外国人を雇用するときの労働条件と外国人の身分の確認の仕方と在留カード
外国人シューフィッターを雇いたい。
弊社は、靴の製造販売をしており、日本人社員にシューフィッターを雇っています。
彼らのお手本になるような人物を探していたところ、ドイツ人のシューフィッターを紹介され
「1年であれば、日本で仕事をしてもよい」と言われました。
シューフィッターは、元々、ドイツが発祥のようです。
在留資格は「技能」の「外国特有製品の製造・修理」のカテゴリーに該当します。
単純に靴を製造・修理するのではなく、
・生理学的分野から靴を研究し、治療靴を製造するもの
であり(大量生産の靴製造だと、どうかな?と感じます)、
解剖学、外科学等の知識を用いて外反拇指等の疾病の
予防矯正効果のある靴のデザインを考え製作していく作業に
従事するものが含まれています。
貴社が、前述の知識を基にオーダーメイドで靴の製作・販売をしているのであれば、在留資格を得られる可能性があるかもしれません。
尚、外国人については、実務経験10年以上
(外国の教育機関において、当該製品の
製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む)が必要です。
「当事務所は、外国人の招へい、在留手続きを承っています」
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