外国人コックさんのビザ/在留資格
「家族滞在」という在留資格を持つ外国人を雇う
在留資格「家族滞在」を得ている人はどんな人?
基本的に、就労の在留資格「人文知識・国際業務」「技術」「技能」などを得ている外国人の夫や妻、又は、未成年の子供です。
扶養をされる立場でもありますので、働くことはできないのです。
が、働くことについては、「留学」の在留資格を得ている人達と同じです。
ですので、入国管理局より「資格外活動」の許可を得て、働くことができます。
「資格外活動」の許可を得ているかの確認。得ていなければ、申請をしてもらう。
又、労働時間を制限されています。
1週間のうち、28時間以内しか、働けません。
それ以上、「働きたい」「働かせたい」のであれば、外国人本人の学歴・職歴を検討して、
就労の在留資格に変更申請をする方法があります。
「在留資格の手続きは、当事務所にお任せください」
1回の無料メール相談をしています。
お気軽にお問合せください
電話番号 03-3439-9097
「働く在留資格をはじめとする招へい手続きは、当事務所にお任せください。!」
依頼について
下記のコラムもご覧ください
就労の在留資格申請の簡単なポイント
外国人材の就労の在留資格を得るまでの流れ「やることリスト」
入国管理局手続(外国人就労ビザ) をテーマにしたコラム
外国人スポーツ選手、外国人建築家、外国人職人などの雇用を
記載しているコラムも読めます。
会社の経営者向け
外国人人材雇用獲得コンサル