メルマガ第147回、2016.8.1発行、婚姻要件具備証明書が提出できない場合
メルマガ第161回
9月にマスコミなどで報じられた外国人政策 2017.10.1発行
行政書士の折本徹と申します。
10月に入りました。
1年で、一番過ごしやすい時期だと、と思います。
有意義な日々を過ごしたいですね。
今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。
さて、先月は新聞等で政府の外国人政策が報じられるのが散見されました。
今まで、報じられた外国人政策の進捗状況の確認のように思いました。
このメルマガでも、政府の外国人政策についてお話していますが、
今回は、進捗状況を確認する意味で伝えます。
まず、国家戦略特区ですが、外国人の受け入れ枠を広げるために、
地方自治体が、受け入れたい職種を提案できるようになりました。
既に、農業分野で、
通算3年間であれば、派遣会社を通じて複数の生産法人で働くことを
認める、という制度設計の提案がされています。
又、訪日客向けやクールジャパン分野向けに、専門分野の資格や受賞歴でも、
在留資格の取得が可能になるような制度設計を検討、が提案されるようです。
想定される職種として、通訳、調理師、ソムリエ、服飾デザイナーが挙がっていますが、
在留資格の認められる要件が厳しい職種かな、と思われるのが挙がる感じがします。
在留資格「技能実習」で、農業分野の人手不足を解消するために、
農作業だけではなく、農産物の加工・製造までできるように、検討。
農協(JA)が外国人と雇用契約を結び、JAの加工施設でカット野菜の加工や、
チーズ工房などで実習をできるようにすることを想定しているようです。
入国管理局では、企業が外国人留学生を採用しやすいように、
在留資格を認めるか、どうか、を
・「クールジャパン」に関わる分野において就労しようとする留学生等に係る在留資格の明確化等について」
で例示する運用を始めました。
従前から、
・「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について
・留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドライン
を公表していましたが、更にわかりやすくするために、
指針で明確にするとのことです。
逆に言えば、「この仕事はできません」が、今まで以上に明確になるので、
雇用主は、「知らなかった」では済まなくなります。
他に、規制改革推進会議では、
今後1年において改革を進めるべき重要事項として、
「日本でのキャリア形成を目指す(留学生などの)若手外国人材の雇用環境整備」
も挙げられました。
(今後どうなるか?は、今月行われる選挙結果次第で変わってしまうかもしれませんが)
実は、統計で見る限り、
日本国内の労働人口での外国人労働者の割合は低いし(推測で、多くて5%程度)、
又、外国人を雇っていない事業所が多いので(推測で80%以上が雇用していない)、
まず、外国人の雇用について戸惑っている事業者、
戸惑っている従業員へ
理解を求めるところから始めたほうが良いのかな、
と最近、思うようになりました。
最後まで、読んでいただき、ありがとうございました。
このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、15年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
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