外国籍の人の出生届けによる国籍取得
認知による日本国籍取得 と認知に拠らない国籍再取得
テスト配信しています。
・国際カップルの子ども。認知と非嫡出子。
親子関係はどこの国の法律で成立し、認知はどこの国の法律でできるのか?
https://youtu.be/ICOSxYGHgPA
https://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1358663
・国際結婚した夫婦の嫡出子。どこの法律で嫡出子と判断されるのか
https://youtu.be/SBh1quVPRjE
https://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1353937
1 認知による国籍取得
子どもは、日本で生まれ育っており、
出生後認知であったので、当時の国籍法では、日本国籍を得られなかったものの、
国籍法改正で婚姻の要件がなくなったのを機会に、
認知だけで、日本国籍を取得できることになりましたので、
「日本国籍をとりたい」というケースがあります。
ただ、父親の協力が得られないときは、ハードルが高い、と感じたこともあります。
法律の改正前は、認知プラス婚姻で国籍取得できたのが、
認知だけで、法務局に届出して国籍取得が可能になったわけです。
それで、父親にも法務局に来てもらうか、
添付書類として基本的に父親の陳述書が必要、
ということのようです。
陳述書の内容として、
知り合った経緯や認知をした経緯、らしいです。
法務局の立場を推測するに、
偽造認知の問題があるので、父親の直筆の陳述書を提出して欲しい、
又は、法務局まで来てもらって、面談を受けてもらいたいのでしょう。
ただ、随分前に認知をし、現在は、父親が家庭を持っていれば
(そもそも、子どもの出産時に家庭を持っていたのであれば)
「認知するのが、精一杯」
「今さら、困るな」
「もう、関わりたくない」
ということで、拒むこともあるかもしれません。
その場合、前述のこと無しで、認めてもらえるのか、どうか。
認められるとしたら、どのような状況なのか。
その事案によりけりになると思います。
ただ、当初から適法に滞在していれば良いのですが、
オーバーステイの経歴があるときです。
例えば、
母親がオーバーステイのまま出産し、
胎児認知をしてもらえず(この場合は、生まれたときに日本国籍)、
すぐに出生後認知もしてもらえないときは、
子どももオーバーステイになっています。
それで、過去、オーバーステイの経歴の有る外国人は、
在留資格を得てから、10-15年経過しないと、
帰化許可のテーブルにはのらないようです。
そうすると、日本人の子どもなのに、
国籍取得届も難しい、帰化許可申請も難しい、
という状況も有り得てしまいます。
話は戻りますが、父親に協力してもらえないときですが、
出産から遡ること約10ヶ月前から、重視するようです。
当事者は、日本に居たのか(二人が結ばれた時期の滞在記録を調べる)
その時の状況等、かなりきわどい質問もあるようです。
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2 認知に拠らない国籍再取得
下記のケースは、認知ができず、国籍再取得届となります。
国籍再取得の届出 (国籍法第17条第1項 )
国籍法第12条の規定により不留保によって日本国籍を喪失した者のうち,
日本に住所を有する20歳未満のもので,日本国籍を取得しようとするもの。
20歳に達するまでの間に届ける。
わかりやすい例として、
父は日本人、母はフィリピン人で、双方の国で婚姻が成立。
婚姻成立後、実母が、フィリピンで子供を出産したものの、
出生届けの期限までに、在フィリピンの日本大使館など日本側に届け出なかったケースです。
出生届けをしなくても、父が日本人なので、子供は、いったん、日本国籍を得た後、喪失したことになります。
なぜか?というと
国籍法12条で、
「出生により外国の国籍を取得した日本国民で、国外で生まれたものは、
戸籍法 の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、
その出生の時にさかのぼって日本の国籍を失う。」
となっています。
「国籍留保の届出」は、
二重国籍として生まれた子どもで、日本国籍を希望する場合は、この届け出をすることになります
(意思表示ができない子ども本人に代わってその親権者)。
この国籍留保の届出は、原則として出生より3ヶ月以内に行うことになっています。
行わなければ、出生時に得ていた日本国籍を、失うことになります。
それでは、基本的な考え方を見てみましょう。
実際は、事案内容、子の本国法や親の本国法、等々によって、細かく見ていくことになります。
A 基本的なパターン
2013年8月 日本人男性と中国人女性が、中国で創設的婚姻。
2013年11月 中国で実子が生まれる(中国籍を得た)。
日本側に出生届はしていない(出生日に日本国籍を得るも、出生届・国籍留保の届をしないで、
出生日から3ヶ月を経過してしまったら、日本国籍を喪失したことになる。
又、外国で出生した日本人の子は、出生日から3ヶ月経過すると、出生届もできなくなる)
2014年2月 日本で報告的婚姻。
2014年6月 母子が入国し在留。
2013年8月が婚姻成立日となるので、
実子は、夫婦の嫡出子推定が適用されるため、認知届はできない、意味が無い。
国籍再取得届となる。
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