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在留資格「特定技能」の登録支援機関について メルマガ第181回、2019.8.1発行

折本徹

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テーマ:過去のメルマガ、85号から

在留資格「特定技能」の登録支援機関について  

メルマガ第181回、2019.8.1発行
<平成14年(2002年)10月創刊>

行政書士の折本徹と申します。
梅雨明けしました。暑くなってきましたね。
今年は、去年より暑い日が短いかもしれませんが(去年は長過ぎです)
熱中症にならないように、健康に留意してください。

今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。

在留資格「特定技能」の制度が4月から始まり、
許可を得た外国人も少しずつ増えているようです。

この在留資格の大きな特徴として、
職業生活、日常生活、社会生活の支援を、
受け入れ先はしなければならないことにあります。

受け入れ先は、
「支援するってことに、しておけばいいじゃん」という、
なんちゃって支援みたいなことが認められず、
外国人を雇用し、申請するときに
「1号特定技能外国人支援計画」を作成し提出することになります。

 支援計画の内容として、下記が挙げられています。

支援1 外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供
(外国人が理解することができる言語により行う。4,6及び7において同じ)

支援2 入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り

支援3 保証人になることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施

支援4 外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施
(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)
→外国人が理解することができる言語により行う

支援 5 生活のための日本語習得の支援

支援 6 外国人からの相談・苦情への対応
→外国人が理解することができる言語により行う

支援 7 外国人が履行しなければならない各種行政手続についての
情報提供及び支援
→外国人が理解することができる言語により行う

支援 8 外国人と日本人との交流促進に係る支援

支援9 外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで
特定技能雇用契約を解除される場合において、
他の本邦の公私の機関と定技能雇用契約に基づいて
「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援
→転職先の面倒を見ろ、ということです、早い話が。

更に定期的な面談の実施、行政機関への通報もあります。

そして、支援の項目ごとに、義務的支援と任意的支援があり、
義務的支援には、更に細かな事項が定められています。

又、支援責任者と支援担当者を選任する必要があります。
(当該外国人に対して、指揮命令権のない人を選任します)

ですので、小さい規模の法人にとっては、
前述の支援や体制にすることは難しいので、
登録支援機関という機関に
「支援の全部または一部を委託してもいいよ」
となっています。

では、登録支援機関とは何か?信頼できるのか?があると思います。

尚、読者様の中にも、
「登録支援機関をやりたい」という人もいると思うので、
その視点で記載します。

登録支援機関とは?ですが、
・出入国管理在留庁長官の登録を受けます

・登録を受けていれば、出入国管理在留庁のホームページに記載されます

・登録期間は5年であり、更新が必要となります

・出入国管理在留庁長官に対し、定期又は随時に各種届出を行います。

登録支援機関になるための基準や要件は?
1 基準として
・機関自体が適切(例えば、5年以内に出入国・労働法令違反がない)

・外国人を支援する体制がある
  (例えば、外国人が理解できる言語で支援できる)

2 登録の要件
 ・支援責任者及び1名以上の支援担当者(常勤)を選任していること

 ・以下のいずれかに該当すること
ア 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、
  2年以内に中長期在留者(就労資格に限る)の受け入れ実績があること

イ 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、
  2年以内に報酬を得る目的で、業として、
  外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること

ウ 選任された支援担当者が、
  過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る)
の生活相談業務に従事した経験を有すること

エ 上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、
  これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること

 ・外国人が十分理解できる言語で
  情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること

 ・1年以内に責めに帰すべき事由により
  特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと

 ・支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと

 ・5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し
  不正又は著しく不当な行為を行ってないこと

注意 中長期在留者とは?
「短期滞在」等の在留資格を除く、中長期間在留する外国人をいい、
   在留カードを所持している者

などが挙げられています。

実際に支援するには、
特定産業分野で設立されている協議会に加入する必要もありそうです。
介護分野であれば、介護業界で設立されている協議会です。

気になる点だと思いますが、
支援担任者や支援担当者は、1人で複数の受け入れ先を担当して良いのか?
があります。
これは、受け入れ先と言うより、特定技能外国人の人数によるみたいです。
1人で、あまりにも多くの特定技能外国人は担当できないようですが、
上限は、いまのところ不明です。

大事なのは、誠実な登録支援機関になること、それにつきますね。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、16年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。

このメルマガは、まぐまぐを利用して発行しています。
解除は 
http://www.mag2.com/m/0000097197.htm
よりできます。

過去のメルマガが読めます(85号から)
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/?jid=1300156


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http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column
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折本徹(行政書士)

折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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