職人行政書士への道(渉外業務の) 第13回「在留期間は短い方が良い?」
職人行政書士への道(渉外業務の)第11回
「こんな証明できる?」
前回に続き、外国人を招へいしたい、と在留資格認定証明書交付申請を依頼されることがあります、
の続きです。
申請時では、外国人は日本に入国しておらず、
本国で申請の結果を待つことになるケースがあります。
査証免除国の外国人の場合は、在外の日本大使館へ短期滞在査証(ビザ)の申請をし、
短期滞在査証(ビザ)の発給してもらう必要がないため、比較的、日本への入国プロセスは
容易なので、日本国内で結果を待つことも可能ですが、
査証免除国の以外の外国人の場合は、得てして、短期滞在査証(ビザ)の発給は難しく、
前述のように、本国で申請の結果を待つことになります。
そうしますと、在留資格認定証明書交付申請では、
入国したら、必ず、こういう活動をします、
という立証をする必要が出てくるケースもあります。
例えば、国際結婚であれば、入国したら必ず日本人の夫・妻と生活します、
働く在留資格でしたら、入国したら必ず、招へいする会社で決められた活動をします、
という具合です。
実は、これは、外国人本人ではないと、うかがい知れないところであり、
入国したら、どこかに行ってしまう可能性もあるので、
こういうことを立証するのは、大変、というケースに遭遇します。
例えば、国際結婚のケースで、
申請予定の結婚以前に、過去に外国人と結婚していて(即ち、前婚)、
入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請をし認定証明書が交付され、
外国人の本国にある日本大使館からもビザが発給され入国したものの、
すぐに、どこかに行ってしまい、その後、やっと探し出して離婚をし、
在留期限内に帰国させたことがあったとします。
このプロセスについては、日本人の戸籍謄本や入国管理局の出入国記録でわかりますので、
新たな結婚(即ち、再婚)での在留資格認定証明書交付申請の審査では、当然、
「前の結婚は何だったのだ?」「戸籍を貸したのか?」
となることは、容易に推測できます。
そうすると、今回の結婚では、
「いついつ、こうこうで知り合いました」
「こういう感じで交際しました」
「そして、結婚しました」
以外に、「必ず、一緒に生活する、逃げ出さない」ことを立証する必要がでてきます。
ところが、この証明はできない、が現実です。
それが、離婚し帰国し、すぐに別人との再婚で、入国後は必ず一緒に生活するケースだと尚更です。
実際は、前の結婚と離婚の経緯の説明、新しい外国人配偶者との間での色々な事実を一つ一つ積み重ねて、
地道に補完していくしかないのですね。
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http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/?jid=1302291