メルマガ第91回、外国人配偶者との婚姻事案の審査の要点2
メルマガ第140回
2015年の国会で審議予定だった、入管法の改正案(在留資格取消事由の拡大)
2015.12.1発行
行政書士の折本徹と申します。
暦の上では、小雪も過ぎ、早いもので、12月になってしまいました。
年初に年間予定を立てられた人もいる、と思います。
予定どおり遂行できましたでしょうか。
予定を立てた人も予定を立てなかった人も、
「終わりよければ、全て良し」なので、良い1ヶ月にしましょう。
今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。
2015年に審議予定の出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案ですが、
可決・成立されなかったので、2016年の国会で審議されるかもしれません。
マスコミ等で報道されたように、在留資格「介護」の創設が法律案に盛り込まれていましたが、
もう一つ、気になる法律案がありました。
在留資格取消事由の拡大です。
・活動を継続して3ヶ月以上行わないで在留している場合、取消事由に該当するのですが、
「活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合」
も付け加えられるのと
「活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合で、
逃亡のおそれがあるときは、出国猶予期間を定めずに、直ちに退去強制手続きに
移行する」
があります。
ざっくりとした説明を加えます。
3ヶ月を経過しなくても、決められた活動ではない活動をしている、又は、活動をしようとしている場合は、
在留資格を取り消すことができるようにするよ、
そして、その人が逃亡するおそれがあるときは、退去強制もできるようにするよ、
と言うことです。
では、現在の「活動を継続して3ヶ月以上行わないで在留している場合の対象になる外国人」は?と言うと、
「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」の
在留資格を得ている人達を除く、ほとんどの外国人です。
(日本人の配偶者や永住者の配偶者を得ている外国人の場合は、
活動[同居しての結婚生活]を継続して6ヶ月以上行わないと取消事由に該当します。)
勿論、活動を継続して行わないことについて、正当な理由があれば、取り消しは免れます。
でも、実際は、在留資格を取り消される外国人は、多くはないようです。
そもそも、許可取消手続きは行政側でも面倒なようですし、入国管理局の場合、
許可取消処分よりも、期間更新不許可や資格変更不許可にしているのでは?と思います。
それでは、なぜ、この法律案?と言いますと
「在留資格を不正に取得する者等=いわゆる偽造滞在者
が問題となっている。又、偽装等の手口が悪質・巧妙化しているので、その対策。」
らしいです。
実際、最近、技能実習生の逃亡が多いらしく(より高い賃金を求めて、のようです)
その対策だと思います。
又、留学生も、学校に行かないで、毎日、朝から夜まで働いている場合は、
新しい取消事由の対象になるかもしれません。
私見ですが、日本に入国するにあたって、借金をして仲介者に多額のお金の払い、
その返済のため、が起因しているケースもあると思うので、こちらの対策をしっかり、
と感じます。
来年、この法律案が審議され、可決・成立されるか、どうか、見守りたいです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
引き続き、登録を継続していただければ、嬉しく思います。
このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、14年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
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