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メルマガ第99回、2012.4.1発行、改正入管法について

折本徹

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テーマ:過去のメルマガ、85号から

行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」 第九十九回
2012年4月1日発行
出入国管理法の改正について

行政書士の折本です。
東京都内では、割と暖かい日が続くようになりました。
ただ、この時期は花粉症の時期でもありますので、体調を管理してお過ごしください。

さて、今年は、外国人にまつわる法律の改正があります。
ここ数回は、そのことをお伝えいたします。
今回は、今年の7月9日から施行される出入国管理法の話です。

目玉は新しい在留管理制度です。
入国管理局で配布しているパンフレットでは、
ポイント1 「在留カード」が交付されます
ポイント2 在留期間が最長5年となります
ポイント3 みなし再入国許可制度が導入されます
ポイント4 外国人登録制度が廃止されます
と記載されています。

ポイント1とポイント4は、連動していますね。
外国人登録制度が廃止されるので、
外国人登録証明書から「在留カード」に切り替わる、ということになります。
「在留カード」は、中長期在留者に該当する外国人に交付されます。
中長期在留者とは?ですが、
入管法上の在留資格を持って、適法に日本に在留している外国人で、
下記の1-6に当てはまらない人です。
1 三ヶ月以下の在留期間が決定された人
2 短期滞在の在留資格が決定された人
3 外交又は公用の在留資格が決定された人
4 1-3の外国人に準ずる者として法務省令で定める人
5 特別永住者
6 在留資格を有しない人

なので、日本に住んでいる多くの外国人が対象になりますので、
外国人の配偶者を持つ人は、「在留カードに切り替えるのだな」
と覚えておいてください。

それで、これらの話を進めていく前に、最近、日本に住んでいる外国人の間で
「永住者制度がなくなるのではないか?」という噂が広がっていますので、
そのことを触れます。

永住者を無くす、という改正になっていないです。

ただ、永住許可のガイドラインの変更は予定されているようです。
永住許可申請できる外国人の条件として、現在、許可を得ている在留資格の在留期間が
最長期間、というのが条件です。
現在は、3年が、最長期間です。
改正後、最長期間が5年になる在留資格がでてきます。

7月9日以降、現在のガイドラインに従えば、3年は、最長期間ではなくなるので、
現在、在留期間が3年を得ている人は、永住許可申請ができなくなってしまいます。
例えば、日本人と結婚している人で、現在、在留期間で3年を得ている、とします。
日本人と結婚している人は、結婚後3年経過が永住許可申請の条件です。
それで、7月9日以降に、結婚して3年を経過するとして、
経過するまで永住許可申請を待っている人もいる、と考えられます。
そういう人をどのようにするのか?を含めて、現在、検討中のようです。

(私は)永住許可申請ができなくなるかも?が、永住者制度が無くなる、
となってしまったのかもしれません。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
引き続き、登録を継続していただければ、嬉しく思います。

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何気に、9年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。

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行政書士 折本徹事務所
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専門家

折本徹(行政書士)

折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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