メルマガ第89回2011.3.30発行分、無題
行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」第百回
入管法の改正2 2012.5.1発行
行政書士の折本徹と申します。
読者の皆様におかれましては、ゴールデンウィーク中の人も
いらっしゃる、と思います。
連休中、事故などに遭われぬよう、お過ごしください。
このメールマガジンも、第100回になったようです。
平成14年(2002年)の10月から始めたので、9年経過し、10年目に入りました。
今回が100回目のようですが、実は、回数を数えていない時期がありまして、
もしかしたら100回目かもしれない、というのが本当のところです。
ひょっとしたら、今号は、99回目かもしれないし、101回目かもしれません。
それは、さておき、今年は、外国人にまつわる法律の改正があります。
ここ数回は、そのことをお伝えいたします。
今回は、今年の7月9日から施行される出入国管理法の話です。
入国管理局で配布しているパンフレットでは、
ポイント1 「在留カード」が交付されます
ポイント2 在留期間が最長5年となります
ポイント3 みなし再入国許可制度が導入されます
ポイント4 外国人登録制度が廃止されます
と記載されています。
前回は、日本に住んでいる、ほとんどの外国人が、
「外国人登録証明書」を「在留カード」に切り替えることになります、
という話までしました。今回は、その続きです。
切り替えに行く場所はどこか?です。
新規の入国者は、成田空港等の国際空港の入国管理局で交付され、
その他の人は、地方入国管理局へ行き、切り替えることになりそうです。
それで、在留カードの記載に変更が生じたときですが、
現在の外国人登録証明書は、
区市町村役場外国人登録課で手続きすれば良いのですが、
在留カードについては、
住所の変更については区市町村役場で、
それ以外の変更については、地方入国管理局になります。
例えば、離婚したとき等です。
この点については、ちょっと大変かもしれません。
今回は、ゴールデンウィークということで、この話は、ここまでとなります。
ここから先は、今年の外国人にまつわる法律の改正には関係の無い話ですが、
4月25日の日本経済新聞の朝刊に、
定住外国人の子供を対象に、日本語指導の標準モデルを示し、
教えやすくして、授業のついていけない子供の支援を強化するために
来年にも学校教育法の施行規則を改正する、
との記事が掲載されていました。
日本語の指導を、正式な授業として行うことができるようにすること
又、
日本語を教える指導者が足りなかったり、
対象となる子供の数が少ないため、在籍している学校に特別クラスを作るのが
難しかったりする場合、子供が他校に通うのを認めるか等々も検討する、
とのことです。
言葉の壁があって、日本に馴染めないでいる定住外国人の子供がいるし、
授業時間内に別クラスを設けたり、放課後に補習で対応したりして、
現場の苦労は大変なようです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
引き続き、登録を継続していただければ、嬉しく思います。
このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、10年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
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VISA・在留資格研究会
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