出入国在留管理庁の令和3年度の在留外国人の調査、メルマガ第216回、2022.9.1発行
メルマガ第183回
外国人の起業で不正が・・・。 2019.10.1発行
<2002年(平成14年)10月創刊>
行政書士の折本徹と申します。
10月になりました。平年より温度の高めの日もありますが、良い気候になりました。
外出して活動するのは良い季節ですね。
今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。
随分前なのですが、
「社長かたりビザ 実は不法就労」
「ダミー会社設立 ブローカー暗躍」
「職歴証明不要 嘘見破れず」
という刺激的な見出しの記事が報じられました。
起業して、代表取締役・社長として活動する場合は、
在留資格「経営・管理」を得る必要があるのですが、
それを手助けしたグループ(記事ではブローカー)が摘発された、ということです。
(在留資格を得られそうもない外国人に頼まれて手助けしたのか、
それとも、積極的に誘ったのか、わかりませんが)
そのグループの手口としては、アパートなどの一室に嘘の会社を設立し、
架空の事業計画書を作り、
外国人利用者を代表取締役・社長にして地方入国在留管理局へ申請。
在留カードが交付されたら、取得時に50万円、年間手数料18万円を払う、
みたいな感じです。
何年か前ですが、全国ネットの某テレビ局の社会部の記者から、
外国人の偽造の在留資格「経営・管理」や会社設立を調べているらしく、
「会社設立時の資本金を、どうやって用意するのか、わかりますか?」
と取材を受けたことがあります。
「たぶん、ブローカーがお金を用意すると思う。
手続きで預金通帳を使うことがあるが、その名義は申請人本人。
でも、通帳は、ブローカーが管理しているのではないか
どうやって資金迂回をするのかはわかりませんが」
と答えた記憶があります。
他にも、色々とお話したのですが、
事業計画書も、MBAの取得者が作成するような本格的な事業計画書を用意するみたいで、
「信じちゃうよなあ」という代物らしいです。
「でも、仮に在留許可を得たとしても、期間更新申請が大変になるはずで、
決算書の作成や、確定申告をする可能性もある。
最初の許可だけの一時しのぎでしょう」
という内容で終わりました。
今回の件で、新聞では、税理士が協力していた、と報じられていたので、
最初の在留許可から期間更新許可に至るまでの書類審査では見抜けなかったのでしょうね。
また、背景には、外国人の起業に関して国や自治体が推進しすぎ、
という面もあるように思います。
国や自治体は、海外の大手企業の日本への投資、進出、と考えているようで、
様々な施策を実行していますが、数値目標があるのではないかな、と思います。
審査で手加減はしていないと思いますが、
「外国人の起業ありき」という心理状態になってしまい、
よからぬことを企んでいる人達に、付け入るスキを与えてしまったのかな、と思います。
海外で実績のある企業の進出で、その関係者からの申請ならともかく、
個人の場合だと、実際は何をするのかがわからないことも否定できません。
それで、今度は特区で、
留学生として在学中でも、退学や卒業しないで起業することを認めるようにしよう、
とする構想があるみたいです。
今は「留学生は勉強が本分」「資格外活動はあくまでも生活の補てん」
みたいな考えをしていますが、それに矛盾せず、
よからぬことを企てている人に付け入るスキをあたえないような
制度にしてほしいと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、16年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
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