留学生のインターンシップ
外国人の高度専門職
A 高度人材外国人について
1 高度人材外国人とは
a 高度専門職第1号
b 高度専門職第2号
2 高度人材外国人と親の招へい
3 高度人材外国人の配偶者の就労
4 高度人材外国人と家事使用人
A 高度人材外国人について
「高度専門職第1号」と「高度専門職第2号」があります。
高度人材外国人に認定されれば、「高度専門職第1号」の在留資格になれます。
「高度専門職第2号」は「高度専門職第1号」にて、一定期間、日本に
継続滞在をしていること等が条件で付与されます。
在留期限は無期限で、そのうえ、活動内容も大幅に緩和されて、在留資格「永住者」に近いです。
1 高度人材外国人とは
a 「高度専門職第1号」
現行の外国人受け入れの範囲内で、
経済成長や新たな需要と雇用の創造に資することの期待ができる、
高度な能力や資質を有する、
外国人を高度人材とし、「高度専門職第1号」の在留資格になれます。
その人達の受け入れを促進するために、「学歴」「職歴」「年収」などなどの
項目ごとポイント制にして、そのポイントの合計が70点以上の外国人を
高度人材とし、出入国管理上の優遇措置を受けられるようにする制度です。
高度人材の外国人の活動内容は、3つに分けられています。
(1)高度学術研究活動
日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導、教育をする活動
(2)高度専門・技術活動
日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学、人文科学の分野に属する、
知識・技術を要する業務に従事する活動
(3)高度経営・管理活動
日本の営利を目的とする法人などなどの経営を行う、又は管理に従事する活動
ポイントの計算については、(1)(2)(3)ごとに違いますが、
例えば、学歴で10-30ポイント、職歴で10-25ポイント、
年齢と年収の相関関係で、10-50ポイント(最低年収が300万円以上)、
年齢で5-10ポイントと決められていて、
他にもボーナスポイント(日本語能力、日本の大学等の学位の取得などなど)
が、あります。
例えば、29歳のとき
大学修士 20
職歴は1年として 0
年齢は29歳なので15
29歳・期間の定めなき雇用契約で1年間ベースの年収480万円であれば、15
(「技術・人文知識・国際業務」からの高度人材への変更申請時は、
許可後1年間の報酬支払を約束する書類を提出してほしい、とのこと)
日本国内の修士号であれば 10
日本語能力検定1級合格であれば 15
で70ポイント
例えば、30歳のとき
大学修士 20
職歴は2年として0
年齢は30歳なので10
30歳・期間の定めなき雇用契約で1年間ベースの年収500万円であれば、15
日本国内の修士号であれば 10
日本語能力検定1級合格であれば 15
で、70ポイント
(30歳の場合、500万円未満だと、ポイントが10となる)
優遇措置ですが、
A 複合的な在留活動ができる
B 在留期間5年
C 永住許可要件の滞在年数の緩和(5年)
D 入国・在留手続きが優先
E 配偶者の就労が可
F 一定の条件の下での親の帯同が可
G 一定の条件の下での家事使用人の帯同が可
b 「高度専門職第2号」
「高度専門職第1号」で一定期間、日本に継続滞在した者がなれます。
在留期限は無期限、活動内容は大幅に緩和され、在留資格「永住者」に近いです。
ただ、活動内容は大幅に緩和されても、専門職として活動になります。
優遇措置として「高度専門職第1号」と同様、
C 永住許可要件の滞在年数の緩和(5年)
E 配偶者の就労が可
F 一定の条件の下での親の帯同が可
G 一定の条件の下での家事使用人の帯同が可
が実施されます。
申請要件として
・「高度専門職第1号」として3年以上の日本での継続滞在
・素行が善良であること
・日本の利益に合致していること
のようです。
2 高度人材外国人と親の招へい
高度人材外国人の制度で、親の帯同が認められる、ことに興味を持つ、
外国の人達は多い、と推測しています。
現行の働く在留資格、「人文知識・国際業務」「技術」を得ている外国人の
場合、
・自身の親
・「家族滞在」の在留資格を得ている、妻又は夫の親
は、長期間の日本滞在はできず、本国の日本大使館へ「短期滞在」ビザを申請し
ビザを発給してもらい(査証免除国・地域は必要ありません)、空港の審査を経て
入国し、滞在していました。
高度人材の外国人に認められれば、一定の条件のもとで、3ケ月以上の滞在が
できるようになりました。
主な条件が掲げられていますが、わかりやすく書きます。
・高度人材として認められた外国人、その配偶者と同居すること
・高度人材外国人の世帯年収が800万円以上であること(高度人材外国人の配偶者の収入も含まれます。
合計できます)
・高度人材外国人若しくは高度人材外国人の7歳未満の子供(養子も可)の養育を
行おうとするもの(7歳になるまで、滞在が可能)
又は
高度人材外国人の配偶者、高度人材外国人本人が妊娠中であって、その介助、
家事その他必要な支援を行おうとするもの
2つとも、3ケ月以上、継続して行う予定であることが必要です。
・夫婦の親のどちらかです。
3 高度人材外国人の配偶者の就労
所定の要件を満たせば、配偶者も、現行の在留資格「研究」「教育」「技術」
「人文知識・国際業務」「興行」に該当する就労活動が認められます。
*「興行」については、
・商品又は事業の宣伝に関する活動
・放送番組(有線放送番組を含む)又は映画の製作に関する活動
・商業用写真撮影に関する活動
・商業用のレコード、ビデオテープその他記録媒体に録音又は録画を行う
活動
に限定されています。
そのためには、「高度人材外国人の就労する配偶者」の許可を得なければ
なりません。
上記の活動をするのであれば
・高度人材外国人と継続して同居していること
・日本人と同等以上の報酬を得ること
が必要です。
尚、学歴・職歴の要件はありません。
特に、「高度人材外国人の就労する配偶者」にならなくても、
入国管理局より「資格外活動許可」を得れば、1週間で28時間以内のアルバイトは可能です。
4 高度人材外国人と家事使用人
本国で雇用していた家事使用人を帯同することや(入国帯同型)、
13歳未満の子がいるなどの事情を理由に家事使用人を雇用すること
(家庭事情型)が認められています。
入国帯同型と家庭事情型の共通点
1 雇用主である高度人材外国人が申請人以外に家事使用人を雇っていない
2 高度人材外国人の世帯年収が1,000万円以上見込まれること
(高度人材外国人の配偶者の年収と合算することも可能)
3 雇用主である高度人材外国人の使用する言語で日常会話ができること
4 家事使用人の月額報酬が、20万円以上
5 家事使用人の年齢が、18歳以上
相違点
入国帯同型
1 高度人材外国人と共に入国予定
2 高度人材外国人と共に出国する予定で、日本滞在中の雇用主の変更は不可
3 上陸申請を行う直前まで、継続して1年以上、雇用主である高度人材外国人に個人的使用人として雇用されている
家庭事情型
1 高度人材外国人に13歳未満の子がいること、
配偶者が病気や、自ら仕事をしている等により家事に従事することができない事情があること
2 家事使用人は、日本滞在中の雇用主の変更は可。しかし、高度人材外国人の子が13歳に達したり、その配偶者が日常の家事に従事することができるようになったら、在留期間の更新はできない
当事務所は高度人材外国人の入国管理局への手続きをサポートします。
勤務先に説明するために同行いたします。
入国管理局への申請手続きの報酬は3万円からです。
「当事務所は、外国人の招へい、在留手続きを承っています」
1回の無料メール相談をしています。
お気軽にお問合せください
電話番号 03-3439-9097
「働く在留資格をはじめとする招へい手続きは、当事務所にお任せください。!」
依頼について
下記のコラムもご覧ください
就労の在留資格申請の簡単なポイント
外国人材の就労の在留資格を得るまでの流れ「やることリスト」
入国管理局手続(外国人就労ビザ) をテーマにしたコラム
外国人と会社設立・外国人の起業
外国人人材雇用獲得コンサル
就労の在留資格の申請は、行政書士折本徹事務所と一緒に進めましょう。
「働く在留資格の手続きは、当事務所にお任せください」