売却中の不動産が売れない
新年 あけましておめでとう ございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。
不動産売却の重要ポイントのひとつ
売買契約締結の書類には、売買契約書、重要事項説明書と物件状況報告書(告知書)及び付帯設備表がありますが、何かとトラブルが多い瑕疵担保責任の要因には「物件状況報告書(告知書)」の内容に伴うことも少なくありませんので重要ポイントとして、ご参考ください。
物件状況報告書(告知書)とは
物件状況報告書(告知書)とは売主(所有者)しか知りえない事や近隣との申し合わせ事項などが記載される書類です。
例えば
①既存住宅の場合、過去に雨漏りや主要構造部の腐食などの有無
②給排水施設の故障・漏水を発見の有無
③敷地内に残存物(埋設物)の有無。(現在は使用してない浄化槽や井戸など)
など。
付帯設備表とは
付帯設備表とは
その土地・建物に取り付けられた備品・設備などの機能に関することや、売買物件として引渡すものや、引き払うものなどの有無が記載される書類です。
例えば
①照明器具やエアコンといった建物に取りつけた設備で、その備品を残していくのか又は撤去するのかの有無を明記します。
②庭の植木を一部持ち出すなどがあります。
物件状況報告書(告知書)は、重要事項説明の前に購入希望者に対して説明しますので、特に既存住宅の場合は、売主は早目に準備し過誤のないよう作成することです。
また、水回りの設備の不具合では、事前に修理をしたほうがよい場合もあります。
査定価格に影響を及ぼすこともありますので、早目に物件状況報告書(告知書)の作成をお勧めしています。
最後になりますが、人間の感覚により差がでやすい、騒音・振動・臭気などは、事前(早めに)に購入検討者へ、ご説明することにより、トラブルを未然に防ぐことにつながります。