お客さまの声をいただきました(神奈川県横浜市金沢区のマンション元理事長)
「マンション管理士採用の手続き方法がわからない」という理事
回答:マンション管理士に手伝ってもらいましょう
手続き論として「どうやったらマンション管理士を正式に採用できる?」という心配がありませんか?
マンション管理士との契約内容やあなたのマンションの管理規約の内容・管理組合の運営状況によって、
・理事会での決議(出席した理事の過半数の賛成)
または
・総会の決議(出席議決権数の過半数の賛成)
のいずれかによって、マンション管理士の活用を決定することになります。
理事会決議の場合の手続きはそれほど大変ではありません。理事会の会合の場で理事長であるあなたから正式に提起し、賛否を問えば良いですね。
一方で、総会で決議する場合、
「総会の議案書を作成し」
「全組合員へ配布して総会を開催し」
「議案説明をし、賛否を求める」
といったプロセスが必要となります。
「事前の広報チラシ配布」
など、組合員への情報提供を積極的に行っておいたほうが良いケースも多いです。
マンション管理士をなるべく早く活用したいが、通常総会まで随分先である場合、臨時総会を開催することができます。
これらの作業のうち
「総会資料の作成」
については、活用する予定であるマンション管理士に作成してもらっても良いです。経験・実績の豊富なマンション管理士であれば、このあたりのフォローは十分できると思います。
また、総会資料の配布や出欠票の回収・集計、総会場所の設営といった業務は、管理会社に依頼することができます。
ただし、管理会社がマンション管理士の活用に協力的でない場合は、この作業のフォローについてもマンション管理士の協力を求めることが考えられます。
所属する組織で企画立案の経験がある方でないと、なかなか議案を作るのは難しいかもしれません。また、議案の文章の良し悪しで賛否が変わる可能性が考えられます。文章に自信のない方はマンション管理士にチェックしてもらうのもありですね。