立と同じで複雑な心境なりますね。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
法務省のサイト
外国人の在留支援・生活支援/新型コロナウィルス感染症に関する在留諸申請における取扱い等
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00100.html
外国人在留申請・生活支援
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00154.html
新型コロナウィルス感染症関連情報
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html
入国制限措置解除日に係る国・地域一覧表
http://www.moj.go.jp/content/001323012.pdf
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00099.html
注 新型コロナウィルス感染症のワクチンについては、
米ファイザー社と独ビオンテック社が、日本で2021年6月までに、
1億2000万回分(2回投与で6000万人分)を供給する計画を発表。
また、日本政府と英アストラゼネカ社と英オックスフォード大学からも
1億回分調達で協議。
日本国内では、アンジェス社が100万人分、
塩野義製薬社が3000万人分の供給を目指す、
と報じられています。
このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、15年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
過去のメルマガが読めます(85号から)
http://mbp-japan.com
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/?jid=1300156
このメルマガは、まぐまぐを利用して発行しています。
解除は
http://www.mag2.com/m/0000097197.htm
よりできます。
VISA・在留資格研究会
行政書士 折本徹事務所
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column
https://www.toruoriboo.com