冠婚葬祭、葬儀だけの特徴とは?
【はじめに】
ある日、郷里で暮らすひとり暮らしの老親が亡くなり相続が発生しました。
死亡届に始まり各種届け出から申請と言った必要な手続きを済ませ
期限内に無事相続税の申告と納付も終わった、これで一件落着?
ですが、これで全て終わったという訳ではありません。
まだまだおカネ絡みの問題が残っているのです。
細かなところでは空き家になった状態の実家の
電気・ガス・水道の契約をどうするか?
基本料金だけなら比較的少額にはなりますが、
長年そのまま放置ではそれなりの金額になってしまいます。
家財整理、売却の商談などを計画的に決めておきませんと
無駄な出費がダラダラと続くことになります。
もうひとつ、より高額で避けられない出費の問題があります。
それが故人の住民税と持ち家がある場合の固定資産税です。
案外見落としがちな「後から来る納税」について紹介します。
【この税金に要注意!】
1)住民税・県民税・森林環境税
これは毎年1月1日に居住していた場合に課税対象となり、
当人死亡の場合は相続人が納付することになります。
私の場合では4期分に分割された納付書が自治体から送付されてきました。
父は1月初旬に亡くなっており、最初の第1期分の納税は致し方なし、
と納得でしたが、自治体に確認して先の規定、1月1日には居住していた為
1年間の表題の住民税等が納付対象になるという答えでした。
ほぼ11か月の期間、住民不在にもかかわらず納税することに
釈然としませんでしたが、無事に完納しました。
2)固定資産税・都市計画税
同様に、空き家になった実家にかかる固定資産税等の納付書も
住民税等の納付書と同じく4回に分かれた納付書が送付されてきました。
近々売却の要件での打ち合わせが複数予定されたので、
売却後の期間に対応する納税義務はない?と考えていたのですが
これも自治体に連絡したところ、この場合も1月1日時点での所有者、
(今年の1月1日は私の名義)ということで、仮に5月以降に売却成立となっても、
全期間の固定資産税等の納税は私という事を聞かされました…
持ち家以外に郷里に土地や家屋を所有していれば
当然その分の納付も同様で、相続人が負うこととなります。
私の不勉強で
所有者が変われば当然納税の対象者も新たな所有者が負担と思い込んでいたので
先の住民税等のケース以上に釈然としないまま、支払いに応じることになりました。
【終わりに】
片や、もう誰も暮らしていない、生活実態のない、
今の自分には何の所縁もなくなった街に最大1年近く住民税を納付する。
片や、途中から所有者でなくなった不動産の税金も最大1年近く負担する。
私が当事者となった時には「せめて半年分くらいは免じて欲しい。」
と愚痴ったものですが、現状の決まりであれば仕方ありません。
老親が亡くなった場合、
住民税、固定資産税の納付については相続人が引き継ぎます。
私のように1月に亡くなった場合等はほぼ1年分の納付となりますので
一定の金額を納税用に備えておく必要があります。
くれぐれも自己判断で「もう納付する人物は亡くなっているから関係ない」
と都合のいい判断をしない様、ご注意下さい。



