外国人を雇用するときの労働条件と外国人の身分の確認の仕方と在留カード
外国人コックを雇いたい
外国人コックさんのビザ/在留資格
街を歩いてみると、色々なレストランを見かけます。
「イタリアレストラン」「フランスレストラン」「インドレストラン」
「タイレストラン」等。
それで、外国の方が、コックさんとして働いていることがあります。
コックさんの在留資格は何か?ですが、「技能」という在留資格です。
この「技能」という在留資格での日本での活動ですが、9つに限定していて、コックさんはそのうちの一つです。
ソムリエ、というのも、この在留資格になります。
コックさんが許可になる条件として、10年以上の実務経験が必要です。
尚、外国の教育機関で、調理等の科目を専攻した期間を含みます。
この学歴があれば、審査的には、プラスポイントになります。
実務経験を証明してもらえる、外国の料理店の証明書が必要になりますが、
その料理店の存在や雇われていたことの裏付け資料も必要になる、と考えます。
審査上、現地に問い合わせする可能性がある、と考えるべきです。
タイ人コックの場合
・タイ料理人として、5年以上の実経験を証明する文書
タイ労働省が発行するタイ料理人としての技術水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために、
教育機関において教育を受けた期間を含みます。
・初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する文書
・申請を行った日の直前1年間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを示す文書
のいずれも必要です。
そうなると、年齢ついては、oo歳以上から、が暗黙的にあります。
そして、レストランの規模も、それ相応な規模を求められています。
ウェイターやレジ係もいることが大事で、
外国人コックさんに、ウェイターやレジ係を兼務させることは、NGです。
料理の内容ですが、
中華料理は、宴会用の豪勢な料理が提供できるようにしなければなりません。
インド料理の場合は、ナンを提供するのは当然ですが、ナンを作る専用の釜等々もレストランに備える必要があります。
又、面白いことに、ある国の料理なのに、別の国のコックさんがいて、調理していることもあります。
例えば、インドレストランって、インド人のコックさんではなくて、
パキスタン人やネパール人のコックさん、ということもあるのです。
ネパール人が、インドに行き、修業しているわけです。
又、日本人と結婚している場合は、「日本人の配偶者等」の在留資格の可能性があるので、
そうすると「技能」の許可要件云々は、関係なくなります。
又、「タイレストラン」「インドレストラン」のようなエスニックレストランを開店し、
本場のコックさんを呼びたい、と言っても、新設のレストランの場合、なかなか、難しい、と思います。
そうしますと、既に「技能」の在留資格で滞在しているコックさんを雇うことになる、と考えられます。
開店後に、在留資格の期限を迎える場合、当然、在留資格の期間更新申請をする必要があります。
本来であれば、転職時に「就労資格証明書」の申請をして、
証明書を発行してもらっておけば良いのですが、
それをせずに期間更新申請をするケースが多いです。
この場合の在留資格期間更新申請ですが、前会社でコックとして活動する、
ということで許可をもらっているので、前会社の退職証明書と源泉徴収票が必要になります。
退職の仕方で、双方が険悪になった場合、これらが、前会社からもらえない可能性がありますので、注意が必要です。
「飲食店の外国人雇用と食品衛生教育」
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1356031
農林水産省の「日本の食文化海外普及人材育成事業」が、
日本料理以外の料理も対象になりました。
「日本の食文化海外普及人材育成事業」とは?
「日本食や食文化を海外で発信する料理人の育成」です。
日本食の調理実習で、調理の専門学校へ通学している専門学校生が、
卒業後、日本料理などの飲食の提供事業者にて上限で5年間働けますよ、
という制度です。
なぜ、この制度ができたのか?ですが、
調理の専門学校を卒業しても、
調理の在留資格「技能」は得られないからです。
なぜか?ですが、
調理人は、外国で考案された料理での実務経験が10年必要だから、です。
・受入機関として、
日本料理店、料亭、そば・うどん店、すし店、お好み焼き、
やきそば、たこやき店
他の飲食店、製菓・製パン小売業、旅館・ホテル・リゾート施設
があげられています。
・調理の実習となり、実習計画を作ります。
どこが作るか?ですが、取組実施機関と受入機関で作ります。
・取組実施機関とは?ですが、調理師や製菓衛生師の養成施設などです。
いわゆる調理の専門学校です。
・どういう人が対象?ですが、
調理師や製菓衛生師の資格を得た人などなので、調理師や製菓衛生師の専門学校で卒業した人です。1つの事業所に2人までです。
・手順ですが、
1 取組実施機関と受入機関が作成した実習計画を農林水産省へ提出します。
2農林水産省が計画を認めます。
3 そうしましたら、出入国管理在留管理局へ在留資格の申請をします。
4 OKがでたら、調理実習として、働くことができます。
5 実習計画が終了します。彼/彼女の本国又は他の国で、
日本食及び食文化の普及活動をします。
在留資格「特定技能」と重なる部分がありますが、選択肢の一つになるのでご紹介しました。
「当事務所は、外国人の招へい、在留手続きを承っています」
「働く在留資格の手続きは、当事務所にお任せください」
当事務所のもう一つのホームページに下記の記事をアップしています。
飲食業と新しい在留資格「特定技能1号」について
飲食業と新しい外国人受け入れ制度
https://www.toruoriboo.com/Insyoku_gaikokujin.html
外国人ソムリエを雇用し就労させたい
外国人旅行者(インバウンド)向けビジネスと外国人材
補助金の活用と外国人材
「在留資格の手続きは、当事務所にお任せください」
1回の無料メール相談をしています。
お気軽にお問合せください
電話番号 03-3439-9097
「働く在留資格をはじめとする招へい手続きは、当事務所にお任せください。!」
依頼について
下記のコラムもご覧ください
就労の在留資格申請の簡単なポイント
外国人材の就労の在留資格を得るまでの流れ「やることリスト」
入国管理局手続(外国人就労ビザ) をテーマにしたコラム
外国人スポーツ選手、外国人建築家、外国人職人などの雇用を
記載しているコラムも読めます。
会社の経営者向け
外国人人材の受入。採用から定着まで
就労の在留資格の申請は、行政書士折本徹事務所と一緒に進めましょう。
「働く在留資格の手続きは、当事務所にお任せください」
お名前と連絡先を明記してください(メールアドレスエラーがあるため)。
おひとり様1回、無料相談を承っています。
E-mail toruoriboo@nifty.com
電話番号 03-3439-9097