外国人材の就労の在留資格を得るまでの流れ「やることリスト」
「家族滞在」という在留資格を持つ外国人を雇う
在留資格「家族滞在」を得ている人はどんな人?
基本的に、就労の在留資格「人文知識・国際業務」「技術」「技能」などを得ている外国人の夫や妻、又は、未成年の子供です。
扶養をされる立場でもありますので、働くことはできないのです。
が、働くことについては、「留学」の在留資格を得ている人達と同じです。
ですので、入国管理局より「資格外活動」の許可を得て、働くことができます。
「資格外活動」の許可を得ているかの確認。得ていなければ、申請をしてもらう。
又、労働時間を制限されています。
1週間のうち、28時間以内しか、働けません。
それ以上、「働きたい」「働かせたい」のであれば、外国人本人の学歴・職歴を検討して、
就労の在留資格に変更申請をする方法があります。
「在留資格の手続きは、当事務所にお任せください」
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