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宣教師、僧侶、神官等の在留資格 宗教(いわゆるミショナリー・ビザ)

折本徹

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テーマ:外国人宗教家

宗教ビザについて

宣教師、僧侶、神官等の在留資格宗教(いわゆるミショナリー・ビザ)

外国の宗教団体により日本に派遣され、日本において布教活動等を行うことを
目的とする宗教家の活動

1 外国の宗教団体とは、必ずしも特定の宗派の本部であることを要しない。
 日本に本部のある宗教団体に招聘される場合であっても、申請人が国外の
 宗教団体(日本の宗教団体と直接関係があるか、どうかは問わない)に、
 現に所属しており、かつ、当該団体からの派遣状又は推薦状を受けている
 者であれば、外国の宗教団体から、派遣された者として扱われる。

 例)神官、僧侶、司教、司祭、宣教師、伝道師、牧師、神父等々

2 宣教の傍ら、語学教育、医療、社会事業等の活動を行う場合であっても、
 これらの活動が所属宗教団体の指示に基づいて宣教活動等の一環として
 行われるものであり、かつ、無報酬で行われる場合は、宗教上の活動と
 認められる。
 「報酬を受けて行う場合は、資格外活動許可を要する。」
 「日常生活の経費支弁は認められている」

 注意
(1)宗教団体とは?
宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを、
 主たる目的とし、
 ①礼拝施設を備える神社、寺院、教会、修道院他これらに類する団体
 ②上記①の団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他
  これらに類する団体
のことを言います。

 (2)宗教活動とは?
本来の宗教上の活動及びそれに付随する活動を言います。
 ①本来の宗教上の活動とは?
 宗教の布教、伝道及び法会、式典などの祭式の執行、その他の宗教活動
 ②付随する活動とは?
 布教等のかたわら、所属宗教団体の指示に基づき、かつ、布教活動等の
 一環として是認される語学教育、医療、社会事業等の活動

(3)宗教活動は、基本は無報酬での活動であるが、
  申請上は報酬を受けて活動することが前提となっているので注意が必要です(矛盾していますが)。

(4)英語の先生等のアルバイトをして報酬を得る場合ですが、
 入国管理局より、資格外活動許可を得ることが必要です。
 本来の宗教上の活動の妨げにならない程度となります。
尚、基本的に一週間の労働時間数の明示はなく、
入国管理局が、個々別の申請にて許可・不許可を決定します。
例えば、英語の先生を行う場合、英語の先生としての活動時間が長ければ、
  在留資格の変更を要請されることは、あり得ます。

(5)所属する宗教団体が運営する施設の職員を兼ねる場合は、当該施設が、
 教育、社会福祉、祭事に使用する物品の販売等の、宗教活動に密接に関連し、
 かつ、通常、宗教団体が行う事業を目的とする場合に限り、宗教上の活動と
 認めて差し支えないことになっています。

 (6)単なる信者としての活動は、宗教上の活動に該当しないです。

 (7)専ら修業や宗教上の教義等の研修するため来日する場合は、含まないです。

 (8)宗教家として行うものではない信者としての宗教上の活動、専ら教会の雑
 事に派遣される者等の活動は、宗教の在留資格に該当しないことになって
 ます。

 (9)在留資格「宗教」をもって、日本に在留する者は、派遣元である宗教団体
 からの指示、又は、派遣先である日本に所在する宗教団体の指示に基づいて、
 布教その他の宗教活動の一環として、結婚式の司式を執り行うことについては、
 活動の範囲内です。
 ただ、この指示が無い場合で、資格外活動許可を受ける必要があるケースで、
 当該者が、上記の活動を行い、報酬を受けることについて、
  事前に、受入機関である日本所在の宗教団体の承認を受けている必要があります。
 
 
3 宗教上の活動であっても、その内容が国内法令に違反し、又は、公共の福祉
 に害するものであってはならない。

 日本に派遣されて行う活動なので、活動の財源が全て日本にあるような
 「外国の宗教団体」への参加、また、宗教活動であっても、
 国内法令に違反し、又は、公共の福祉に害するものを行おうとして入国することは
 認められないことになっています。

在留資格「宗教」の在留資格認定証明書交付申請に必要な資料
A 派遣機関からの派遣期間、地位及び報酬を証する文書
 外国の宗教団体からの派遣状等のコピー
B 派遣機関と受入機関の概要を明らかにする資料
 案内書
C 宗教家としての地位及び職歴を証する文書
 派遣機関からの証明書等々(申請人の宗教家としての地位、職歴を証明する資料)


外国人宗教家は、宗教法人の設立は可能か?
教会、寺院、宗教施設の民泊サービス

提出書類の
・外国の宗教団体からの派遣状の写して何? 派遣期間や地位や報酬はどう書いたら良いの?
・外国の宗教団体/派遣機関や日本国内の宗教団体/受入機関を明らかにする書類って何?
・宗教家としての地位や職歴を証明する書類って何?
他にも
・宗教法人しか受入機関になれないの?
・大規模ではなく、団体活動歴の浅い受入機関は、外国人宗教家を招へいできないの?
・本部ではなく、支部だと外国人宗教家を招へいでないの?
など、一緒に考えて進めましょう。

宗教家(神父さん、牧師さん等々)の招へい手続きのサポートをいたします。

「在留資格の手続きは、当事務所にお任せください」
1回の無料メール相談をしています。
お気軽にお問合せください
電話番号 03-3439-9097

お名前と連絡先を明記してください(メールアドレスエラーがあるため)。
おひとり様1回、無料相談を承っています。
メールでのご連絡
E-mail toruoriboo@nifty.com

当事務所では、宣教師さんの在留手続きをサポートしています。
・手続方法のアドバイス
 過去に日本に在留したことがある
 現在、在留中で、何かしらの申請をしたことがある
 何かしらの申請をして結果として不許可になったことがある
 等々のときは申請に影響がでてきますので、そういったアドバイス
・申請書の作成と提出
・提出書類の作成
・過去の宗教活動が予定している宗教活動に活かせること
 などの入国管理局へ説得力がある説明
(説得ができない場合は、不許可になる可能性があります)
上記ですが、許可を得るためには、相互に関連します。
以上を踏まえて、当事務所では申請手続きを承っています。


「働く在留資格をはじめとする招へい手続きは、当事務所にお任せください。!」 
依頼について




下記のコラムもご覧ください
就労の在留資格申請の簡単なポイント
外国人材の就労の在留資格を得るまでの流れ「やることリスト」
入国管理局手続(外国人就労ビザ) をテーマにしたコラム
外国人スポーツ選手、外国人建築家、外国人職人などの雇用を
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折本徹(行政書士)

折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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