相続法の改正、外国人配偶者に影響はあるか!? 第179回、2019.6.1発行
メルマガ第152回
介護の技能実習の法律改正 2017.2.1発行
行政書士の折本徹と申します。
遅くなりましたが、本年も、よろしくお願いいたします。
2月になってしまいましたが、今年の予定は立てられましたか?
予定を立てた人も、なるようにしかならない、
と考えている人も、本年も、お付き合いくださいますよう、
お願いいたします。
今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。
今年に入り、外国人政策は、色々と進んでいるようです。
すでに、昨年の11月に技能実習関連や在留資格「介護」の創設、
在留資格取り消し事由の強化などの改正が成立しました。
又、高度人材外国人(学歴・職歴・収入などをポイント化し、
合計点が70ポイント以上の外国人で、入管から認められた者)
の永住者申請の在留期間が3年間に短縮、
80ポイント以上のスーパー高度人材は、1年間に短縮、
という案が今年の3月にまとまるようです。
前述の技能実習に関する法律改正で、新たに、介護が加わりました。
そのことと関係があるのか、どうか、わかりませんが、
1月22日の日本経済新聞に、「日本の介護サービスをアジアに輸出」
という記事が掲載されていました、
・政府と100を超える企業や団体が連携し、介護施設を現地につくって、
人材育成や介護機器など広範な介護ビジネスを提供する
・「国際・アジア健康構想協議会」を立ち上げる
・現地で展開する介護施設に日本語教育施設を併設するなど人材育成をし、
日本でも研修してもらい、現地の介護施設に幹部職員として戻ってもらう
・まず、ベトナムとモンゴルで日本語研修施設を設立
・国際開発協力機構(JICA)は、資金面で事業者を支援
・アジアの新興国などでは、介護のインフラが未整備で、企業が単独で
進出するのは限界があり、政府を後ろ盾に日本型介護パッケージの輸出を
目指す、
などとしています。
うがった見方ですが、技能実習と関連があるのかな、と思ってしまいます。
技能実習の場合、日本で学んだ知識や経験を帰国したら母国で活かす、があります。
そうすると、
介護のインフラの未整備の国の人たちは、技能実習生として招へいできないのでは?
それなのに、介護のインフラが未整備の国から招へいするのはおかしくない?
でも、この枠組みに加入していれば、技能実習生を招へいできる?
招へいしたいのなら、この枠組みに加入していないとならない、
になる可能性も否定できないな、と。
帰国しても、日本で得た介護の知識や経験を活かせないことが、明白であれば、
今までの技能実習生にありがちな、人手不足を埋める安価な労働者になる可能性もあるので、
それを見越してなのかもしれません。
受け入れ事業者はどこでも良いわけではないけれど、
小規模な介護施設を経営者は、今回の技能実習に介護が含まれたことについて、
期待していると推測されるのですが、実際は、どのように運営されるのしょうか。
今後の推移を見守りたいと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、15年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
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