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メルマガ第87回2011.2.1発行分、医療滞在ビザ

折本徹

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テーマ:過去のメルマガ、85号から


行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」 

第87回2011.2.1発行 医療滞在ビザ

行政書士の折本です。
新年最初のメルマガになります。
元旦に、何かしらの目標を立てた人も、特に目標を立てなかった人も、
大晦日に、「今年は、良い一年だったな」
と思えるようにしましょうね。

少しばかり古いお話となりますが、知らない人もいらっしゃるでしょうから、
お付き合いお願いいたします。
それは、医療滞在ビザです。
我が国の新成長戦略の一つとして、導入されました。

下記のような感じとなるようです。

2011年1月より開始で、2011年は試行期間です。
従前より、治療の目的での短期滞在ビザの発給は認められていましたが、
一層利用しやすくすることを目的に新しいビザが設けられました。
・在外の日本大使館で申請することになります
・対象となる医療サービスは、先端医療、人間ドック、  健康診断、検診、歯科治療、療養等々です。
・受け入れられる医療機関は、全ての病院及び診療所です
・必要に応じ、滞在期間は、最長、6ヶ月となります
 ただし、入院して医療を受けるための滞在期間が90日を 超えるときは、在留資格認定証明書が必要です
・必要に応じ、ビザの有効期間が、最大で3年に設定された 場合で、一回の滞在期間が90日以内であれば、その有効 期間内に、何回も入国できる制度も設けられました
(例えば、ビザの有効期間が3年で、一回の滞在期間が90日以内であれば、3年間は、医療サービスを受ける目的で、何回も入国できる)
・申請者には、一定の収入、財産などの経済力を有することが必要です。
現在、明確な所得水準は、明示されていないです。
・家族や付き添いの同伴も認められ、その人にもビザが発給されます。
尚、患者との親戚関係は問われないです
・申請には、「身元保証機関」の保証が必要です。
「身元保証機関」は、それに登録された医療機関コーディネーターや旅行会社等

どういう感じを想定しているのか、わかりませんし、
日本の皆保険制度との兼ね合いもありますが、
少しでも、景気にプラスになれば良いかもしれません。

最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
引き続き、登録を継続していただければ、嬉しく思います。

このメルマガも、平成14年の10月から発行していて、
何気に、9年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。

このメルマガは、まぐまぐを利用して発行しています。
登録は http://www.mag2.com/m/0000097197.html
よりできます。

VISA・在留資格研究会
行政書士 折本徹事務所
http://www.toruoriboo.com

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専門家

折本徹(行政書士)

折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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