メルマガ第146回、2016.7.1発行、婚姻要件具備証明書
メルマガ第159回
在留外国人の人数・統計に掲載されている、
「在留資格・特定活動」 とは何? 2017.8.1発行
行政書士の折本徹と申します。
8月に入りました。
暑い日々が続きますね。
体調に留意されて過ごしましょう。
今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。
前々回、更にその前の回と、入国管理局が公表している情報を基に、
在留している外国人で、何の活動が増えているのか?を見てきました。
その中に、
特定活動「活動が制限されているもの」
2016(平成28.12)—47,039人。
2012(平成24.12)—20,159人なので、
約2万7千人の増加です。増加率が2倍以上です。
在留資格「特定活動」は、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動です。
誤解を恐れずに言えば、ロングテール的な活動
の旨を書きました。
又、厚生労働省が発表した、平成28年10月末現在の
「外国人雇用状況の届け出状況のまとめ」の在留資格別外国人労働者の割合で、
「特定活動」については、18,652人になっています。
在留資格「特定活動」を得ている外国人って、
どういう人たちなの?と素朴な疑問を持つと思うので、
どのような活動で、認められているか?
主なものを列挙したい、と思います。
・家事使用人
(在留資格「外交」など指定された在留資格を得ている外国人の
個人的な家事使用人)
・駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族
・ワーキングホリデー
(青少年の国際的な相互交流目的にて日本と締結した国、地域の若者)
・アマチュアのスポーツ選手
・外国弁護士
・報酬を得て、インターンシップを行う海外の大学生
・EPAに基づくインドネシア、フィリピン、ベトナムの看護師、介護福祉士
・高度専門職外国人の配偶者
などなどがあります。
最近、増えている人たちとして
・日本の大学や専門学校を卒業し就活をしている、元留学生
・難民認定申請中の外国人
が挙げられると思います。
元々、働くこと可能なケースと
本来は働けないけれど、資格外活動許可を得て働くことが認められるケース
があります。
いくつものケースがあるので、恥ずかしい話、私は把握しきれないのですが、
こうして、書いてみると、意外に幅広いな、ということがわかります。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、15年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
このメルマガは、まぐまぐを利用して発行しています。
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VISA・在留資格研究会
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