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国際結婚が成立した後の外国人配偶者の在留資格の申請手続き

折本徹

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テーマ:入国管理局手続(国際結婚ビザ)

国際結婚が成立した後の外国人配偶者の在留資格の申請手続


動画のテスト配信をしています

国際結婚が成立した後の外国人配偶者の在留資格の申請手続き。
双方とも初めての国際結婚で、「日本人の配偶者等」の申請手続き。


以下は、動画で話をしている内容になります。

こんにちは。行政書士の折本徹と申します。
今回は、国際結婚が成立した後の外国人配偶者の在留資格の申請手続き。
双方とも初めての国際結婚で、「日本人の配偶者等」の申請手続きの話をします。
このケースですが2つ考えられます。
1つは、外国人配偶者が何かしらの在留資格を得て滞在していて、
「日本人の配偶者等」への在留資格変更申請、
もう1つは、現在、外国人配偶者は自国に住んでいて、
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請、
の2つです。
申請書の様式など少し違う点もありますが、提出する資料は、ほぼ一緒なので、
共通の話をします。
提出する資料として、
・申請書
 これは、在留資格認定証明書交付申請書と在留資格変更許可申請書があります。
・日本人の住民票 世帯全員が記載されているもの
在留資格変更申請の場合は、二人の同居が確認できる住民票です。
・日本人の戸籍謄本
婚姻事実の記載があるもの
・外国人配偶者の自国の官憲から発行された結婚証明書 
・日本人の直近1年分の住民税課税証明書と住民税納税証明書
・日本人は会社員でしたら、在職証明書を提出したほうが良いです。
 会社の役員でしたら、会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
自営業でしたら、確定申告書のコピー
 尚、収入に自信がないときは、預貯金通帳の写し 
・日本人は身元保証書
・質問書 
これは、知り合ってから結婚までの経緯などを申告しますが、
申請書と同様、一つ一つの質問項目は、意味があるので、かなり重要です。
・スナップ写真など交際を証明できる資料
・在留資格認定証明書交付申請をする人は、返信用封筒と404円分の切手
は、最低限必要です。

ここから先は、個人的な考えです。
在留資格認定証明書の交付や在留資格変更許可になるためには、
基本的に、日本人の渡航回数、二人のコミュニケーションがとれていること
安定した結婚生活がおくれること
だと思います。
まず、日本人の渡航回数ですが、1回だけではダメだと思います。
複数回は必要です。1回だけで済む場合は、お相手が日本に在留しているケース、
お相手が何回も日本に入国しているケースだと思います。
状況によっては難しいのですが、会うことは大事かな、と思います。

2人のコミュニケーションがとれていることですが、
双方が双方の母語を話すことができればベストです。
共通の言葉で話せる、例えば、双方が英語を話せる、
又は、どちらかの配偶者が、どちらかの配偶者の言葉を話せる、
例えば、外国人配偶者が日本語を話せる、のであればベターです。
どちらの配偶者も、どちらの母語も共通言語を話すことができない、となると、
現状では、身振り手振り、翻訳のアプリなどを使っていることになります。
ですので、直接、コミュニケーションがとれるように、
2人とも、今、お互いの母語を勉強している、というアピールが必要だと思います。

安定した結婚生活がおくれること、ですが、
日本人は、法令遵守、公租公課の義務をはたしている、住まいが確保されている、
安定した収入を数年間にわたって得ている などが審査の対象になる感じがします。

他に、外出したときのスナップ写真、日々の電話、メール、SNSでのやりとり、
親などの親族や友人に会わせたことがある、などの資料も重く見ているようです。

在留資格変更申請の場合は、外国人配偶者の(現在の)在留状況も審査の対象になります。
現在、キチンと同居をしていること、法令遵守、公租公課の義務をはたしている、
在留資格の許可を得た時に決まった活動をしている、などが重要です。

そして、お話しした書類を揃えて申請し、結果を待つことになります。

今回は、国際結婚が成立した後の外国人配偶者の在留資格の申請手続き。
双方とも国際結婚が初めての場合で、「日本人の配偶者等」の申請手続きの話でした。
最後まで見ていただき、ありがとうございました。それでは、また、お会いしましょう。


在留資格「日本人の配偶者等」の許可を得るためのチェックポイント
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1302410

「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請の審査の要点
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1308169]]


 

外国人配偶者が再婚の場合

国際結婚が成立した後の外国人配偶者の在留資格の申請手続き(再婚の場合)

動画のテスト配信をしています

国際結婚が成立したときの外国人配偶者の在留資格の申請手続き
前婚が国際結婚だと、案外難しくなる
「日本人の配偶者等」の申請手続き。

https://youtu.be/-3F15R4f7ag

以下は、動画で話をしている内容です。

こんにちは。行政書士の折本徹と申します。
今回は、国際結婚が成立した後の外国人配偶者の在留資格の申請手続き。
前婚が国際結婚での再婚だと、案外難しくなる
「日本人の配偶者等」の申請手続きの話をします。

このケースは、3つ考えられます。
1つめは、日本人の前婚が国際結婚であったケース
2つめは、外国人配偶者の前婚が、日本人との国際結婚であったケース
3つめは、外国人配偶者の前婚が、同じ国の人、又は、日本人以外の外国人との
結婚で、日本で離婚したケース
です。
手続きとしては、3つ考えられます。
1つめは、「日本人の配偶者等」への在留資格変更申請
2つめは、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請
3つめは、配偶者チェンジの「日本人の配偶者等」の期間更新申請
です。

申請書の様式など少し違う点もありますが、提出する資料は、ほぼ一緒です。
提出する資料として、
・申請書
・日本人の住民票 世帯全員が記載されているもの
在留資格変更申請や期間更新申請の場合は、二人の同居が確認できる住民票です。
・日本人の戸籍謄本
婚姻事実の記載があるもの
・外国人配偶者の自国の官憲から発行された結婚証明書 
・日本人の直近1年分の住民税課税証明書と住民税納税証明書
・日本人が会社員でしたら、在職証明書を提出したほうが良いです。
 会社の役員でしたら、会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
自営業でしたら、確定申告書のコピー
 尚、収入に自信がないときは、預貯金通帳の写し 
・日本人は身元保証書
・質問書 
これは、知り合ってから結婚までの経緯などを申告します。
申請書と同様、一つ一つの質問項目は、意味があるので、かなり重要です。
・スナップ写真など交際を証明できる資料
・在留資格認定証明書交付申請をする人は、返信用封筒と404円分の切手
以上言ったことは、最低限必要です。

ここから先は、個人的な考えです。
再婚時のときも、双方が初婚のときと考え方は共通です。
違う点として、
「前の結婚はどうだったのか?離婚の経緯は?」の申告が必要だと思います。

そのことを必要なケースとして、3つのパターンが考えられます。

1つめは、「日本人の配偶者等」への在留資格変更申請
このケースは、「永住者の配偶者等」や「家族滞在」の在留資格で許可に
なっているも日本で離婚したケース。
又は、以前、日本人と結婚して在留するも離婚して帰国。その後、短期滞在ビザで
入国しているケース。

2つめは、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請
以前、日本人や永住者等と結婚するも離婚して帰国。その後、日本人と再婚したケース

3つめは、配偶者チェンジの「日本人の配偶者等」の期間更新申請
日本人と結婚し、在留しているも離婚したケース。

3つとも、過去に、結婚に絡んで在留資格を得ていた、又は、結婚に絡んだ在留資格の申請をしたことがあるケースです。
「その続きの申請」になるため、離婚の顛末は申告する必要があります。
外国人配偶者の前婚の結婚期間が短い、入国後、即、離婚や期間更新許可後、即、離婚の場合は、キチンとした説明が必要です。

(1つめの在留資格変更申請と3つめの期間更新申請は、現在の在留状況も審査の対象です)

又、日本人も、前婚の外国人配偶者が入国後、1年以内で、離婚して帰国させている、
期間更新許可後に即、離婚、永住許可後に即、離婚をしている場合があります。
日本人にとっても、「その続き」になりますので、キチンとした説明が必要です。
又、「前の配偶者は、今、どうしているのか」も申告したほうが良いです。
そして、最近では、外国人との結婚を複数回している日本人の場合は審査が厳しいようです。
そのようなことを念頭に置いて、書類を揃えて申請し、結果を待つことになります。

今回は、国際結婚が成立した後の外国人配偶者の在留資格の申請手続き。
前婚が国際結婚だと、案外難しくなる
「日本人の配偶者等」の申請手続きの話をしました。
最後まで見ていただき、ありがとうございました。
それでは、また、お会いしましょう。


相手の外国人女性に子どもがいたら


国際結婚した外国人の妻の子どもの招へい手続き。
子どもは、外国人妻の国に住んでいて未成年で未婚で、親の扶養が必要な子ども。
https://youtu.be/k0l9rgiUs6I

こんにちは。行政書士の折本徹と申します。
今回は、国際結婚した外国人の妻の子どもの招へい手続きの話しです。
対象になる子どもは、外国人妻の国に住んでいて、未成年で未婚で、親の扶養が必要な子どもです。

国際結婚をした女性に子どもがいることは、あります。
その子供も、
前の夫との間の子ども、未婚で出産した子ども、
年齢が未成年の子ども、年齢が成年の子ども、
結婚するまで一緒に生活をしていた子ども、一緒に生活していない子ども、
様々です。
「未成年で未婚、親の扶養が必要な実子」だと在留資格「定住者」になる道が開けています。
「未成年は、どこの国の法律で未成年?」ですが、日本の法律です。
未成年でも、年齢が高くなってしまうと、許可を得るのは難しい感じがします。
個人的な感覚ですが、15歳以下で、日本の中学校に入学できるまで、と思います。
16歳を超えてしまうと、就労が可能になるので、
「親に扶養される」ではなく、「働くことが目的ではないか」
と審査で思われる可能性があります。

「親に扶養される状況はどんな状況?」ですが、普段の生活においては、
日本の学校に通っている、という状況だと思います。
小学校や中学校に入学できれば良いのですが、日本の高校に入学となると、
受験資格の問題があります。
それを問わない高校を探すことになるため、なかなか難しい感じがします。
さらに、未成年を超えてしまう年齢ですと、「定住者」の在留資格は得られないです。
こういう場合は、日本語学校又は大学・専門学校に入学し、在留資格を得るなど、
活動にあった在留資格を目指す、ことになります。

それでは、進めるための話をします。
まず、外国人の妻の在留資格「日本人の配偶者等」の手続きのときは、子どものことを申告することになっています。
ですので、申告しなかった場合、その説明をする必要がありますので思い出してください。
次に、国によりますが、出生証明書を取り寄せ、
出生日と提出した日付が離れていないか、確認してください。
日付が離れている場合、作為的に親子になった、と思われ、認められないことがあります。

更に大事なのが、結婚するまで、子どもと一緒に生活をし、扶養していたのか、どうか、です。
子どもと一緒に生活をして、扶養していれば、「結婚後も、引き続き生活して扶養したい」は、自然な流れです。
尚、結婚してからは、外国人の妻、子どもにとっては母親ですが、子どもと離れて生活していることもあります。
そのときは、その理由、扶養している証明、交流している証明、が必要だと思います。
他にも、子どもが父親と一緒に生活していた場合、今度は母親との生活になるので、
そのことを父親と母親との間で合意している資料は提出したほうが良いです。

それで、出入国在留管理局へ申請するときに用意する書類ですが、
・日本人夫の戸籍謄本
・夫婦が記載されている住民票
・日本人夫の収入を証明するもの
1) 会社員であれば、在職証明書・住民税課税証明書・住民税納税証明書
2) 自営業であれば、住民税課税証明書・住民税納税証明書・確定申告書のコピー
3)会社経営者であれば、会社の登記簿謄本・住民税課税証明書・住民税納税証明書
・外国人の妻が働いているときも、同様の書類を提出してください。
子供の年齢が高いときは、世帯収入の多い・少ないが関係してくる感じがします。
ですので、家族で収入を合算したほうが良いです。
・子どもの出生証明書と日本語訳
・子どもを日本で扶養、養育する理由書
・家族で写っているスナップ写真など交流していることがわかる資料
・送金の領収書のコピーなど扶養、養育していることがわかる資料
は最低限です。 
そして、書類を揃え、申請書を記載して、申請し、結果を待つことになります。

今回は、国際結婚した外国人の妻の子どもの招へい手続きの話しでした。
最後まで見ていただき、ありがとうございました。
それでは、また、お会いしましょう。

「在留資格の手続きは、当事務所にお任せください」
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お気軽にお問合せください
電話番号 03-3439-9097

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折本徹
専門家

折本徹(行政書士)

折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

折本徹プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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