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ソフトウェア業界&企業内のシステムエンジニア業務で外国人材(留学生)を雇用しよう 

折本徹

折本徹

テーマ:入国管理局手続(外国人就労ビザ)

IT業務・システムエンジニア業務で留学生・外国人材を雇用しよう

幅広く知られてはいますが、
ソフトウェア業界や
一般の企業がIT力を向上させるスタッフとして、
外国人を配置したり、雇用したりは可能です。

留学生は、大学で情報処理を専攻したり、専門学校に通学しています。
上記を卒業した、又は、卒業見込みの留学生なら、
具体的な業務内容と業務量によりますが、
「ITスタッフ」「生産性向上のためのIT推進スタッフ」「開発」
「IT企業のシステムエンジニア」などの
業務で、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を得られる可能性はあります。

現在は、大学卒業であれば、
文系を履修していても、システムエンジニアの仕事内容でも、
在留資格「技術・人文知識・国際業務」を得られる可能性があります。
例えば
「広告・広報・マーケティング・企業戦略」などの
経営系の科目を履修していても、
取引先のウェブサイト作成、インターネット取引、などの担当
で許可の可能性は有ります。
他にも
「美術・デザイン」などの
芸術系の科目を専攻していても、
画面のデザイン、操作方法のわかりやすさなどの開発
で許可の可能性は有ります。

ただし、専門学校になると、
履修科目と仕事内容の厳密な合致性が求められます。
情報処理関係以外の履修だと、
アニメ等の専門学校が可能性があります。
学校については、デザインは学んでいるしょうから、
アニメ制作会社以外の法人だと、
ITを使用した広報・広告宣伝業務は可能かもしれません。


就労可能な在留資格のについてのおさらい


ソフトウェア業界や一般企業のIT業務での就労可能な在留資格

☆外国人の在留資格「日本人の配偶者等」「永住者」「定住者」「永住者の配偶者等」
であれば、就労制限がないので、働くことは可能です。

☆2 外国人の在留資格「留学」「家族滞在」は、
原則として働くことは禁止されていますが、
資格外活動許可を得れば、働くことは可能です。
資格外活動許可を得ているか、どうかの確認(在留カードの裏面)をする必要があります。
通常は、1週間で28時間以内です。
尚、風俗営業又は風俗関連営業の店舗では働くことができないです。
又、「留学」の場合、
夏休みなどの教育機関の長期休暇中は、1日8時間は働くことは可能です。

留学生のインターンシップですが、条件付きではありますが、
1週間で28時間を超える資格外活動が可能になっています。

☆3 外国人の在留資格「特定活動(ワーキングホリデー)」は、働くことは可能です。
オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、ドイツ、
グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府、アイルランド、デンマーク
中華人民共和国香港特別行政区政府、ノルウェー、韓国、フランス、台湾
ポルトガル、ポーランド、スロバキア、オーストリア、ハンガリー、スペイン、
アルゼンチン、チリ、アイスランド、チェコ、リトアニア、スウェーデン、エストニア
の国の青少年が対象で、在外の日本大使館・領事部へ申請することになるのですが、
年間の受入人数が決まっている国もあります。
本来は、青少年の国際交流が滞在目的なのです。
ですので、宿泊費や交通費などの滞在費用を賄うのに働くことができますが、
専ら、就労目的の滞在ではないことに注意して雇用する必要があります。

☆4 外国人の在留資格「特定活動(インターンシップ」では、海外の大学生は、
原則として働くことはできますが、仕事内容には制限があり、
在学時点で履修している科目と一致している必要があります。
又、申請人が通学する大学とインターンシップに関する取り決めを
しておく必要がありますし、卒業後、「学士」を得ることが条件です。
日本国内の企業が行っている就活生向けのインターンシップとは違いますので、
注意してください。


☆5 在留資格「技術・人文知識・国際業務」
専門業務の仕事です。
外国人が、大学・大学院・日本の専門学校で専攻した科目や履修した科目が、
就職後に予定している仕事内容に知識として、活かせることが必要となります。
(専攻した科目や履修した科目 ≒ 予定している仕事の内容  概ね一致です)

尚、情報処理技術に関する試験に合格すれば、
学歴に関係なく情報処理の業務に就き、
在留資格「技術・人文知識・国際業務」が得られることが可能になっています。
日本だけではなく、日本政府と各国政府との取り決めにより、
外国で実施している試験も、一部対象になっています。
例えば、中国における試験では、系統分析員、高級程序員、程序員などが対象です。
他に、フィリピン、ベトナム、ミャンマー、台湾、マレーシア、タイ、モンゴル、韓国、
シンガポールといった国や地域で実施している試験の中にも対象があります。


☆6 在留資格「特定活動」(留学生就職支援)

前述した在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、
原則として、専門的な知識が必要な仕事で、
単純労働や現場作業は認めていませんでした。
在留資格「特定活動」(留学生就職支援)は、仕事の内容を緩和しました。
専門的な知識が必要な仕事に、
コミュニケーション能力が伴うような
単純労働・現場作業も併せて認められことになりました。

法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて、
当該機関の常勤の職員として行う当該機関に従事する活動
(日本語を用いた円滑な意思疎通を要するものを含み、
風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うとされている業務に
従事する者を除く)

箇条書きでまとめると下記のとおり。
1 本邦の大学(短期大学を除く。以下、同じ。)を卒業し
又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと
2 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
3 日常的な場面で使われる日本語に加え、
論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること
4 本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること

→今回決まった趣旨をざっくり紹介すると、
飲食店,小売店等でのサービス業務や製造業務等が主たるものである場合は、
単純労働が就労目的の在留資格は認められていない。
しかし、本邦大学卒業者について、日本語能力を生かした業務に従事する場合は、
その業務内容を広く認めることになりました。
在留資格「特定活動」により,当該活動を認めることにしたようです。

・日本人が従事する場合と同額以上の報酬
・日本語能力N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上を有する人
・日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務
・本邦の大学又は大学院で修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること

日本語が話せなくても大丈夫な業務ではなく、
日本語での双方向のコミュニケーションを要する業務でもあるので、
全くの単純労働は不可。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の仕事をしながら、
単純労働も、制限付きながら認めよう、という感じです。

☆7 留学生のインターンシップ
留学生の立場であれば報酬を得ること、即ち、
インターンシップ予定機関から報酬を払うことは可能としています。
風俗関連以外でなければ、1週について28時間以内の資格外活動許可をする、
従来の包括型の「資格外活動許可」ではなく、個別の内容によって認めるか、どうかで判断する「資格外活動許可」になります。

o留学又は特定活動(就職活動及び就職内定者)の在留資格をもって在留中の外国人は、
一定の要件を満たせば,資格外活動の許可を受けて1週について28時間以内
(長期休業期間中は1日8時間以内)で行う資格外活動(いわゆるアルバイト)が可能です。
更に、就職活動の一環として行うインターンシップの場合など、
1週について28時間を超える資格外活動許可を受けることができます。

1週について28時間を超えるインターンシップが認められる例
o対象となる外国人
原則
(1)在留資格「留学」をもって大学(短期大学を除く。)に在籍している。
そして、インターンシップを行う年度末で修業年度を終える者。
更に、卒業に必要な単位をほぼ修得している者。
例えば(卒業に必要な単位をほぼ修得した大学4年生等)

(2)在留資格「留学」をもって大学院生に在籍している。
そして、インターンシップを行う年度末で修業年度を終える者。
例えば(修士2年生,博士3年生等)

(3)在留資格「特定活動」をもって在留する就職活動を行っている者。
例えば(短期大学を卒業した者及び専修学校の専門課程を修了した者を含む。)

(4)在留資格「特定活動」をもって在留する就職内定者。
例えば(短期大学を卒業した者及び専修学校の専門課程を修了した者を含む。)

例外 上記に該当しない外国人であっても,
単位を修得するために必要な実習等、専攻科目と密接な関係がある場合等には、
許可を受けることが可能としています。
例えば(大学3年生。専攻科目と密接に関係がある就業体験をすることによって、
単位を修得するために必要な実習が、インターンシップであること。)
o対象となる活動
対象となる活動の例としては、
就職活動の一環として行う職場体験を目的とする活動が挙げられます。
大学等で学んだ専門的知識等を生かし、
また,専修学校の専門課程を修了した外国人については、
専攻した科目との関連性が認められるものに限られます。

☆8 海外の大学生のインターンシップ

海外の大学生が、日本の企業で就業体験をすることです。
報酬を受ける場合と報酬を受けない場合の2種類あります。
報酬を受ける場合―――在留資格は「特定活動」
 教育課程の一部として行う  普通のインターンシップ
 教育課程の一部として行わない サマージョブ
報酬を受けない場合------在留資格は「文化活動」
 教育課程の一部として行う 普通のインターンシップ

日本国内の企業で働くことは可能です。ただ、大学で履修している科目と仕事の内容が
一致している必要がある等、日本国内の就職活動でのインターンシップとは、
理念と仕組みが違うので、注意が必要です。

インターンシップとサマージョブの違いは?
インターンシップは、外国の大学に在学中の学生が、その大学の教育課程の一部として、
日本の会社等で、就業体験をする場合に受け入れる制度です(卒業又は修了した者に対して、学位の授与がされる教育課程に在籍する学生が対象です。通信教育課程は、除くことに注意してください。尚、1年を超えない期間で、通産して大学の修業年限の二分の一を越えない期間となります)。
サマージョブは、単位の取得を伴わなくても、日本の公私の機関から、報酬を受けて、三ヶ月を超えない期間であれば良い、とする制度です。

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折本徹
専門家

折本徹(行政書士)

折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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