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メルマガ第109回、2013.3.1発行、新聞等に掲載された外国人にまつわる記事の話

折本徹

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テーマ:過去のメルマガ、85号から

行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」第109回
新聞等に掲載された外国人にまつわる記事の話   2013.3.1発行

行政書士の折本徹です。
3月になりましたが、まだ少し寒い日もありそうです。
花粉症の症状も出てきた人もいる、と思います。
体調面に気をつけてお過ごしください。

今年は、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介し、
簡単にコメントしよう、
と考えています。

1月31日付の日本経済新聞の「ネット人類未来」という特集で、
日本に住んでいるフィリピン女性が、スマートフォンを使い、
フィリピンに住んでいる家族に送金した、という話が掲載されていました。
・フィリピンに住んでいる家族は、
メールで届いた「送金番号」と身分証明書を、質屋の窓口に提示し、
お金を受け取った
・使用したのは、ソフトバンクの子会社が運営している国際送金サービスで、
お金は、コンビニから専用の「口座」に入れておき、銀行の必要は無い
・英ボーダフォンの子会社の「M-PESA」は、1,600万人の利用者を抱え、
インターネット上を行きかうお金は、月850億円
・世界銀行によれば、途上国の労働者による送金は、
国をまたぐものだけで、年間4千億ドル
・途上国では、富裕層でないと銀行口座が開きにくく、スマートフォンが
  口座の代わりになることで、送金が誰でも可能になる
とのことです。

この記事は、本来は、ITの利便性の話です。
この記事を取り上げたのは、
入国管理局の申請手続きで、送金していることを証明する書類を、
提出した方が良いケースがあるからです。
利用できる状況・環境にあり、
前述の会社が、送金証明書類を発行するのであれば、
利用するのも良いかも、です。
違法に海外に送金していると、なかなか送金していることを証明できず、
苦慮することがあります。
例えば、日本人男性と結婚したフィリピン女性で、フィリピンに子供がいて、
その子供を、日本に呼んで、一緒に住みたい場合、申請するときに、
子供を扶養している証明を求められることがあります。
フィリピンで育てているので、定期的に送金をしていますが、
銀行を通さず送金しているので、証明できないことがあります。
前述のソフトバンクの子会社と英ボーダフォンの子会社のシステムは、
記事だけだと詳細がわからないのですが、適法かつ証明書が発行、
であれば、扶養している証明の一助にはなりますよね。

念のためにお断りしておきますが、
前述の会社から、お金をもらって掲載しているわけではありませんし、
使用するのであれば、直接、問い合わせしてくださること、
ご了承ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
引き続き、登録を継続していただければ、嬉しく思います。

このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、11年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。

このメルマガは、まぐまぐを利用して発行しています。
登録は 
http://www.mag2.com/m/0000097197.htm
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専門家

折本徹(行政書士)

折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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