【人事トラブル】行方不明になった社員の取り扱い
今日もありがとうございます。
採用力育成コンサルタントの桐生です。
能力不足などの理由で、やめてほしい社員がいる。
でも、解雇はしたくない。
そんな場合は、「退職勧奨」という方法があります。
「退職願を書いてくれないか」と持ちかけることです。
社員がこの申し出に応じて、同意すると、退職の申し込みが即時に承諾されたことになります。
ただし、退職を持ちかける方法が、社員の自由な意思を妨げるようなことをすると、トラブルになったときに勧奨とは認められなくなります。
しつこく何度も、社員を呼びだして長時間にわたって、退職願いを書くように迫る、といったことは認められません。
したがって、退職願を書いてもらうようにしたいときは、退職について本人のメリットとデメリットを説明して、納得の上でどうするかの結論を出すように導くことです。
会社としても、やむなく辞めていただくわけですから、金銭的は上乗せなどの条件をつけることも、あらかじめ用意しておくことです。
辞めてもらいたい社員に対して、本人に有利な条件をつけるなど、
「とんでもない!」という社長は多いですが、その後のトラブルを防止する費用だと考えれば、安いものです。
退職勧奨は、慎重に行わないとトラブルがおきやすいです。社内だけで何とかすると考えるのではなく、外部の専門家の知恵を借りることも、行うことがトラブルを大きくしないコツです。