出生後認知によって、子どもの日本国籍が認められる特別なケース 、メルマガ第219回、 2022.12.1発行
行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」 第九十五回
外国人配偶者の永住申請の審査の要点4
行政書士の折本です。
11月に入りましたね。
日中は、本当に、過ごしやすい時期になりましたね。
ここ数ヶ月のメールマガジンでは、東京入国管理局の審査官が講師を務める研修会に、
出席したことを報告しています。
そして、日本人が外国人と結婚し、招へいする場合の入国管理局への在留資格認定証明書交付申請の審査の要点をお伝えしました。
研修会では、永住申請の審査についての話もありましたので、
永住申請についてお伝えしていますが、今号は、その最終回です。
永住許可の場合、入国管理局ではガイドラインを公表しています。
その中に、3つの法的要件があります。
1 素行が善良であること
2 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
4 国益に合すること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること
但し、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって、引き続き5年以上在留していること
イ 罰金刑や懲役刑を受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること
ウ 現に有している在留資格について、法で規定されている最長期間を持って在留していること
エ 公衆衛生上の観点から有害となる恐れが無いこと
日本人と国際結婚をした外国人配偶者は、例外を設けられて、
実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、引き続き1年以上本邦に在留していること、
更に、
1 素行が善良であること
2 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
は、法的要件に適合しなくても良い、となっています。
今回は、
日本人と結婚している外国人ばかり、永住申請するわけではなく、
働く在留資格(就労の在留資格)を得て滞在している外国人、
日本人と身分関係にあり、それを基に、許可を得て滞在している外国人
もいますので、その人達が申請した場合の着眼点です。
一般原則――主に就労の在留資格の審査の着眼点
・逮捕歴、違反歴がないこと
・最長の在留期間が付与されているか
・入国後10年経過しているか
・留学、就学から就労の在留資格に変更後、5年を経過しているか
・過去に永住不許可がある場合、当時の不許可理由が払拭されているか
・日本人と同等以上の収入はあるか
・納税義務は果たしているか
・在職事実はあるか
・就労の在留資格の資格該当性、基準適合性に疑問点はないか
在留資格「定住者」を得ている外国人
(離別・死別からの定住者、外国人配偶者の連れ子、日系3世・4世)
の審査の着眼点
原則10年在留に関する特例
「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
・逮捕歴、違反歴がないこと
・最長の在留期間が付与されているか
・定住者での在留が、5年以上経過しているか
・過去に永住不許可がある場合、当時の不許可理由が払拭されているか
・稼動状況や収入状況は、日本で安定して生活できるレベルか
・生活保護を受けていないか
・納税義務は果たしているか
・日系人であることに疑問点はないか(日系3世、4世)
・長期間の出国事実はないか
となります。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
引き続き、登録を継続していただければ、嬉しく思います。
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何気に、9年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
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VISA・在留資格研究会
行政書士 折本徹事務所
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