技能実習生への交際禁止、結婚禁止、妊娠したら契約解除は有効か?メルマガ第180回、2019.7.1発行
行政書士が綴る国際結婚「フィリピ―ナに恋して」第129回
2012(平成24)年の父母の国籍別の出生数 2014.12.1発行
行政書士の折本徹と申します。
早いもので、12月になってしまいました。
年初に年間予定を立てられた人もいる、と思います。
予定どおり遂行できましたでしょうか。
予定を立てた人も予定を立てなかった人も、
「終わりよければ、全て良し」なので、良い1ヶ月にしましょう。
今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。
第127回で、年次別の国際結婚の件数の話をしました。
国際結婚をすれば、二人の間に、めでたく、お子様が授かることがあります。
今回は、父母の国籍別にみた年次別出生数です。
父母の国籍が違う子供は、何人ぐらい生まれているのか?
を、ご紹介いたします。
出展は、厚生労働省の「平成24年人口動態統計の概況」です。
2012(平成24)年の統計です。
全体の出生数は、 1,037,231人
父と母の一方が外国籍 20,536人
内、
父が日本・母が外国籍 10,825人
母が日本・父が外国籍 9,711人
です。
ここ数年は、概ね20,000人ぐらいで推移しており、
父が日本・母が外国籍は、概ね10,000人強。
母が日本・父が外国籍は、概ね10,000人弱。
尚、父が日本・母が外国籍の場合は、ここ数年は減少傾向です。
続いて、2012(平成24年)年の国別です。
父が日本・母が外国籍での上位4ヶ国・地域は
中国が4,041人。フィリピンが2,474人。韓国・朝鮮が2,057人。タイが325人。
母が日本・父が外国籍での上位4ヶ国・地域は、
韓国・朝鮮が2,467人。米国が1,618人。中国が1,316人。英国が473人。
実は、婚姻件数も同じなのですが、おそらく、
日本国籍に帰化した人や取得した人は、日本国籍でカウントされていると推測しています。
要するに、「日本に帰化した日本国籍の人」と「彼・彼女の帰化する前の国籍の人」の婚姻や
その2人を父母に持つ出生も、
夫婦の一方や、父母の一方を日本国籍者としてカウントされている可能性がある、ということです。
例えば、中国から帰化した日本国籍者と中国国籍者の婚姻、
ブラジルから帰化した日本国籍者とブラジル国籍者を父母に持つ子供。
それも考慮して、この数字を捉えてください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
今年、1年間、お付き合いくださいまして、どうもありがとうございます。
次回は、来年の2月となりますが、
引き続き、登録を継続していただければ、嬉しく思います。
少し早いですが、良いお年をお迎えください。
このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、13年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
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