マンションの理事長を解任するときのルール作り
こんにちは、マンション管理士の深山です。
前回のコラムで、利益の上がらない管理会社が消費税増税のタイミングで解約を言ってくる
ケースがある、と書きました。
「お宅のマンションは利益がでないから、降りる」と。
でも思います。管理会社には管理組合やそこに住む各オーナーからもっと儲けるチャンスがある、と。
喜んでいただく提案を提示する権利がある、と。
管理会社の利益はほとんど毎月の管理委託料にプラスアルファ程度ですが、この毎月の委託料は
お客様からの減額要請や競争見積もりの中で、年々減額される傾向にあります。
我々のようなコンサルタントやマンション管理士の存在も、管理委託料の減額傾向の一部理由に
なっていると思います。
一方で、新築時から自動的に管理業務を受注できるデベロッパー系管理会社にしても、
あとからリプレースで仕事を受注する独立系管理会社も、一度管理組合と契約を締結すれば、
よほどのことがない限り解約はありません。
マンション管理士や設計事務所(建築士)、コンサルタントといった職業は、
プロジェクトが終わるか、成果がなければ、それで仕事は終わります。
それに比べて、管理会社が置かれている「生活が守られている」環境は、なんとも贅沢です。
なので管理会社に言いたいことは、
「毎月の管理委託料が減額されても、契約が継続する限りビジネスチャンスは作り出せるのだから、
利益の追求をあきらめないでほしい」ということです。
マンション管理コンサルタント メルすみごこち事務所