労働基準監督署の調査に対する適切な対応方法
厚生労働省から、「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金等の申請期限を延長しました」という案内がありました(令和2年8月25日公表)。
雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請について、通常は、判定基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要がありますが、令和2年1月24日(緊急雇用安定助成金については令和2年4月1日)から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等については、令和2年9月30日まで申請ができることとされました。
令和2年6月30日までに休業等を行い、雇用調整助成金等の活用を検討している事業主の方は、同年9月30日に間に合うように、早めに最寄りのハローワークまたは都道府県労働局に相談するようにしましょう。
リーフレットが公表されていますので、雇調金リーフレットこちらをご覧ください