マイベストプロ東京

コラム

空き家法とは

2014年12月5日 公開 / 2020年8月8日更新

テーマ:固定資産税

コラムカテゴリ:住宅・建物

「空家等対策の推進に関する特別措置法」が衆議院解散直前に成立

いわゆる、倒壊・保安上危険な放置空き家に対する法律です

総務省の平成25年住宅・土地統計調査によると空き家数は820万戸あり、年々増加しています。
適切な管理が行われていない空き家等がそのまま放置すれば倒壊・保安上危険となるおそれのある状態又は衛生上有害となるおそれのある状態と認められる空き家に対し所有者等の適切な管理の促進について、建築物の除却を除く助言又は指導をすることができる法律です。
なお当該特定空き家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができます。
総務省の平成25年住宅・土地統計調査

土地に住宅があるか、ないかで税額に差がでます

なぜ、住まなくなった空き家を更地にしないのか。
理由はさまざまですが、住宅を解体しない理由の一つには、その土地に古い住宅でも建っていれば、土地の固定資産税が(敷地200㎡以下の場合6分の1、それを超えた場合は3分の1家屋面積の10倍まで)減税されるからです。
住まなくなった住宅は、解体して更地にしたいが税金を考えると、老朽化した建物でも、解体せずに放置されています。
政府としては、空き家等の活用を促進するため賃貸住宅などの有効活用や土地売却で、危険空き家を減らす考えです。

空き家の維持

賃貸住宅にしたくはないが、すぐに売却も考えていない場合は、どうするのか?
それは、適切な空き家管理をする事です。
定期的に、空き家住宅を訪れ、建物の傷み具合のチェックや不審者が侵入した形跡がないか、庭の草木が伸びて、隣地や道路に越境していないか、建物周囲にゴミが散乱していないか、不法駐車がないかを確認して、対処することです。

建物取り壊し時期によっても節税が可能

最後に建物を取り壊す場合、1月1日時点(賦課期日)に建物が存在するかどうかできまります。
建物解体の時期を上手く調整することによって、節税することが可能です。

土地建物の空き家管理・有効活用・売却相談、お気軽にお問合せください。
相談は事前予約制です。

詳細はこちら空き家等の対策の推進に関する特別措置法 

--------------------------------------------------------------------------
有限会社ライフ住販 前 田  純
不動産相談・お問合せはこちらまで ℡042-721-6630
http://www.p-kit.com/usermail/index.php?id=59440
〒194-0013東京都町田市原町田2-8-2 IS21ビル1F

この記事を書いたプロ

前田純

豊富な選択肢で不動産売却をサポートする専門家

前田純(有限会社ライフ住販)

Share

前田純プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
042-721-6630

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

前田純

有限会社ライフ住販

担当前田純(まえだじゅん)

地図・アクセス

前田純プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京の住宅・建物
  4. 東京の不動産物件・賃貸
  5. 前田純
  6. コラム一覧
  7. 空き家法とは

© My Best Pro