今年、出入国在留手続が施行されそうなもの、検討中なもの 他メルマガ第226回、2024.2.1発行
行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」 第九十回
行政書士の折本徹です。
六月に入りましたね。
梅雨入りした地域もあるようです。
体調は、しっかり管理してお過ごしください。
先だって、東京入国管理局の審査官が講師を務める研修会があり、出席しました。
そのことについて、お伝えしたいと思いますので、しばらくお付き合いください。
日本人が、外国人と結婚し、招へいする場合、入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請をしますが、その申請の要点を今回と次回に書きたいと思います。
どの申請もそうなのですが、申請書を記載して、立証資料を提出いたします。
婚姻事案については、「質問書」を記載しますが、こちらは、とても重要です。
「質問書」の中で、
・初めて会った時期
・初めて会った場所
・紹介者(紹介であれば)
が、最も重要で、適当に書くのではなく、シッカリ書き、その当時の立証資料も添付します。
・前婚について
前の結婚も外国人配偶者で、その外国人配偶者の永住許可後、すぐに離婚し再婚したケースや、前の婚姻の期間が短いケースについては、印象が悪い、ということです。
・渡航歴について
パスポートのコピーを立証資料として添付して欲しい、とのことです。
渡航歴で嘘をついたら、不交付にする可能性が高い、ということです。
又、日本人側が、1-2回の渡航、かつ、言葉が通じないときは、意志の疎通はできていないのではないか?と考えられるので、不交付にする可能性が高い、ということです。
・親族一覧表について
親族の名前、住所、年齢、電話番号が詳しく書いてあれば、二人の婚姻を知っている、
との判断ができやすい、ということです。
又、親が婚姻について賛成しているかが、交付へのポイントになる、ということです。
この「質問書」の記載事項と立証資料としての添付書類の関係は、
相互に関連しあっていますし、記載内容の補填資料になります。
続きは、次号となります。
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