【人事トラブル】行方不明になった社員の取り扱い
労働施策総合推進法、通称パワハラ防止法が
大企業には、2020年6月から、
中小企業には2022年4月から適用されます。
中小企業は2022年4月までは努力義務ですが、何もしないというわけにはいきません。
部下が仕事で失敗した時や、仕事に対する態度に問題がある場合、上司としては注意することは、少なからずあります。
その場合でも、感情に流されるままに怒鳴ったりすることは、避けたいものです。
会議で怒鳴る、ということはありがちなことです。
会議の場で、仕事の内容や指示命令とは関係なく感情的な発言はパワハラとみなされるでしょう。
特に「バカ」「給料どろぼう!」とか「もう仕事しなくていいから帰れ」などということは、業務命令や業務遂行に関係ない言葉と捉えられます。
また、会議や朝礼で、名指しで非難や中傷するような発言も、通常の注意指導からは外れた行為と言えます。
パワハラにならないような配慮をするには、相手の言い分を十分に聞き、どこが悪いのか、
なぜミスをしたのかがわかるように指導することです。
これが上司としての部下マネジメントの能力となります。そういう指導があってこそ、
社員の仕事の品質が上がり、会社の業績向上につながるものです。
さらに、注意指導する場面としては、会議や朝礼といった他の社員がいる前で行うことも、注意すべきです。
会議室で個別に指導することも、現代の管理者が心構えとして持っておいてほしいものです。
そのために管理者向けの研修をすることも必要です。
上司という存在は、部下にとっては威圧感を感じる存在です。
それを口実に、威圧的な態度や強引な発言をすることは、指導ではない嫌がらせやいじめとなることもあります。
上司のパワハラに近い行為が、会社の業績が上がらない状態を作り出していることに、きづいていない上司がいることも多くないようです。
そして、部下の側も、なんでも「パワハラ」と捉えてしまうことにも、問題あると考えます。
上司部下双方で、パワハラについての理解をすること、会社として研修など理解を深める仕組みを作ることが求められます。
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