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「家族滞在」という在留資格を持つ外国人を雇う

折本徹

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テーマ:入国管理局手続(外国人就労ビザ)

「家族滞在」という在留資格を持つ外国人を雇う

在留資格「家族滞在」を得ている人はどんな人?
基本的に、就労の在留資格「人文知識・国際業務」「技術」「技能」などを得ている外国人の夫や妻、又は、未成年の子供です。

扶養をされる立場でもありますので、働くことはできないのです。
が、働くことについては、「留学」の在留資格を得ている人達と同じです。

ですので、入国管理局より「資格外活動」の許可を得て、働くことができます。
「資格外活動」の許可を得ているかの確認。得ていなければ、申請をしてもらう。
又、労働時間を制限されています。
1週間のうち、28時間以内しか、働けません。
それ以上、「働きたい」「働かせたい」のであれば、外国人本人の学歴・職歴を検討して、
就労の在留資格に変更申請をする方法があります。

「在留資格の手続きは、当事務所にお任せください」
1回の無料メール相談をしています。
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「働く在留資格をはじめとする招へい手続きは、当事務所にお任せください。!」 
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就労の在留資格申請の簡単なポイント
外国人材の就労の在留資格を得るまでの流れ「やることリスト」
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折本徹
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折本徹(行政書士)

折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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