外国語会話・英会話の先生のビザ/在留資格は?
外国人ソムリエを雇用し就労させたい。
弊社は、都内で飲食店を経営しています。そしてワインを看板メニューにしています。
同業他社と同じく、日本人のソムリエも在籍していますが、他社との差別化として、
外国人ソムリエを探していたところ、フランスの取引先より、フランス人のソムリエを紹介されました。
外国人ソムリエについては、
ブドウ酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにブドウ酒の提供
に係る技能について、5年以上の実務経験を有する者で、
(外国の教育機関において、上記の知識に係る科目を専攻した
期間を含む)
下記のいずれかに該当しなくてはならないことになっています。
1 ワイン鑑定(上記のことです)等に係る技能に関する国際的な
規模で開催される競技会(国際ソムリエコンクール)で、
優秀な成績を収めたことがあることで、
優秀な成績とは、入賞以上です
2 国際ソムリエコンクールに出場したことがある
(出場者が、1つの国につき1名に制限されている大会のみ)
3 ワイン鑑定等に係る技能に関して、国若しくは地方公共団体
(外国を含みます)
又は、これらに準じる公私の機関が認定する資格で、
法務大臣が告示をもって、定めるものを有する人
国際ソムリエコンクールに準じるものとして、
フランス若手ソムリエコンクールも認められているようです。
(MEILLEUR JEUNE SOMMELIER DE FLANCE)
ソムリエと呼ばれる者なら誰でも良い、というわけではないです。
前述のように
「ブドウ酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにブドウ酒の提供」の
すべての技能を有することを要求されていますが、
仕事内容については、
それらのうち、いずれか一つで良いことになっています。
事業については、ソムリエが、テイスティングの他に、
ワインの選定、仕入れ、保管、販売、
管理等々も行うことから、これらを業として営んでいることが
必要です。
又、飲食業の場合、ソムリエをさせず、
雑用(女性であればホステス行為)を疑われることがあるので、
そういう専従のスタッフが確保されていることが必要です。
「当事務所は、外国人の招へい、在留手続きを承っています」
1回の無料メール相談をしています。
お気軽にお問合せください
電話番号 03-3439-9097
「働く在留資格をはじめとする招へい手続きは、当事務所にお任せください。!」
依頼について
飲食業と新しい在留資格「特定技能1号」について
飲食業と新しい外国人受け入れ制度
https://www.toruoriboo.com/Insyoku_gaikokujin.html
下記のコラムもご覧ください
おもてなし認証規格をとりましょう
外国人コックを雇いたい
就労の在留資格申請の簡単なポイント
外国人材の就労の在留資格を得るまでの流れ「やることリスト」
入国管理局手続(外国人就労ビザ) をテーマにしたコラム
[[外国人人材の受入。採用から定着までhttp://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1353134]]
外国人旅行者(インバウンド)向けビジネスと外国人材
補助金の活用と外国人材
[[外国人に日本の文化を伝える事業と在留資格「文化活動」http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1355049]]
就労の在留資格の申請は、行政書士折本徹事務所と一緒に進めましょう。
「働く在留資格の手続きは、当事務所にお任せください」