【人事トラブル】残業時間をごまかした社員を処分したい
今日もありがとうございます。
採用力育成コンサルタントの桐生です。
【お問い合わせ】
退職勧奨に応じた社員から退職願の撤回を言ってきました。
どうしたらいいでしょうか?
【ワンポイントアドバイス】
退職勧奨は、会社が社員に対して「退職の勧奨」をすることです。
解雇とは、少し形態が異なりますが、リストラ策のひとつです。
退職願を書いていただくように、会社から薦め、本人が退職願いを書いて手続きを進めます。
雇用契約の合意解約です。
この合意解約の申し込みにあたる「退職願」は、使用者の承諾の意思表示がなされるまでの間は撤回できる、という判例があります。
ということは、会社はいつ承諾したのか、という問題が起きます。
確実に「承諾した」ことがわかるように、代表者が受理したという書面で通知することです。
少なくとも社員の人事権がある者が受理した、という書面を作ることです。
中小企業では社長です。少し大きな組織では、人事部長などになります。
このような通知書の他に、「合意退職に関する覚書」などで確認することも、トラブルを防ぐには有効となります。