社内に「社長ファン」はいますか?
採用時に健康診断書を求めてもいいのか
採用手続きの中で、企業から次のような相談を受けることがあります。
「採用時に健康診断書を提出してもらうのは問題ないのでしょうか」
結論から言うと、
採用決定後(内定後)であれば問題ありません。
ただし、採用選考の段階で健康診断を求める場合は注意が必要です。
厚生労働省の
「公正な採用選考の基本」では、
健康状態などを理由とした
就職差別につながる可能性があるため慎重な対応
が求められています。
そのため実務では、
採用決定後に健康診断書の提出を依頼する
という運用が一般的です。
法律で義務になっている健康診断
採用時の健康診断は、
法律でも定められています。
根拠は
労働安全衛生規則 第43条(雇入時健康診断)
です。
企業は
「常時使用する労働者」
を採用する際に健康診断を実施しなければなりません。
一般的には次の条件です。
正社員
週30時間以上勤務するパート
1年以上勤務予定の有期雇用
この場合、
雇入時健康診断は会社の義務になります。
健康診断の費用は会社負担?
よくある質問です。
結論から言うと、
会社負担が原則
とされています。
行政解釈では
法定健康診断の費用は事業者負担
とされています。
ただし実務では次のような運用も多く見られます。
・会社指定の健康診断 → 会社負担
・本人が受けた健康診断結果を提出 → 本人負担
つまり
既存の健康診断結果を提出する場合は会社が精算しない
というケースです。
実務で多い健康診断の運用
多くの企業では次の方法を採用しています。
①内定後に健康診断書の提出を依頼
②過去3ヶ月以内の健康診断結果があれば提出
③なければ会社指定の健康診断を受診
この場合、会社指定の健康診断は会社負担とします。
この方法が
トラブルが少ない
コスト管理もしやすい
という理由で広く使われています。
健康診断の目的は「採用判断」ではない
最後に大切なポイントがあります。
健康診断の目的は
採用の合否判断ではありません。
目的は
入社後の安全配慮義務
です。
これは
労働契約法第5条
に基づく企業の義務です。
健康状態を把握し、
適切な配置や労務管理を行うことが企業には求められています。
社労士の実務感覚
採用時の健康診断は
法律
採用実務
個人情報
が交差する分野です。
ルールを整理しておくことで、
企業側も従業員側も安心して採用手続きを進めることができます。



