外国人の新たな受け入れ在留資格(2019年4月1日施行の在留資格「特定技能」)
1 在留資格 医療
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
一 申請人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
二 申請人が准看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において准看護師の免許を受けた後四年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
三 申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、本邦の医療機関又は薬局に招へいされること。
注意
①日本の特定の国家資格を有する者のみが行うことができる医療関係の業務です。医学に基づいて人の疾病又は傷病の治療(助産を含む)のために行われる給付を業として行うことを、医療に係る業務に従事する活動、と言います。
給付に付随する必要な業務(医学的諸検査、診察、看護など)も含みます。
②特定の資格を有しなくても行うことができる医療に係る業務に従事している場合は、在留資格「医療」に認められないです。
③歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整体師は
現在のところ、在留資格「医療」では認められていないです。
④医師、歯科医師その他の資格を有する外国人が、その資格を有する者でなければ法律上従事できない業務(独占業務)以外の業務に従事する場合は、在留資格「医療」ではありません。
例えば、研究所で研究を行う業務に専ら従事するような場合です。
⑤ 臨床修練とは、外国において日本の医師又は歯科医師に相当する資格を持
つ外国医師又は外国歯科医師が、厚生労働大臣の許可を受けて行う臨床の
場における医療研修なので、在留資格「医療」ではありません。
⑥ 准看護師の場合は、業務に従事することにより一定の技術、技能又は知識
を修得する活動です。免許取得後の期間が4年を超えない期間、在留は可。
⑦ 日英医師相互開業に関する通報に基づく英国人医師について。
日本医師免許証の交付を受けた英国人に対して、在留資格「医療」を決定
することとしています。
同様な制度は、フランス及びシンガポールにも認められています。
国家戦略特区/外国医師の解禁
&臨床修練制度の活用した外国医師の受入拡充
-⇒外国の需要を日本国内に取り込む&外国の人に活躍してもらう-
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1350199
下記のコラムもご覧ください
就労の在留資格申請の簡単なポイント
外国人材の就労の在留資格を得るまでの流れ「やることリスト」
入国管理局手続(外国人就労ビザ) をテーマにしたコラム