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外国人スポーツ選手、外国人スポーツ指導者、スキーインストラクターを雇用とビザ/在留資格

折本徹

折本徹

テーマ:入国管理局手続(外国人就労ビザ)

外国人スポーツ選手、外国人スポーツ指導者、スキーインストラクターを雇用とビザ/在留資格。

外国人スポーツ指導者


相談例
「弊社は、地方都市で子供向けの教育業を営んでおり、
習い事ベスト10に入る英語教室、音楽(歌)教室、習字教室を経営していますが、
今度は、体操教室を経営する計画を立てています。
体操の大規模な大会の出場実績があり、
T大学院でスポーツ系の修士を修了した中国人の留学生が応募してきました。
スポーツの指導者として雇用し、就労させられるのでしょうか」

解答例
可能性があるとしたら、
スポーツの指導に従事する外国人は、在留資格は「技能」になりますが、
申請してみないと、という感じでしょう。
(チームと一体として出場し、プロスポーツ選手と随伴すれば、
スポーツの指導に従事する外国人の在留資格「興行」です)

・スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験を有する人
(外国の教育機関において、
当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間や
報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間
=プロスポーツの競技団体を所属して
プロスポーツ選手として報酬を受けていた期間を含みます)
又は
・スポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会、
その他の国際的な競技会(アジア大会など)に出場したことがある人
が該当します。
(高度な技術又は技能を有していなければ参加できない国際大会として、
世界的規模の競技大会やアジア大会などの地域又は大陸規模の競技会を想定しており、
二国間の競技大会や特定国間の親善競技会は含まれない)

尚、本国での大学生時代に、体操の指導に係る科目を専攻していたのか、
又、実際にどのくらいの期間、指導した経験があるのか、
10代頃に大規模な体操の大会に出場したのかもしれませんが、
どういう大会なのか、聞いたほうが良いです。 
そして、新規に体操教室を開くのであれば、その事業計画
例えば、場所を確保しているのか、何人ぐらいの生徒が集まるのか、プログラムは?
安全管理は?採算はとれるのか?事業の継続性は?安定したお給料が支払えるのか?
などなどの見込みとその裏付け資料の提出も必要になる、と考えます。

又、あまり人が集まらず、空いている時間は、中国語教室の先生をやらせるときは、
専ら、中国語の指導となるでしょうから、
在留資格が違いますので、注意が必要です(この場合は、「技術・人文知識・国際業務」)。
同様に、スポーツの指導の時間より、
教室の企画や運営を携わっている時間が多いのであれば、
在留資格が違いますので、注意が必要です(この場合は、「技術・人文知識・国際業務」)。


以下、参考までに、
・外国人のスキーのインストラクター
・外国人スポーツ選手
に該当する在留資格を紹介します。


外国人のスキーインストラクター


スキーのインストラクターですが、
法律の改正で、
「法務大臣が告示をもって定める者」
として、
スキーの指導に係る技能について
国際スキー教師連盟(ISIA)が発行するISIAカードの交付を受けている者
として追加されました。
在留資格は「特定活動」になります。

想定している内容は、スキーの指導だと思います。

・スキー場を運営している会社・法人が招へいする場合

・スキー場を運営しているわけではないが、
スキー場を設営している自治体などや運営している会社・法人から
スキーの指導を委託されている会社・法人の場合
が考えられます。

前者の会社・法人は規模が大きく安定しているでしょうから、
後者の場合を考察します。
まず、インストラクターについては、
スキー場で資格を限定している可能性はありますので、
確認は必要でしょう。
そして、申請人に関しては、
在留資格の要件に該当するインストラクターの資格を有することが必要なので、
それを有しているかの確認です。

事業の運営ですが、
申請にあたっては、事業の実績が必要になるかもしれないです。
スキーのインストラクターについては、
シーズンごとにどのくらいの人を雇い、
どのくらいの頻度で行い、
1回につきどのくらいの人に教えて、
どのくらいの売り上げと利益がでているのか?
が単純な指標になるかと思います。

また、外国人のインストラクターなので、言葉の問題もあるでしょうから、
日本人向けではなく、
例えば、英語でコミュニケーションがとれる外国人向け、
も考えられます。

このような外国人たちをどのように集客するのか?
例えば、日本国内の場合、または、日本国外の場合の方法です。
日本国外の場合、雪が降る国・地域はもちろんのこと、
東南アジアなど雪が降らない国・地域からどのように集客するか?などです。
いずれにしても観光も含む可能性もありますので、
宿泊先や旅行会社と協業する必要があるかもしれません。

尚、スキーの場合、シーズンが限られているので、
活動期間は短期間になる可能性があります。
スキーシーズンだけの在留、であれば良いのですが、
それでは、申請人の雇用の安定が欠けるため、通年雇用の希望もあるかと思います。

これは、実際に可能かどうか、わかりませんが、
スキーのシーズンは、インストラクター
それ以外のシーズンは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を得て
活動を行う(例えば、物産の輸出入業務、旅行などの観光業務など)。
採用する会社・法人は、通年での事業の安定を図るために必要ですが、
申請人に関しては、地方出入国在留管理局に確認する必要はあるでしょう。
スキーのインストラクターの特定活動→技術・人文知識・国際業務
→スキーのインストラクターの特定活動→技術・人文知識・国際業務
を繰り返すことになりますから。

申請には、事業計画書のようなものを作成して提出したほうが良いかもしれません。

申請にあたって揃える書類
・申請人の活動内容を明らかにする資料として以下のいずれかの資料 1通
(1) 雇用契約書の写し及び労働条件を明示する文書の写し
(活動の内容,雇用期間,報酬等の待遇を記載したもの)
(2) 雇用以外の契約を締結する場合は,当該契約書の写し

・申請人の技能を証明する以下のいずれかの資料
(1) 公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が認定する次に掲げるいずれかの資格を有することを証明する資料
 ・ アルペンスキー・ステージI
 ・ アルペンスキー・ステージII
 ・ アルペンスキー・ステージIII
 ・ アルペンスキー・ステージIV
(2) SIA が認定するものと同等以上と認めるスキーの指導に関する資格
 国 アルゼンチン、オーストラリア、カナダ、ドイツ、英国、
   イタリア、ニュージーランド、韓国 
   上記の国のスキーの指導に該当する資格で認めているものがあります。
 尚、日本では、公益財団法人全日本スキー連盟の資格があります。
 地方出入国在留管理局に確認してください。


外国人スポーツ選手

在留資格「興行」と在留資格「特定活動」のどちらかに分けられ、
内容により、入国管理局が判断します。
原則:
雇用契約などの契約に基づいて、日本の公私の機関のために、
日本国内においてスポーツ選手として活動すること

・在留資格「興行」
 日本国内の公私の機関との間に、プロ選手としてスポーツの試合を行うために
 雇用契約などの契約をしていること。
 日本国内の公私の機関は、スポーツ選手の試合を事業として行う目的で設立。

・在留資格「特定活動」
日本国内の公私の機関内のクラブチームが、技術を競う目的で行うスポーツの試合に
参加させるため、雇用契約などの契約をしている。
日本国内の公私の機関内のクラブチームの所属機関が、スポーツの試合を事業として
行っていない。
オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技大会に出場したことがある者で、
日本のアマチュアスポーツ振興及び水準の向上などのために、
月額25万円以上の報酬を受けることとして、
日本国内の公私の機関に雇用された者が、
その機関のために行うアマチュアスポーツ選手としての活動。
言い換えると、日本国内の企業が雇用するスポーツ選手として、
一定のレベルを有する外国人が従事すること。

在留資格「興行」と「特定活動」に、それぞれ該当する例はと・・・
団体競技の場合、興行を行うことを目的に入国し、
興行収入(スポンサー収入を含む)で。運営されているチームに所属する
外国人スポーツ選手の在留資格は「興行」。

実業団チームのように、企業の広告塔としての活動の対価として、
外国人スポーツ選手に報酬を支払われる場合の在留資格は「特定活動」
(ただし、専らチームにおける選手としての活動が予定されるプロ契約を
おこなっているものを除く)


競技別
団体競技(クラブ対抗戦、親善試合など)
クラブチームとして参加・賞金や報酬は有ーーー在留資格「興行」
実業団チームとして参加・賞金や報酬は無ーー在留資格「短期滞在」

個人競技(ゴルフトーナメント、テニストーナメントなど)
プロ活動・賞金や報酬が有ーーー在留資格「興行」
プロ活動・賞金や報酬が無ーーー在留資格「短期滞在」
アマチュア・賞金や報酬が無ーーー在留資格「短期滞在」


まとめると、
スポーツに関してのビザ/在留資格は?
・本邦(簡単に言えば、日本国内)の公私の機関に雇用されたものが(役所とか企業に雇われた外国人)、
その機関のために行うアマチュアスポーツ選手としての活動は、在留資格は「特定活動」
文字通り、アマチュアのスポーツ選手。

・スポーツの指導にかかる技能を要する業務に従事するもの、在留資格は「技能」
文字通り、スポーツの指導者

・スポーツの興行に係る活動で、スポーツ選手のトレーナーは、在留資格は「興行」
こちらも文字通り、スポーツ選手のトレーナー。

前述と似た質問
外国人スポーツ選手が、日本で仕事をするには、どうしたら良いでしょうか?
知り合いの中国人スポーツ選手が、その経験を活かし、日本で仕事をすることを希望しています。
必ずしも競技選手ではなく、指導者としてでも良いそうです。
ちなみに、彼女は、室内競技で世界選手権に入賞し、
現在は、日本の某大学のスポーツ・運動全般の学科(マネジメントと経営も履修科目)に留学しており、
アルバイトでその室内競技の指導をしています。

お答え
スポーツに関しての在留資格ですが、ざっくり分けると
・プロスポーツの選手は、在留資格は「興行」。これは、ボクシングの選手等です。
・日本国内の公私の機関に雇用された外国人が(役所とか企業に雇われた外国人)、
その機関のために行うアマチュアスポーツ選手としての活動は、在留資格は「特定活動」。
文字通り、アマチュアのスポーツ選手。
・スポーツの指導にかかる技能を要する業務に従事するもの、在留資格は「技能」
文字通り、スポーツの指導者。
・スポーツの興行に係る活動で、スポーツ選手のトレーナーは、在留資格は「興行」
こちらも文字通り、スポーツ選手のトレーナー。

それで、中国の室内競技の選手、と言うことで、たぶん、プロスポーツ選手ではない、と考えられます。
そうすると、
ある企業・団体に所属するアマチュア選手
ある企業・団体に所属しているアマチュア選手の指導者
スポーツジム等に勤務
自分でその室内競技の教室を起業
等です。
世界選手権の入賞し得た本人の知識・経験・技術と大学でスポーツ関係を学んでいる、
とのことなので、
・アマチュア選手の指導者
又は
・一般の人達への指導(専攻科目を知識を活かした管理やメニューの作成等々)
が、考えられます。

アマチュア選手の指導者になるためには、
当該スポーツを指導した期間3年以上をある者
(外国の教育機関において、当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間、
及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間{=プロスポーツ選手として報酬を受けた者}を含む)
又は、スポーツ選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技大会に出場したことがある者
です。

競技によっては、日本国内で人気のある競技と人気のない競技があり、
人気のある競技については、採用も競争でしょうから、厳しく、
人気のない競技については、逆に予算がつかないことがあると考えます。
なかなか就職するのは、難しいかもしれません。

他にも、複数のスポーツクラブと契約をして働く、という選択もある、と思います。
契約には、雇用、委任、委託、嘱託等が含まれますし、複数でも可ではあります。
ただ、複数の場合、全部において、継続性と安定性が求められると推測されるので、
通常は、最初に在留資格を得るときは、一箇所の方が望ましいと考えます。
又、申請するときに、全部のところから、書類を揃えてもらう必要があるので、逆に、大変かもしれません。

別の視点として、自分でその室内競技の教室を起業することも考えられます。
経営者の在留資格については、
いわゆる、本人が出資して、社長になって、と言うのは、在留資格「経営・管理」という在留資格です。
だから、やる気を見せるために、少なくとも、51-67%の持ち株でしょう。
経営者としての活動になり、主たる仕事しての指導者、としての活動はできないことになりますが、
逆に言えば、経営者の活動は幅が広いので、
例えば、生徒集めを目的とした教室のプロモーションも普及活動に通じるので、
指導者としてとらわれる必要は無いかもしれません。
学校等の公共施設を借り、週に何回開催して、一人あたりの指導料はいくらか、
等の事業計画書の提出は必要になることは、言うまでもありません。

それとも、日本人のどなたかに経営者になってもらい、
ご本人は、その競技の指導者としてではなく、その会社の売り上げに寄与するための
その競技普及するためのスポーツプロモーション活動
その競技を中心としスポーツを通じて国際交流を図る
という雇用形態で在留資格「技術・人文知識・国際業務」を得られるかもしれません。

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折本徹
専門家

折本徹(行政書士)

折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

折本徹プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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