国際結婚夫婦の子どもと施行予定の生殖補助医療、メルマガ第205回、2021.10.1発行
行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」
第87回2011.2.1発行 医療滞在ビザ
行政書士の折本です。
新年最初のメルマガになります。
元旦に、何かしらの目標を立てた人も、特に目標を立てなかった人も、
大晦日に、「今年は、良い一年だったな」
と思えるようにしましょうね。
少しばかり古いお話となりますが、知らない人もいらっしゃるでしょうから、
お付き合いお願いいたします。
それは、医療滞在ビザです。
我が国の新成長戦略の一つとして、導入されました。
下記のような感じとなるようです。
2011年1月より開始で、2011年は試行期間です。
従前より、治療の目的での短期滞在ビザの発給は認められていましたが、
一層利用しやすくすることを目的に新しいビザが設けられました。
・在外の日本大使館で申請することになります
・対象となる医療サービスは、先端医療、人間ドック、 健康診断、検診、歯科治療、療養等々です。
・受け入れられる医療機関は、全ての病院及び診療所です
・必要に応じ、滞在期間は、最長、6ヶ月となります
ただし、入院して医療を受けるための滞在期間が90日を 超えるときは、在留資格認定証明書が必要です
・必要に応じ、ビザの有効期間が、最大で3年に設定された 場合で、一回の滞在期間が90日以内であれば、その有効 期間内に、何回も入国できる制度も設けられました
(例えば、ビザの有効期間が3年で、一回の滞在期間が90日以内であれば、3年間は、医療サービスを受ける目的で、何回も入国できる)
・申請者には、一定の収入、財産などの経済力を有することが必要です。
現在、明確な所得水準は、明示されていないです。
・家族や付き添いの同伴も認められ、その人にもビザが発給されます。
尚、患者との親戚関係は問われないです
・申請には、「身元保証機関」の保証が必要です。
「身元保証機関」は、それに登録された医療機関コーディネーターや旅行会社等
どういう感じを想定しているのか、わかりませんし、
日本の皆保険制度との兼ね合いもありますが、
少しでも、景気にプラスになれば良いかもしれません。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
引き続き、登録を継続していただければ、嬉しく思います。
このメルマガも、平成14年の10月から発行していて、
何気に、9年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
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VISA・在留資格研究会
行政書士 折本徹事務所
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