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メルマガ第147回、2016.8.1発行、婚姻要件具備証明書が提出できない場合

折本徹

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テーマ:過去のメルマガ、85号から

メルマガ第147回
婚姻要件具備証明書が提出できない場合 2016.8.1発行

行政書士の折本徹と申します。

8月に入りました。
東京では、7月の下旬はしのぎやすい日がありましたが、
これから、全国的に、しばらくは暑い日々が続きますね。
健康に留意してすごしましょう。

今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。

前回は、婚姻要件具備証明書について書きました。
今回も、その続きです。
日本では、婚姻要件具備証明書と呼ばれていて、
日本での婚姻手続きを先行する場合に必要で、
婚姻の要件が備わっていることの証明書です。

単なる独身証明書は、「OOOは独身です」ぐらいの記載ですが、
婚姻要件具備証明書は、
「OOOは独身であり、わが国の法律上、婚姻することに障害はない」
みたいな文章が記載されています。

ところが
・婚姻要件具備証明書を発行していない国
・独身証明書を、「婚姻要件具備証明書である」、と主張している国
・その国では、婚姻要件具備証明書を発行しているが、
 婚姻する側が、諸事情があって求められない
など、婚姻要件具備証明書が提出できない場合があります。

これらの場合、どう対処するか?ですが
1)外国人本人が、日本にある、本国の在外公館へ行き、領事の面前で
「本国の法律で結婚年齢に達していること」
「日本人との結婚について、法律上の障害がないこと」
を宣誓し、領事が署名した宣誓書を発行してもらい、
婚姻要件具備証明書として認めてもらうよう、市区町村役場に交渉する

2)この宣誓書の発行もされない場合は、
 1 外国の本国の婚姻に関する法律の写し(要・日本語訳)
2 外国人の本国の公的機関が発行したパスポート
  国籍証明書などの身分証明書
  身分登録簿など、独身であることがわかる証明書の写し
  出生証明書 など
  (いずれも、要・日本語訳)
3 市区町村役場によって、
「婚姻要件具備証明書が発行されない理由を述べる申述書」
みたいな書類が用意されていて、それに記載して
代替してもらえることがあります。
ただ、婚姻届けは、即日、受理されないで、
調査・書類預かりになる可能性が高いです。

3)日本では、前配偶者(日本国籍)との離婚が成立しているが、
本国では離婚が成立しておらず、ゆえに、本国では前配偶者との婚姻が継続している状態
 1 日本では離婚したので、前配偶者との離婚届受理証明書
 2 前配偶者との婚姻が記載されている婚姻証明/婚姻履歴のような本国の証明書
 を持参すれば、
日本では、有効に前配偶者との離婚が成立しており、
本国においては、前配偶者以外の男性と婚姻をしていないことが明らかなので、
再婚にあたっては、
日本でのみの婚姻、として認められるかもしれません。

しかしながら、入国管理局の審査では、
 日本人と結婚することによって得られる在留資格「日本人の配偶者等」について、
外国人の本国では前配偶者、日本では現在の配偶者、
の状態では、重婚になる、
という解釈で認められない可能性はあります。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、14年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。

このメルマガは、まぐまぐを利用して発行しています。
登録は 
http://www.mag2.com/m/0000097197.htm
よりできます。

ネットやスマホで知り合う国際結婚。10の法則
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1944


VISA・在留資格研究会
行政書士 折本徹事務所
http://www.toruoriboo.com

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折本徹
専門家

折本徹(行政書士)

折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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