メルマガ第120回、2014.3.1発行、外国人パテシィエは日本で仕事できるの?
行政書士が綴る国際結婚「フィリピ―ナに恋して」第133回
簡単になった?海外の外国人の起業(1) 2015.5.1発行
行政書士の折本徹と申します。
風薫る五月になりました。
五風十雨といって、5日に1度ぐらい穏やかな風、10日に1度ぐらい適度な雨
が農作業に良い、とされているそうで、そういう季節になりますね。
この季節感を大事にして過ごしたいですね。
今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。
日本経済新聞では、去年ぐらいから、
(海外に住む)外国人が、日本国内での起業を簡単にすることを、
政府が検討している、と何回か報じていました。
政府としては、海外からの投資しやすくすることが、日本経済の活性化に繋がる、
と考えていたらしく、政策を進めました。
その結果、
起業のワンストップサービスや特区構想がだされ、
今年の4月1日から改正入国管理法が施行されました。
・外資系や日系の会社に関わらず、経営活動の在留資格に幅を持たせた
・会社設立準備期間でも経営活動の在留資格での在留を短期間認めた
商業登記の分野でも、3月16日から
・今まで、株式会社の代表取締役は、日本に住所を持つこと(住民登録)
が必要であったが、それを撤廃した
です。
説明をします。
まず、在留資格を「投資・経営」という名称から、「経営・管理」にしました。
在留資格「投資・経営」は、
投資家・経営者・管理者(イメージとしては、部下のいる大企業の部長職以上)
の在留資格なのですが、対象になる会社は外資系でした。
それを外資系のみにせず、日系まで広げました。
どういうことか?ですが、
主だった投資家(出資者)が、日本人や日本国内の会社であっても、
経営者として活動をするのなら、
在留資格「経営・管理」として在留を認めよう、と言うことです。
それ以前は、在留資格「人文知識・国際業務」で対応していたと思います。
外国人自身が、全体の25%ぐらい資本金に出資しても、他が日本人だったら、
経営者として実務経験が必要、又は、経営学の学士(以上)が必要でした。
(今も、こちらでも対応してもらえる、と推測しています)
ですので、わかりやすくなった、もあります。
会社設立準備期間でも、在留期間4ヶ月ではあるが、一定の条件が揃えば、
在留資格「経営・管理」として在留を認めよう、となりました。
必ず、4ヶ月の間に会社を設立してくれ、と言うことです。
今まではどうしていたか?ですが、
2012(平成24)年7月9日から2015(平成27)年3月16日までは、
苦労したようです。
2012(平成24)年7月8日までは、外国人登録法があり、
海外に住所を持っている外国人が、短期滞在の在留資格で入国しても、
市区町村役場外国人登録課にお願いして、外国人登録できたので、
日本に住所地が持てました。
ですので、短期滞在の在留資格での滞在中に、
外国人自身が代表取締役に就任して、会社設立が可能でした
(勿論、まるっきり一人では無理で、
発起人に、日本人又は在留している外国人に加わってもらいますが)。
しかし、2012年7月9日以降は、外国人登録法が廃止、
そして、在留カードの制度が導入され、この手法はとれなくなりました。
在留カード交付の対象者が住民登録できますが、
短期滞在の入国者は、在留カードが交付されないので、住民登録ができなくなりました。
故に、2012.7.9-2015.3.16までは、苦労したようです、と書きました。
もっとも、なにごとにも例外はありますが、
もう、例外的手段も必要ないと思うので、取り上げないです。
次号もこのお話をします。
行政書士折本徹
http://www.toruoriboo.com/hojin.html