メルマガ第116回、2013.10.1発行、新聞等に掲載された外国人にまつわる記事の話8
行政書士が綴る国際結婚「フィリピ―ナに恋して」第123回
英国人の福祉ボランティア活動って何? 2014.6.1発行
行政書士の折本徹と申します。
最近は、夏を思わせる天気になりました。
梅雨入りの季節になりますので、「暑い」か「蒸し暑い」時期になりますね。
熱中症にならないよう、お過ごしください。
今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。
先月も、外国人の入国や在留についての記事が掲載されていました。
今まで、
技能実習終了者の建設業労働者への検討、
ビザ免除国にフィリピン、インドネシア、ベトナムの検討
が挙がりましたが
国家戦略特区制度利用して、
外国人ベンチャーの起業しやすいようにする
(事業計画書を提出するだけで在留資格の付与)
家事使用人の許可要件の緩和
が検討され、
他にも
海外の富裕層に対して、観光目的で最長1年間滞在での在留資格の付与
も検討されているようです。
前回は、「国際文化交流」用の在留資格を紹介しましたが、
今回も、その続きです。
「英国人の福祉ボランティア活動」用の在留資格ってあります。
こちらも、「国際文化交流」用と同様に、在留資格は「特定活動」になります。
「特定活動」の在留資格は、入国管理局からすると、使い勝手が良いみたいで、
決められた活動を制度化したいときに、在留資格の種類を増やさないで、
「特定活動」の中のカテゴリーに入れてしまうことがあります。
ちなみに「特定活動」の中のカテゴリーは、種類が多いです。
「英国人の福祉ボランティア活動」もそのカテゴリーの中の一つです。
では、どういうものか?を見ていきましょう。
英国人の福祉ボランティア活動
・日本国政府のグレートブリテン及び北部アイルランド連合王国政府に
対するボランティア査証に関する口上書
早い話、英国に居住する英国市民のことです。
・日本において1年を超えない期間の適用を受ける者
・国、地方公共団体、日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人
社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO)、独立行政法人に
受け入れられること
・前述で非営利の福祉に係るボランティア活動をすること
です。
非営利の福祉の活動でも行ってはならない活動や決まり事があり、
・管理事務的な活動又は専ら食事の準備、洗濯などの単純作業ではないこと
・日本の医療関係の免許を所持しない者は、その免許を所持しない者が
行ってはならない行為はしてはならない
(要するに、日本の医師免許を得ていないのに、医療行為をしてはダメ)
・無報酬であること
ただし、日常生活に必要な実費弁償として支払われるものは除く
住居費、食費、交通費等の手当ては良い
実費弁償以外にお小遣いが支払われる場合は、週7,000円程度以内
・配偶者又は子を同伴しない
・帰国のための旅行切符又は切符を購入するための十分なお金を所持
・滞在期間中に生活を維持するための相当なお金を所持
・滞在終了時に日本から出国をする意図を持っている
1年を超える期間は認められないことと、原則、資格変更は不可
(例外は、人道上の配慮と婚姻の身分関係が生じた場合)
・健康であること
まるっきり無報酬ではない、ということに、意外だな?と思われると思います。
他の在留資格でも、「労働の対価としての報酬は払ってはいけないが、
経費支弁として、必要な実費については、支払ってよい」があります。
だとすると、住居費・食費・1週間7,000円のお小遣いで、1ヶ月いくらになるか?
ですが、住居費・食費の上限がいくらか?の明示は無いです。
現在、こちらの制度を利用して滞在している英国人がいるのか、どうか?
わかりませんが、知らない人も、多いと思ったので紹介しました。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
引き続き、登録を継続していただければ、嬉しく思います。
このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、12年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
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