外国人を雇用するときの労働条件と外国人の身分の確認の仕方と在留カード
在留資格 介護
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が
介護又は介護の指導に従事する活動
福祉系大学や福祉・介護系の専門学校といった介護福祉養成施設を卒業し、
介護福祉士の国家資格を取得すること。
⇒本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
Ⅰ 介護福祉養成施設を卒業していること
Ⅱ 介護福祉士の国家資格を取得していること
が原則。
でしたが、
※ 令和2年4月1日に在留資格「介護」の上陸基準省令が改正され,
Ⅰ 介護福祉養成施設を卒業していること が、
介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず,在留資格「介護」が認められることとなりました。
介護福祉養成施設を卒業しなくもよくなりました。
実務経験、福祉高校、EPAルートでも可。
入国管理局へ在留資格変更申請をするときの提出資料
・在留資格変更許可申請書
・写真(縦4cm×横3cm) 1枚
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付。
・パスポート及び在留カード 提示
・介護福祉士登録証(写し)
・本邦の介護福祉士養成施設の卒業証明書
・労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,
労働者に交付される労働条件を明示する文書
・契約機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
在留資格「介護」への変更許可を受けるためには,
介護福祉士の登録を受ける必要がありますが,
介護福祉士登録証が交付されるのは,
介護福祉士国家試験に合格した年度の翌年度の4月1日以降であり,
実務経験ルート及び福祉系高校ルートから
介護福祉士国家試験に合格し介護福祉士となる資格を取得した留学生が,
同日までに在留資格「介護」への資格変更が許可されない場合は
4月1日から介護等の業務に従事できません。
ですので、2020年4月1日から介護施設等において介護等の業務に従事する場合は,
介護福祉士登録証を受領するまでの間,
「特定活動」の在留資格により介護等の業務に従事することを認めることとしました。
介護福祉士の資格と仕事
・H29(2017)年度より、介護福祉養成施設卒業者にも国家資格合格が必要ではある。
→しかし、H33(2021)年度までの卒業生には、卒業後5年間の経過措置がある。
経過措置の内容として、H33(2021)年度までの卒業生は、
介護福祉士国家試験に、受かっても受からなくても、
「介護福祉士」の登録をすれば(経過措置があるので登録は可能なようです)、
5年間介護福祉士に従事できる。
そして、その間継続して「介護福祉士」として活動していれば、
永続的に従事が可能となっています。
<実務経験ルート>
社会福祉士及び介護福祉士法40条第2項5号 の該当者
五 三年以上介護等の業務に従事した者であつて、
文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校
又は都道府県知事の指定した養成施設において
六月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則21条第3号 の該当者
三 三年以上介護等の業務に従事した者であつて、
次に掲げる課程のいずれかを修了した後、
法第四十条第二項第五号に規定する学校又は養成施設において
一月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
イ 法附則第四条第二項に規定する喀痰かくたん吸引等研修
(別表第三第一号の基本研修及び同表第二号の実地研修を除く。)の課程
ロ 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)
第二十二条の二十三に規定する介護職員初任者研修課程
ハ 介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第百六号)
附則第二条の規定による廃止前の訪問介護員に関する省令
(ニ及びホにおいて「旧訪問介護員省令」という。)第一条に規定する一級課程
ニ 旧訪問介護員省令第一条に規定する二級課程
ホ 旧訪問介護員省令第一条に規定する三級課程
ヘ 介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第二十五号)
による改正前の介護保険法施行規則第二十二条の二十三第一項に規定する介護職員基礎研修課程
ト イからヘまでに掲げる課程に準ずる課程として厚生労働大臣が認める課程
技能実習に従事していた時は、その活動より日本国内において修得、習熟
又は熟達した技能等の本国移転に努めるものとする
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
<福祉高校ルート>
社会福祉士及び介護福祉士法40条第2項4号 の該当者
四 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校であつて
文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものにおいて三年以上
(専攻科において二年以上必要な知識及び技能を修得する場合にあつては、二年以上)
介護福祉士として必要な知識及び技能を修得した者
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則21条第1号 の該当者
第二十一条 法第四十条第二項第六号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 学校教育法による高等学校又は中等教育学校であつて
文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものにおいて、
社会福祉士介護福祉士学校指定規則
(平成二十年/文部科学省/厚生労働省/令第二号)
別表第五に定める高等学校等に係る教科目及び単位数を修めて、
同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者
<EPAルート>
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則21条第2号 の該当者
二 インドネシア人介護福祉士候補者
(経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定附属書十第一編第六節2の規定に基づき、入国及び一時的な滞在が許可されたインドネシア人をいう。)、
フィリピン人介護福祉士候補者
(経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定附属書八第一部第六節1(b)の規定に基づき、入国及び一時的な滞在が許可されたフィリピン人をいう。)
又はベトナム人介護福祉士候補者(平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡1(b)の規定に基づき、入国及び一時的な滞在が許可されたベトナム人をいう。)
であつて、三年以上介護等(法第二条第二項に規定する介護等をいう。
次条第四項及び第二十三条第二項において同じ。)の業務に従事した者
(介護福祉士試験の受験資格)
第二十一条 法第四十条第二項第六号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 学校教育法による高等学校又は中等教育学校であつて文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものにおいて、社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年/文部科学省/厚生労働省/令第二号)別表第五に定める高等学校等に係る教科目及び単位数を修めて、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者
二 インドネシア人介護福祉士候補者(経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定附属書十第一編第六節2の規定に基づき、入国及び一時的な滞在が許可されたインドネシア人をいう。)、フィリピン人介護福祉士候補者(経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定附属書八第一部第六節1(b)の規定に基づき、入国及び一時的な滞在が許可されたフィリピン人をいう。)又はベトナム人介護福祉士候補者(平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡1(b)の規定に基づき、入国及び一時的な滞在が許可されたベトナム人をいう。)であつて、三年以上介護等(法第二条第二項に規定する介護等をいう。次条第四項及び第二十三条第二項において同じ。)の業務に従事した者
三 三年以上介護等の業務に従事した者であつて、次に掲げる課程のいずれかを修了した後、法第四十条第二項第五号に規定する学校又は養成施設において一月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
イ 法附則第四条第二項に規定する喀痰かくたん吸引等研修(別表第三第一号の基本研修及び同表第二号の実地研修を除く。)の課程
ロ 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十二条の二十三に規定する介護職員初任者研修課程
ハ 介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第百六号)附則第二条の規定による廃止前の訪問介護員に関する省令(ニ及びホにおいて「旧訪問介護員省令」という。)第一条に規定する一級課程
ニ 旧訪問介護員省令第一条に規定する二級課程
ホ 旧訪問介護員省令第一条に規定する三級課程
ヘ 介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第二十五号)による改正前の介護保険法施行規則第二十二条の二十三第一項に規定する介護職員基礎研修課程
ト イからヘまでに掲げる課程に準ずる課程として厚生労働大臣が認める課程
第四十条 介護福祉士試験は、介護福祉士として必要な知識及び技能について行う。
2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
一 学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において二年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
二 学校教育法に基づく大学において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において一年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
三 学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(この号の厚生労働省令で定める学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であつて、厚生労働省令で定める学校又は養成所を卒業した後、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において一年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
四 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校であつて文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものにおいて三年以上(専攻科において二年以上必要な知識及び技能を修得する場合にあつては、二年以上)介護福祉士として必要な知識及び技能を修得した者
五 三年以上介護等の業務に従事した者であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において六月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
六 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
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