外国人美容師育成制度。外国人美容師の就労について。メルマガ第210回、2022.4.1発行
メルマガ第158回
高度外国人材の永住許可申請の緩和について 2017.7.1発行
行政書士の折本徹と申します。
いよいよ、7月に入りました。
今年も半分すぎたことになります。
前半、充実した人は後半も充実するよう、
前半、振るわなかった人は、後半は充実するようしましょう。
今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。
前回、前々回は、入国管理局が公表している情報を基に、
在留している外国人の何の活動が増えているのか?を見てきました。
今回も、お届けしようと思いましたが、既に、
「高度外国人材の永住許可申請の緩和」がまとまっていますので、
そちらをお届けします。
3月に発行したメールマガジンでは、
「今年に入り、外国人政策は、色々と進んでいて、
高度外国人材(学歴・職歴・収入などをポイント化し、
合計点が70ポイント以上の外国人で、入管から認められた者)
の永住者申請の在留期間が3年間に短縮、
80ポイント以上のスーパー高度人材は、1年間に短縮、
という案が今年の3月にまとまるようです」と伝えました。
今般、以下のようになりました。
70点以上のポイントで高度外国人材として認められた人について,
永住許可申請に要する在留期間を現行の5年から3年に短縮する。
高度外国人材の中でも特に高度と認められる人については、
(80点以上のポイントで認められる人。個人的にスーパー高度外国人材、
と呼んでいます)
永住許可申請に要する在留期間を現行の5年から大幅に短縮し,1年とする。
ポイント加算措置の見直し
1 成長分野(IT等)において所管省庁が関与する先端プロジェクトに従事する人材に対する加算(10点)
2 高度投資家に対する加算(5点)
3 トップ大学卒業者に対する加算(10点)
4 ODAを活用した人材育成事業の修了者に対する加算(5点)
5 高度学術研究分野における大卒者等への加算(10点)
6 複数の修士号又は博士号を取得した方に対する加算(5点)
7 一定の水準の日本語能力(日本語能力試験N2程度)を有する方への加算(10点)
です。
又、6月22日付の日本経済新聞の記事には、
政府が検討している追加のポイント加算として、
アニメやファッション分野で外国人も対象とすることが挙がっています。
ファッションやデザインの分野でトップレベルの専門学校、大学の出身者に
特別加点をする等が検討されているのだそうです。
個人的には、これらの業界の労働環境が必ずしも良くないことや
低賃金と聞いていますので、その改善が先のなのかな、と思います。
もしかして、これらの分野の高度人材は、
自身でファッションをデザインする、アニメを描く、のみならず、
どのように売るのか?というプロデュースのようなこともできる人材を
想定しているかもしれません。
尚、高度外国人材制度は、鳴り物入りでスタートしましたが、
当初の予想より、その数が伸び悩んでいるようです。
雇用する側にインセンティブがないから、数字が伸びないと考えていますが、
どうでしょう。
でも、歴史の浅い制度なので、これから、改善していくと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、15年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
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