技能実習生への交際禁止、結婚禁止、妊娠したら契約解除は有効か?メルマガ第180回、2019.7.1発行
行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」第119回
外国人美容師は日本で仕事できるの? 2014.2.1発行
今年、最初のメールマガジンになります。
本年も、よろしくお付き合いください。
読者の皆様、今年は目標を立てられたでしょうか?
既に、一ヶ月を経過しましたが、
目標を立てた人も、立てなかった人も、充実した年にしましょう。
今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。
2014年1月12日の日本経済新聞の「世界いまを刻む」の記事に、
「無料カット 子供に笑顔」
「日本の美容師、フィリピンで」
「技術を教え、「未来」も育む」
が掲載されていました。
内容は、日本人美容師達が、フィリピンで子供達の活動を無料でカットする
活動(NPO法人「ハサミノチカラ」プロジェクト)を続けていて、
マニラ首都圏から北に約100キロのザンバレス州にある山間の公立小学校を舞台に、
定期的に渡航する日本人美容師達の活躍と、現地に住む女の子を始めとした子供達の様子が伝えられていました。
興味深い内容として、現地に、「ハサミノチカラアカデミー」も開設し、技術を教えている、
フィリピンでは、理美容に免許が必要ないため、技術があれば仕事ができる、
とのことです。
定期的な活動となると、なかなかできることではないので、
このような素晴らしい活動をしている人達がいるのだな、と驚きました。
メルマガの読者の中に、
外国人の理美容師は、日本で仕事できるの?との素朴な疑問があると思います。
日本の理美容師の資格がないと、お客さんの髪の毛に触れられない、があるらしいですし、
入国管理局の手続きでは、理美容師の在留資格は無い、が現状です。
この点については、日本の理美容の専門学校に通っている留学生もいるでしょうから、
解禁されることを願っている次第です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
引き続き、登録を継続していただければ、嬉しく思います。
現在、
「職人行政書士への道(渉外業務の)」
下記のサイトに掲載中です。
http://profile.ne.jp/pf/orimoto
第1回、まだまだ未熟
第2回、渉外業務とは?
第3回、知識と経験の差は、50歩100歩?
第4回、どういう姿勢で取り組んでいるのか?
第5回、不交付・不許可を出せ!冷や汗をかけ?
第6回、不交付・不許可理由を修正しただけで大丈夫か?
このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、12年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
このメルマガは、まぐまぐを利用して発行しています。
登録は
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よりできます。
VISA・在留資格研究会
行政書士 折本徹事務所
http://www.toruoriboo.com